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北海道で企業主導型保育事業のM&Aに関するセミナー講師をします

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さて、企業主導型保育事業については整備費、運営費ともに審査にも時間がかかっており、新しい事業実施団体の公募も開始されない状況で、なかなか進展がないですね。 幸いなことに、毎月の運営費の月次報告や概算交付申請の審査は滞りなく進んでいる様子ですが、それにしても先が読めない状況です。 そんな中、10月28日(月)に北海道でセミナー講師をすることになりました。 テーマは企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)についてです。 企業主導型保育事業のM&Aについては、31年度助成要綱および助成要領等で手続きを明確にしていく方針だとのことなのですが、実際、今までにいくつかの事例はありまして、1軒だけお手伝いをしている園があります。 また、当社は医療機関、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育関係の補助事業についての経験が結構ありまして、補助金を返還する、返還しないといったところの支援もしているので、だいたいどうなるかの予測はできるかなと思います。 そのため、今までの事例のご紹介と、今後どうなるかというところを解説できればと思います。 申込期限は10月21日のようですので、よろしければご参加くださいませ。 10名限定のようなので、事例などお聞きになりたい方はお急ぎください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

企業主導型保育事業の実施機関の公募

さて、今までの話では、夏ごろに企業主導型保育事業の実施機関の公募を行うということでしたが、9月になっても、いまだに発表されませんね。 30年度整備費の実績報告についても、以前よりかなり審査が厳しく、細かくなり、なかなか審査が完了していない様子です。 30年度運営費の年度完了報告にいたっては、完了している園が皆無なのではないかと思われます。 31年度事業変更申請については、承認された園もありますね。 一体、どの審査を優先して進めているのかもつかめず、そもそも把握しきれていないのではないかとすら感じる今日このごろです。 そんな中、少し前ですが、第198回国会の場において、令和元年6月18日このような質問が出されていて、国会の中でこのようなやりとりが行われたということを改めて考えながら読んでみました。 ● 令和元年6月18日提出 質問第253号 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問主意書 この内容を読んでいますと、 ① 公益財団法人児童育成協会が選定されたが、ほかの応募団体の基本財産(資本金)はいくらだったのか ② 新たな実施機関が選定された場合、公益財団法人育成協会のもつ補助金は一度精算するという答弁があったが、そのようなことをしたら職員を大幅に増員している育成協会が破綻してしまうのではないか ③ 公益財団法人児童育成協会が平成31年3月末時点で868億円もの現預金を持っているが、一度返還させて保全すべきではないか などということが質問として挙げられています。 これに対する答弁の内容はこちらです。 ● 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問に対する答弁書 これを読みますと、だいたいこのようなことなのかと思います。 ① 公益財団法人児童育成協会以外の5事業者の貸借対照表には、基本財産という表示がある事業者が1者あったが、その金額は2億3,000万円でした。 ② 仮定を前提とした質問なので回答せず ③ 公益財団法人児童育成協会から報告を受けてのち、交付すべき補助金の額を確定し、協会に通知したうえで、しかるべき期限を定めて返還を命ずることとしているが、現時点で確たることは回答できない。 これらのやりとりを見て思ったことは、 企業主導型保育事業の実施機関を変更することは簡単なことではない

幼児教育・保育の無償化と企業主導型保育事業

いよいよ幼児教育・保育無償化が来月から始まりますが、現場では非常に混乱が生じております。 はっきり言って取り扱いを間違える園が続出するのではないかと思うぐらい複雑です。 特に企業主導型保育事業は大変だと思います。 昨日はようやく一時預かり(余裕活用型)の取り扱いが決定し、 企業主導型保育事業における一時預かり(余裕活用型)の利用料は無償化対象ではない ということが決定したようです。 ちなみに一時預かり(一般型)は無償化対象です。 が、管轄市町村に確認申請をしておかないと、無償化対象の園になれませんので、今の段階で必ず役所に相談をしておいてください。 病児保育についても無償化対象です。 ただし、そもそも体調不良児対応型はこれを利用することについて別途利用料金を徴収することはできないかと思いますので、気にする必要はありませんが、病児保育・病後児保育を実施している場合には、これも管轄市町村への確認申請が必要です。 それから、3~5歳児の副食費について、認可保育園などは年収360万円未満相当世帯は副食費が減免されますが、企業主導型保育事業は減免されません。。 このことも昨日 こちらに通知が出ております。 今回の無償化の動きの中で、「副食費=月額4,500円」というお話が出てきたわけですが、この分は国からは支給されず、保護者から徴収するというお話ですね。 3歳以上児童については、この副食費を除いた利用者負担相当額が、「施設利用給付費」として国から入金されるわけです。 副食費、施設利用給付費、確認申請(一時預かり一般型や病児保育を運営している場合のみ対象)といった新しい言葉も出てきておりますので、一つずつ把握をしながら、まずは8月19日に児童育成協会が公表しているこちらのチェックリストに基づいて一つずつ落ち着いて取り組むとよいです。   別添3 無償化の実施のための事務 今回の政策については様々なねじれ減少も発生しそうです。 例えば認可外保育施設の保育料は原則消費税課税売上であり、 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていない園は課税される わけですが、新設の認可外保育施設ですとこれがまだ交付されていないケースがほとんどです。 そのため、10月から消費税分を値上げするので、0~2歳児の保