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企業主導型保育事業の年度完了報告(2020年度)

さて、企業主導型保育事業の2020年度完了報告がいまだ承認されていない園もあるかと思いますが、私が60社ほどご支援してみて、2019年度完了報告との変化についてまとめてみたいと思います。 まず振り返りますと、2019年度と異なり、損益計算書と貸借対照表の添付が求められました。 2019年度までは、社会福祉法人の資金収支計算書とほぼ同様な勘定科目で報告していましたが、2020年度からは、添付して提出した損益計算書とぴったり一致するように、勘定科目名称も損益計算書に合わせて報告をするルールに変わったので、正直、すべて直したようなケースもありました。 また、社会福祉法人の会計基準で処理をしていた園については、資金収支計算書ではなく、事業活動計算書の形式で提出するよう求められたり、資金収支計算書という名称になっているだけで実質事業活動計算書ですか?というような、良く分からないやりとりはありました。 減価償却費は計上するようになり、調整額という欄でマイナスをする方式となりました。 また、損益計算書に含まれている科目の中に、運営費対象外の支出(経費)がある場合は、これも調整額でマイナスすればよいことになり、例えば役員報酬だとか、そもそも計上できないものについても、損益計算書に記載がされている場合には、まず入力をして、調整額でマイナスをするというような方法で修正しながら報告することになりました。 毎年のようにルールが変わってしまいますので、もうこれ以上、急な変更は避けてほしいなとは思いますが、例えば「企業主導型保育事業会計基準」のようなものを発表して例示するとか、会計に関する研修会を開催するとか、勉強熱心な園に対しては早めのご案内をしてほしいと感じました。 実際の報告についての注意点は、しっかりと協会の通知文書を確認し、計上できるものは漏れなく計上するということに尽きると思います。 よく、 「完了報告画面に入力するとすごい金額の積立金が発生してしまうのですが、正直言ってこんなに預金残高が残っていないのになぜなんでしょうか?」 といったご相談が寄せられますが、これはいろいろ原因があります。 最もシンプルに考えれば、ただ通帳をそのまま出納計算すればぴったり合うはずなんですが、会計処理とはそれほど単純なものではなく、発生主義による未払計上があったり、前年度の精算金が今年度に入金されたり...

企業主導型保育事業の財務監査が始まっています

さて、新型コロナウイルス感染症が再び猛威を振るっていますが、来月あたりから企業主導型保育事業の財務監査が始まるようで、弊社のクライアントさまにも数件の通知が届いております。 このコロナの状況下で実際に予定通りに行われるのか読めない部分もありますが、資料の準備はしておかないといけません。 事前に企業主導型保育事業のポータルサイトの「通知等」のページにある「4.指導・監査」の3行目「 専門的財務監査 」のページをよく読んで臨む必要があります。 その中にある「専門的財務監査資料一覧」を見ると、やはり非常に細かく書かれており、社会福祉法人と同等かそれ以上のガバナンスのクオリティが求められていることが分かります。 結局、年度完了報告は社会福祉法人会計基準の資金収支計算でなくても良くなって、減価償却費を調整額に入力したり、勘定科目名も損益計算書通りにするよう変わったりしている訳ですが、財務監査は社会福祉法人の指導監査と同じような要領で臨まないといけないなと感じます。 規程類については、社会福祉法人のモデル経理規程をもとにして応用させていく必要がありますが、発注行為に関する規程や、職務・業務の分掌規程、決裁権限の規程なども確認するようで、経理規程の細則などを整えておく必要がありそうです。 また、内部監査の規程や任命に関する事項を定めている規程とあり、これらは社会福祉法人であっても整備していないケースがあるように思います。 公印管理規程もそうですね。 また、概要資料も案外大変そうなものが並んでおります。 前年度および調査時点の法人全体の組織図ということで、作成していない法人は作成しておかないといけませんね。 役職者の所属一覧、関係会社の一覧、取引先一覧など、職員の兼務状況や関係会社との取引内容なども焦点になるでしょう。 発注一覧や契約一覧という記述もあり、こういった記録は本当にまめな総務経理スタッフがいないと、揃えるのも大変でしょうね。 今はネットで発注するようなケースもあると思いますが、どういった流れで発注の準備をして、誰が決済してクリックするのか、という視点も必要です。 また、会計伝票が必要と書かれていて、この項目にかなり細かい記述があり、読み込むと、もうこれは紙で印刷しておいた方が負担が少ないかもしれないと思います。 そもそも、社会福祉法人以外ですと、会計ソフトから会計伝票な...

