企業主導型保育事業の会計 年度完了報告(決算)と積立資産
平成31年4月8日付で、企業主導型保育事業を運営している園で、対象となる園には、児童育成協会から以下のような題名の文書が届いております。 「平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について」 福祉事業の受文書はどうしてもこのように題名が長くなってしまい、複雑で読み取りづらくなりますが、題名を見ただけでも、 ① 年度報告 ② 完了報告 ③ 処遇改善加算の実績報告 の3種類の事務があることが分かります。 昨年度まではこれを急いで4月末までに完了してボタンを押していたわけですが、平成30年度から報告期限が6月30日に延長され、園のみなさまや会計事務所さんもやっと落ち着いて対応できるようになります。 (毎年度、期限が異なるので注意が必要です。) が、3月分の月次報告が承認されない限り、年度完了報告の画面にはログインできないようです。 当社のクライアントさまにおかれましては、すでに今までのご経験から、完了報告ができるぐらい収支計算書が仕上がっている園も複数ございます。 そういった園にとっては、早く報告したいんですが。。。 という状況にはなっておりますね。 まあ急いでも得しないのかもしれませんが、交付文書にはさも平成31年4月10日から申請できるような書き方がしてあるので、その下の ※ 以下の文章を読んでいないと「あれ?」ということになります。 ①の年度報告については、毎月の月次報告の再確認と、修正がある場合はここで修正するという手続きです。 (2021年度からは、年度完了報告の際に過去の月次報告内容は原則修正できなくなっています。) ②は処遇改善加算を算定している園のみが行う、実績報告になります。 そして、③は会計報告ですので、今日はこの③について、今回の受文書で初めて公開されたルールなどもひも解いて見ていきたいと思います。 平成31年4月8日に公布された児童育成協会の文書を受け取っている方は、その文書の10ページから見ていくと良いです。 (余計なことばかり言って申し訳ないですが、児童育成協会の文書には文書番号がないので、文書管理規程を作成してちゃんと文書番号を付けて文書を交付してほしいですね。 毎回、どの文書か説明しないといけないのはやっぱりおかしいです。) そして、11ペ...