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企業主導型保育事業の完了報告について(資金収支計算による決算報告)

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企業主導型保育事業については、かねてから社会福祉法人会計基準に準拠して会計を行うことということで、そのように進めてきておりますが、ここにきて、社会福祉法人会計基準とは異なる取り扱いも散見されるようになり、これですと企業主導型保育事業会計と言いますか、特有の会計基準になっていくのかなと感じております。 社会福祉法人会計基準と企業主導型保育事業の完了報告とで異なる勘定科目等の取り扱いのうち、弊社にお問い合わせが多いものなどをご紹介していきたいと思います。 ・企業自己負担相当分  社会福祉法人会計基準にはこのような科目は存在しませんが、どうやら赤字の園については、この勘定科目を入力して、当期資金収支差額合計を0円してほしいということのようです。  社会福祉法人会計基準でいえば、サービス区分間繰入金収入や拠点区分間繰入金収入、事業区分間繰入金収入にあたる内容かなと思います。  当期資金収支差額合計金額を0円にする理由は、単年度決算だからだろうと思います。  毎年運営費の申請をして、助成決定を得るのはそのためです。  内部留保ができないので、0円になると。  ただし、積立金計上は認められているというお話かと思います。 ・借入金元金償還支出  そもそも社会福祉法人会計基準においては、短期借入金等流動資産や流動負債の増減については、資金収支計算の対象外になりますので、これは長期借入金の返済金額のことを指すかなと思います。  単純に長期借入金といっても、社会福祉法人会計基準ですと、設備資金借入金と長期運営資金借入金等があるかなと思います。  今回、不思議なことに、借入金元金償還支出については、整備に係るものは元金も利息も計上できるようですが、運営にかかるものは利息のみ計上してよいようで、判定欄については △ とあるので、無条件にすべてOKとも取れない感じがします。  本来、借入金元金償還支出を計上するのなら、借入金を入金したときに借入金収入を計上すべきかなと思うのですが、単年度事業であるがゆえに、そういった感覚が無いようです。  よくわからないですが、計上できるなら計上しようという園が増えつつあります。  これも時限措置になるのかなと思われ、今年までは良いけど来年はダメという可能性も残されているように感じます。

新型コロナウイルス感染症に対する当社の基本方針 株式会社安藤経営

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本日の岐阜県の非常事態宣言を受けて、当社の新型コロナウイルス感染症に対する基本方針を作成し、これに基づいて行動をすることにいたしました。 株式会社安藤経営は、外部のコンサルタントや税理士、社労士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士などの先生と連携をし、クライアントさまの暖かいご支援、取引先さまからのありがたいご相談のおかげで、各地の地域医療福祉の発展のための活動をすることができております。 そのため、まずは自分自身の行動規律を見つめ直し、新型コロナウイルスのような病を恨み、人を憎まず、日本の医療の力を信じて戦う気持ちをもって日々を過ごしていくことで、少しでも、関わる方々だけにでも恩返しをしたいと思います。 今までのように、クライアントさまからご相談があれば、すぐにでも駆け付けたいと思うのですが、岐阜県に非常事態宣言が出た以上は、慎重な行動が求められると思います。 そのため、しばらくは訪問範囲が岐阜市周辺にとどまる可能性があります。 が、関わる範囲は今まで通り全国のクライアントさまでありたいです。 そのためには、こうした緊急事態に合わせて自らが変化し、ITテクノロジーなど使えるものはなんでも取り入れて業務改善を行い、リモートワーク、WEB会議を高い品質でストレスなく行える環境づくりを行うことで、たとえ直接クライアントさまにお会いできないとしても、クライアントさまからのご相談にしっかりと応えることができる体制を整えなければなりません。 そのためには、情報収集をし、情報発信を行い、当社に関わる全ての人々の生活が好転していくように、知恵を絞っていきます。 大変な時代がやってきたと思いますが、地元の岐阜県で非常事態宣言が出たこともあり、新型コロナウイルス対策について真剣に考える機会をもらうことができました。 引き続きよろしくお願い申し上げます。

岐阜県で非常事態宣言が出ました

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本日、岐阜県で非常事態宣言が出ました。 取り急ぎ、周知をさせていただきます。

企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応について

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緊急事態宣言が出てから、当社へのご相談件数も日増しに増加しており、全国からいろいろな声が届いております。 正直なところ、都道府県によってかなり様子が異なってきているように感じておりますが、医療・福祉分野については、それぞれ対策を取りつつある状況かと思います。 医療機関においては、コロナウイルスの疑いがある方の診察について、診療報酬が上がったり、病床確保の動きが出てきております。 介護保険サービスや障害福祉サービスについては、通所系サービスについて、介護保険最新情報やQ&Aなどが発出され、ご利用者のご自宅での様子を電話などで確認をして、要件を満たすケアをしている場合には、報酬算定が認められるようです。 保育分野については、コロナウイルスが原因で休む場合は、かなり寛大な措置が取られております。 そこで、当社に寄せられているご相談のなかで、企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応についてなのですが、実は児童育成協会がかなり親切な文書を交付し、アップロードもされております。 ただ、年度完了報告の案内文書の一番最後のページに書かれていて、みなさんなかなか見つけられないようです。 そのため、ここで情報としてアップをして、情報整理をしておきたいと思います。 上から読んでいきますと、年度完了報告における取り扱いのようですが、4月以降変更がある場合は別に通知するようですので、今もこの取り扱いのままでよいのかと思います。 ( 令和2年4月9日現在 ) 次に、児童については、保護者が安全のために休ませた場合も病欠扱いとしてくれる(基本単価の算定日数に含められる)ようですが、記録はしておかないといけません。 また、小学校が休みになって保育園で過ごす小学生がいるかもしれないということで、さすがに小学生は助成対象外ではあるものの、場所の工夫をして小学生が過ごしていても良いようです。 これは当然今の緊急事態の際だからこその取り扱いだと思いますが、学童保育のような状況で小学生も一緒に過ごすケースが想定されます。 一方、職員については、可能な限り代替要員を模索するなどして、それでもダメな場合は保育士比率には影響させなくてよいということで、ちゃんと努力をすれば基本単価は維持して