株式会社安藤経営 第5期がスタートしました

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さて、弊社は6月決算法人のため、昨日まで非常にタイトな状況でした。 これで法人を設立して4年が経過し、本日令和3年7月1日から第5期がスタートいたします。 今期は、本日付けで全国の保育園向けに以下のようなDMを出しております。 ① 保育コンサルティングサービス( 会計入力代行つき ) ② 空家リノベーション( 居住支援法人安藤経営 ) 弊社はもともと医業経営コンサルタントとして医療機関のコンサルティングをメインとし、介護事業、障害福祉事業、保育事業、生活保護といった福祉分野をワンストップでご支援していくことを目的とし、さらにこれらの事業をごく近接した地域で複合ミックスをして運営していただくことにより、各地域に医療福祉村を構築することをお手伝いして、結果としてその地域が潤い、住民の暮らしが豊かになることを目標として活動しております。 第4期は終盤の6月13日期限で企業主導型保育事業の新規申請がございまして、8件ほどご支援をしました。 また、医療機関の事業承継、有床診療所の新規病床獲得、病院が経営する看護小規模多機能型居宅介護コンサルティング、院内保育所および病児保育コンサルティングなども取り組みました。 介護分野については、一時のように有料老人ホームがどんどん建設されるような状況ではありませんが、地域の医療法人さま、営利法人さまの開業案件について、常に2件から3件は仕掛かっている状況で、運営コンサルティングについても行っております。 障害分野は安定的に事業所が増えてきていますが、ここにきて総量規制がかかってきている市町村も増えてきております。 例えば石川県白山市における就労継続支援B型事業所、静岡県湖西市における放課後等デイサービス等、総量規制がかかって自由に指定申請ができない地域が増えつつあり、事業者としても、地域ニーズをしっかりとリサーチをして、その地域に不足していて求められている事業を選択する必要性が増してきております。 それから、障害グループホーム(共同生活援助)については、介護施設の着工が伸び悩んでいる状況もあって、地主へのご提案が増えており、一部では投資ファンドが後押しをしているケースも見受けられますが、安易に参入できる事業ではないため、事業者としましては、やはりこれも慎重な検討が必要な状況であると思います。 特に日中支援型については、自由に開業できるわけ...

令和3年度 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集開始(セーフティネット住宅の改修補助金)

さて、本日プレスリリースにて、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集開始のご案内がありました。 1. 報道発表資料 2.より 詳細はこちら 弊社は居住支援法人の指定を得ておりますので、空家の所有者さまに対して、上記の補助金制度についても解説をしております。 個別にご相談に応じておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、件名から非常に分かりづらいのですが、簡単に言えば、 「セーフティネット住宅の改修工事に補助金が出ますよ」 という内容です。 ただ、いくつかハードルがあるので、なかなか実現させることが難しい面があります。 まず、セーフティネット住宅への登録作業がある訳ですが、耐震性能を満たしているか、耐震診断を受けてとにかく耐震性に問題無いか確認できるかといった点、また、例えば高齢者、障害者など入居するであろう対象者を設定して登録しますので、それ以外の方が入居できなくなること、補助金を活用して改修工事を行うと10年は登録を維持しないといけないことなどもあり、あえてセーフティネット住宅に登録すべきかどうかという点もあります。 こうした事情もあって、補助対象となる案件は限られてくるかと思いますが、臆せずなんでもご相談くださいませ。 弊社は、この居住支援活動に関しましては、ある程度の広報活動が必要だと考えております。 実際、身内でも空家になるであろう住宅物件が複数あったりして、将来空家になったらどうしようとか、現実に空家の管理で困っている、維持管理費と作業時間がかかって大変だなど、空家に関するお悩みはだんだんと増えていると思います。 まだ構想段階ではございますが、居住支援活動を通して、セーフティネット住宅登録やリモートワーク用オフィスへの改修など、新型コロナウイルス感染症の影響で変わってしまった生活様式に対応できる空間づくり、孤独・孤立化防止対策、働き方支援などを行ってまいりたいと思います。

