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企業主導型保育の施設長研修が始まります。

ようやく企業主導型保育の施設長研修が始まりますね。 ・ 企業主導型保育施設長等研修のご案内 福祉の世界では 特養や障害者支援施設の施設長研修 もありますが、やはりこうした研修は大切だと思います。 話がそれてしまいますが、特養の施設長要件はこんな感じですね。 ・ 施設長の資格要件等 しかし企業主導型保育事業は新しい制度なので、いろいろ変化もあって大変だと思いますが、常に情報はチェックしておきたいと思います。 処遇改善加算の準備も大変だと思いますが、期限に間に合うように申込をしましょう。 申込期間は以下の通りで、まあまあ時間がないです。 ・東京会場 2月28日10時から3月  6日16時 ・大阪会場 3月12日10時から3月16日16時 研修会の実施要領 をチェックしてから参加していきましょう。

企業主導型保育事業における運用の見直し、従業員枠の見直し、処遇改善加算

昨日児童育成協会から企業主導型保育事業の従業員枠の見直しや、処遇改善加算のお知らせなどが届きましたね。 昨年末に従業員枠が撤廃されるのではというニュースがありましたが、従業員枠を無条件に開放するのではなく、要件を設けて弾力的運用ができるようにするようです。 弾力的運用と表現されると、認可保育所の弾力運用と混同してしまいそうで個人的には心配ですが、結局のところ従業員枠を弾力的運用するためには、保護者さまから入所保留の通知の写しをいただかないといけないということなので、認可保育所が充足している地域においてはあまり運用はできないかもしれませんね。 難しく書いてしまうとわかりにくいですが、ようは待機児童がいっぱいいる地域で、希望の認可保育所に入園できずに「保育所入所保留通知書」を受け取っている保護者さまの児童については、従業員枠で受け入れてもよいが最長で当年度末まで受け入れてよいという内容ですね。 だからと言って従業員枠の全員をこの弾力措置による入園児にしてしまうのは禁止のようです。 また、処遇改善加算の制度も運用されることが決まり、処遇改善加算ⅠとⅡがあるようです。 認可保育所や介護保険サービス、障害福祉サービスで処遇改善に取り組んでいる事業所さまならわかると思いますが、事務がまあまあ大変です。 企業主導型保育事業には、こうした福祉事業になじみのない企業もたくさん参入していますので、かなり混乱するのではないかと思います。 話は変わりますが、介護・障害分野も今月は処遇改善加算届出を出すことで事務局はあわただしくなっていることと思います。 特に介護の総合事業についても提出が必要であったりと、毎年どんどん事務が煩雑になっていきますね。 私のような者にご相談いただく機会は増えてきておりますが、とにかくがんばりたいと思います。

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成30年1月31日現在)

今月も企業主導型保育事業の助成決定一覧が発表されましたね。 http://www.kigyounaihoiku.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/josei_kettei_20180131.pdf   全国で2,190の施設が助成決定を受け、50,921人の定員が確保されてきたようです。 私の地元は岐阜市なので、岐阜市だけの事情を見てみますと、14施設227人の定員が増えており、これからまだ増えるだろうと思われます。 すでに保育士さんの採用競争が発生しており、保育士不足になってしまった認可保育所もあるようですので、保育の世界も相当に競争が激しくなってきています。 地域によっては過当競争となりますので、保育需要の掘り起こしが重要になってきています。 幼い子どもを育てる保護者の気持ちになって考え、どのようにアピールすれば入園していただけるのか、工夫も必要ですね。 企業主導型保育事業の特殊性は、従業員の採用と同時に保育施設の入園もご案内することになり、採用の現場においてもいろいろなケースが生まれています。 もし医療福祉系の事業者が企業主導型保育施設を開業する場合は、体調不良児対応型など病児保育の開設も視野に入れると良いです。 病児保育・病後児保育なら医療機関でしょうね。 両方実施する場合は保育室とは別に少なくとも4部屋つくり、看護職員2名、保育士2名がさらに必要になります。 とにかく保護者が働きやすい環境づくりと充実した保育施設をつくり、福利厚生で他社との差別化を図って人材を確保しないといけません。 岐阜市はそのような状況ですね。 ただ、同じ岐阜県でも瑞穂市や池田町など市町村によって事情か異なりますので、まずは自分の足で市町村へ行って話を聞くと良いですね。 とにかくこの事業は補助金が手厚い面がありますが、重要なのは継続することだと思います。