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社会保険適用促進手当と中小企業の経営

 さて、先月から最低賃金が上がり、消費税においてはインボイス制度が始まり、社会保険においてはこの社会保険適用促進手当の制度やこれに対応するキャリアアップ助成金制度が始まりと、ここにきて企業のバックオフィスの負担が非常に増えております。  政府はそんな現場の事務部門の負担がどうだとか、そういった視点はないと思いますので、決めて伝えればよいだけで楽だろうと思いますが、これらの制度は障害福祉サービスにも無縁ではなく、ひいては福祉サービス事業者以外の業種の企業においても、とても負担が増える原因となっています。  いろいろ批判すること等は置いておいて、とにかく変化に対応しなければなりませんので、従前から準備していたなら良いのですが、今からでも対応をしていくとよいだろうことなど、なんとなくですが語りたいと思います。  まず、なんといっても社会保険の負担に関しては、従業員数について真剣に考えなければなりません。 ●社会保険の適用が段階的に拡大(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html 2022年10月からは従業員101人から500人までの企業については、週20時間以上の労働をする社員については社会保険加入が義務化されました。 (従業員数501人以上の企業は2016年から適用されています。また、ここでいう「従業員」の定義が「厚生年金保険の適用対象者」である点も要注意です。) こうした規模感の企業は、たしかに負担は増えている訳ですが、まだまだ吸収できる体力があったり、逆に、 「うちは週20時間でも社会保険に入りますよ。」 という方法で求人をして、例えば正看護師のような時間単価が高いけれど労働時間が短いことがある職種領域においては、採用のポイントとしてアピールできるような面もあったわけです。 実際に現場レベルでは、 「同じ時間働いて社会保険入ってもらえるなら○○病院にしようかな」 というような看護師もいたので、そもそも世帯年収がある程度確保できている場合は手取りをそこまで気にしておらず、将来の保障のことを考えて大企業に集まっていくわけで、中小企業は優秀な人材を確保することがより困難になっていくわけです。 そもそも、中小企業の定義が中小企業庁と厚労省で異なってきているのも問題で、これにも対応し