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外国人の技能実習生制度(介護分野)の対象施設や人員配置基準などについて

このところ福祉分野においては人材不足が深刻化してきており、企業主導型保育施設を整備するなど福利厚生に力を入れる事業者や、外国人技能実習生の制度の活用を検討している事業者が増えてきたように思います。 今日は少し古い資料ですが、 技能実習「介護」における固有要件等 について考えたいと思います。 外国人の技能実習制度は平成5年に創設された制度であり、今までは製造業などの業種の事業者が実習生を受け入れていましたが、平成29年11月から「介護」分野でも実習生が受け入れられるように制度改正がなされました。 ただ、受け入れできる事業種別については、訪問系サービスは対象外であるため、介護分野でいくと特養、老健、グループホーム、ショート、デイなどが主な対象施設となります。 障害福祉分野でいえば、障害者支援施設、グループホーム、生活介護、ショート、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所施設などが対象施設となるようです。 ※ リンク先 の7ページに詳細が書かれています。 また、これらの施設で実習生を人員配置基準に含めることができるかどうかについては、日本語検定の取得状況によって異なり、N2以上の方ですとすぐ人員配置基準に含めることができるようですが、実際はN3以下の方のほうが多いかと思われますので、就労開始から6ヶ月は人員配置基準に含められないケースが多くなるのではないかと考えます。 今後、地域によっては業種に限らず人材確保がより困難になっていくかと思いますが、なんらかの対策を考えて他社に先んじて取り組んでいく必要があるだろうなと思います。

企業主導型保育事業と保育認定

このところ企業主導型保育施設が増えてきていますが、保育認定をめぐって事業実施者と市区町村との間で誤解が生じてしまうケースが出てきているようです。 企業主導型保育事業は、①「保育認定を受けている児童」か、②「共働きで両親の就労証明書を徴することができる児童」でないと原則として預かることができない(一時預かりなら可能)のですが、認可外保育施設であるため、市区町村に保育認定を受けに行ってもすぐにもらえなかったり、そもそも認可外保育施設なので保育認定はいらないはずなど、取り合ってもらえないことがあります。 企業主導型保育事業において保育認定を要するケースとしては、両親のうちどちらかが個人事業主であったり、求職活動中であったり、あるいは学校に行っていたり、育児休業中の特例の対象になったり、母親が妊娠していて出産を控えていたりと、だいたいこのようなケースが対象になってくるのですが、こうしたケースで市区町村の保育認定がもらえないと、企業主導型保育施設は運営費の申請ができないのです。 (一時預かり加算を算定している施設の場合は、一時預かりを実施すれば加算は算定可能) こうしたことが起こらないように、平成29年1月末ごろに内閣府から全国の市町村に事務連絡が送られており、円滑に保育認定をするよう配慮していただきたいということが伝えられているようですが、それでもなかなかスムーズに保育認定まで至らないケースがあるようです。 この原因となっているのが、企業主導型保育事業の助成要綱の文章の解釈の違いによる部分もあるようで、たしかに文章を読んでみるとすぐには判断が難しいと感じます。 毎年度助成要綱も変わるのかなと思いますが、最新の平成30年度の助成要綱3ページにある、第3の2.(2) ① ウ の表現が原因になっていることがあるようです。 具体的に読み込んでいきますと、事業実施者が認めれば大丈夫というように書いてあり、一見すると保育認定がいらないのではと誤解してしまいますが、「子ども・子育て支援法施行規則 第1条の第1号、第2号、第9号の場合」のみ、事業実施者が認めれば良いということが読みとれます。 ここまでくると、 子ども・子育て支援法施行規則 を読むしかありません。 そうすると、妊娠中または出産後間もないとき、育児休業中のとき、保護者の労働時間が月48〜64時