企業主導型保育事業の固定資産税等の特例
さて、企業主導型保育事業で使用する建物については、固定資産税を5年間、1/3から2/3の額に減税してもらえるようです。 (1/3から2/3と幅がありますが、市町村によって割合が異なります。) 先週末、弊社のクライアントさまから一斉にお問い合わせがありましたので、せっかくなので、こちらのブログに把握している限りの一覧情報をご提供したいと思います。 ・岐阜県 岐阜市 償却資産申告の手引き7ページに記載あり2分の1軽減(償却資産のみ??) https://www.city.gifu.lg.jp/secure/18609/tebikiR2.pdf ・岐阜県 可児市 税務課 5年度分 課税標準額を3分の1に軽減 https://www.city.kani.lg.jp/11470.htm ・岐阜県 瑞穂市 税務課 5年度分 課税標準額の2分の1を減額 https://www.city.mizuho.lg.jp/1678.htm ・愛知県 名古屋市 固定資産税課 資産係 5年度分 3分の1に軽減 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-6-7-0-0-0-0-0-0-0.html ・愛知県 犬山市 税務課 資産税担当(総務委員会で話題になっている議事録あり) https://www.city.inuyama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/266/soumu290511.pdf なぜか近隣のクライアントさまからしかお問い合わせが無いのですが、全国統一の制度かと思いますので、保育園の所在地である市町村ホームページにて、「企業主導型保育事業 固定資産税」や、「固定資産税 わがまち特例 企業主導型保育事業」などといったキーワードで検索されるとよろしいかと思います。 5年間ではございますが、せっかく減免措置を受けられる可能性があるようでしたら、お得かと思います。 顧問の税理士先生に相談してみましょう。