企業主導型保育事業の完了報告について(資金収支計算による決算報告)
企業主導型保育事業については、かねてから社会福祉法人会計基準に準拠して会計を行うことということで、そのように進めてきておりますが、ここにきて、社会福祉法人会計基準とは異なる取り扱いも散見されるようになり、これですと企業主導型保育事業会計と言いますか、特有の会計基準になっていくのかなと感じております。 社会福祉法人会計基準と企業主導型保育事業の完了報告とで異なる勘定科目等の取り扱いのうち、弊社にお問い合わせが多いものなどをご紹介していきたいと思います。 ・企業自己負担相当分 社会福祉法人会計基準にはこのような科目は存在しませんが、どうやら赤字の園については、この勘定科目を入力して、当期資金収支差額合計を0円してほしいということのようです。 社会福祉法人会計基準でいえば、サービス区分間繰入金収入や拠点区分間繰入金収入、事業区分間繰入金収入にあたる内容かなと思います。 当期資金収支差額合計金額を0円にする理由は、単年度決算だからだろうと思います。 毎年運営費の申請をして、助成決定を得るのはそのためです。 内部留保ができないので、0円になると。 ただし、積立金計上は認められているというお話かと思います。 ・借入金元金償還支出 そもそも社会福祉法人会計基準においては、短期借入金等流動資産や流動負債の増減については、資金収支計算の対象外になりますので、これは長期借入金の返済金額のことを指すかなと思います。 単純に長期借入金といっても、社会福祉法人会計基準ですと、設備資金借入金と長期運営資金借入金等があるかなと思います。 今回、不思議なことに、借入金元金償還支出については、整備に係るものは元金も利息も計上できるようですが、運営にかかるものは利息のみ計上してよいようで、判定欄については △ とあるので、無条件にすべてOKとも取れない感じがします。 本来、借入金元金償還支出を計上するのなら、借入金を入金したときに借入金収入を計上すべきかなと思うのですが、単年度事業であるがゆえに、そういった感覚が無いようです。 よくわからないですが、計上できるなら計上しようという園が増えつつあります。 これも時限措置になるのかなと思われ、今年までは良いけど来年はダメという可能性も残されているように感じます。 ...