令和3年度 岐阜県サービス管理責任者等研修の募集が始まっています

さて、今年度もサービス管理責任者研修の募集が始まっております。 ● 令和3年度岐阜県サービス管理責任者等研修(基礎研修) 今年は全てオンライン?のようです。 また、以前は実務経験を満たしていないと受講できなかったかと思いますが、今回からは事業所の配置要件に満たない実務経験年数であっても、受講できるようです。 大阪方式になりましたね。 このサービス管理責任者研修は、各都道府県で年に1回しか開催されませんので(大阪はなぜか3回程)、見逃すと開業時期が1年遅れてしまうことも… よく、地元で受講できなくて他の都道府県で受講して研修を修了するケースもありましたが、今はコロナですし、どうなるでしょうね。 基本的には、他の都道府県よりも自分たちの都道府県の申込を優先する都道府県がほとんどですので、岐阜県民は今回申し込んでおかないと、というところです。 また、計画相談支援の基本単価の取り扱いが変わり、常勤1名でも採算が良くなる可能性が出ておりまして、その影響からなのか、今年度は相談支援従事者初任者研修の方は申込数がかなり増えているようです。

令和3年度新規募集追加情報(企業主導型保育事業)

さて、企業主導型保育事業については、令和3年度新規募集のご案内が公表されましたが、その後に内閣府ホームページの企業主導型保育事業点検・評価委員会(第10回)の資料2もようやくアップされております。 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kigyounai/hyouka-k_10/pdf/s2.pdf この資料にも新規募集のヒントが隠されておりますので、読み解きをしていきたいと思います。 平成28年度から4回にわたって募集が行われてきた企業主導型保育事業ですが、当初は定員11万人分の受け皿としての事業でした。 現時点で、10.5万人分の助成決定がなされている状況ですが、5千人ほど目標に未達です。 つまり、今回の令和3年度新規募集は、この差分の5千人を埋めるための募集であり、予算についても、既定の予算案の範囲内で行われます。 どういうことかと言いますと、令和3年度新規募集と言っていますが、実際は令和2年度までに使う予定であった予算の範囲内で行うということです。 このことから、どんな申請内容が承認されやすいのか、自ずと分かってまいります。 あまりこのようなことはブログで無料公開するような内容ではございませんので、気になる方は個別にお尋ねください。 新たな要件も加わっており、36協定届や法人税申告書も提出が必要になるなど、今までよりは確実に狭き門となりますが、ポイントを押さえた申請が勝負の分かれ道となると思います。

令和3年度 企業主導型保育事業新規募集のお知らせが発表されました

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本日、企業主導型保育事業ポータルサイトで令和3年度新規募集のお知らせがアップされました! さっそく見ていきたいと思います。 まず、新設法人は対象外となりましたが、令和2年4月1日より前に設立している法人は対象になりうるようです。 また、すでに企業主導型保育事業を運営している事業者の場合は、すべての施設で充足率70%以上、一般事業主型である場合は自社従業員の児童が定員の10%以上実際に通っている必要があります。 それから、旧耐震基準の建物は基本的には無理ですね。 続いて読んでいきます。 今回から、いわゆる建て貸しのようなスタイルは禁止ですね。 別法人で建物を新築し、内装工事について改修支援加算を申請する方式はとれないようです。 認可保育所ですと、賃貸型保育園はこうして整備されていくわけですが、企業主導型保育事業はダメなんですね。 すでに完成している建物を改修する場合のみ、改修支援加算対象のようです。 それから、早いもの順ではない、ボタンを早く押したからと言って先に審査してもらえるという訳でもないと明記されました。 弊社がご支援している先はいつもギリギリまで待ってボタンを押させていただくのですが、そのほうが正しかったようですね。 理由は企業秘密とさせてください。 今回の募集枠としては、4,000人程度とのことですので、20人ぐらいの人数で割算しますと、200施設ぐらい、1都道府県に4~5か所ぐらいと考えますと、競争率は高いです。 様式については、あらかじめ用意していただけているものが増えていますので、例えば全体的な計画にしても、ちゃんと新しい保育指針に沿った形式のものが用意されているため、これを使用したほうがよいですね。 直近で分社等している法人は、分社前の実績も含めて評価対象のようです。 このページの末尾にも、建物が未完成の状態で運営費の申請はできないと釘をさされております。 この(9)が新しい課題です。 なんと、同一地域にある既存の企業主導型保育施設の設置事業者に対して、共同利用枠の活用ができないか相談しないといけないとのこと。 これは結構きついです。 既存の園にしてみれば、近くに競合は増えてほしくないのが普通ですので、とにかく、 ・待機児童がいる ・企業主導型保育園がない という地域を探し、それがたまたま自社の事務所や工場、施設の近場である必要があるのでは。。。 ...