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来年2月から9月の処遇改善9,000円/月

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さて、新内閣になってから医療、介護、福祉分野の職員に月額9,000円ほどの処遇改善を実施するというニュースが流れていますが、各分野でだいたいの方針が決まってきたようです。           介護に関しては、処遇改善加算ⅠからⅢを算定している事業所のみが対象になるとの話もあり、訪問看護や居宅介護支援、福祉用具貸与などは対象外になるようですね。 (全てではないんですね…) また、2022年10月からはこの補助金?は交付されないけれど、給与は下げないようにとのことも書かれていたりして、また中途半端な時期に介護報酬改定を行うのかな?消費税率の話ももしかしたら関わってくるのかな?と勘繰ってしまいます。 介護についてはこちらのウェブサイトの方が詳しく特集していらっしゃるので、参考になります。 ●GemMed https://gemmed.ghc-j.com/?p=44883 医療や障害はまだ情報を得られていませんが、障害は介護と近い取り扱いになるでしょう。 医療は今までそのような制度がなかったこと、訪問看護は対象外とされそうなことから、一体どうなるのかなと思います。 11月の閣議決定資料にも、看護という文字はあるのに医療の処遇改善のことは書かれておらず、2022年2月から9月までについては、やはりコロナ対応をしている一定の医療機関のみ、月額4,000円程度の改善という話で、2022年10月以降については、診療報酬改定による対応となり、一定要件を満たす大きな病院のみ、月額12,000円程度の改善ということになるのかなと思われます。 保育分野については、これは行政によって対応が分かれるのか、年度をまたいで一括で対応する自治体と、年度で区分して管理する自治体とでスケジュール案が2通り示されていました。 ●年度を区分する場合のスケジュール ●年度をまたいで一括する場合のスケジュール スケジュール案を見るともう既に出遅れていますのと、相当に急いで進めないといけないこと、給与規程の改定も予定されていること、1月にコールセンターが設置されること、2022年10月からは公定価格の見直しによる対応をしてもらえること、2月分と3月分に限っては一時金としてまとめて支給してよいことなどがわかります。 ※企業主導型保育事業も対象となる予定ですが、同じ方法になるかは未定です。 その他、計画書や実績報告書