就労継続支援B型はどこまで規制されるのか ~在宅支援・施設外就労・生産活動シート~
さて、2026年9月28日に開催された第64回障害福祉サービス等報酬改定検討チームで、厚生労働省は「就労系サービスに係る報酬・基準について(論点等)」という資料を公表しました。 全124ページというボリュームで、就労系サービスがいかに注目されているかがよく分かります。 注目される背景には、やはり全国的に報道された不正事例の多さがあると思います。 今回はこの資料の中から、就労継続支援B型に絞って、在宅支援、施設外就労、生産活動シートの3点を取り上げます。 ①在宅支援は「コロナ緩和」の整理がどこまで戻るか まず在宅支援です。 話題となった不正事例では、大阪に事業所がありながら北海道の利用者を「在宅支援」として給付費を請求していたケースや、通所できるにもかかわらず本人が希望するからと在宅扱いにし、実態はほとんど自習になっていたケースが取り上げられています。 もともと在宅支援は、離島など地理的に通える事業所がない場合や、重度の身体障害で通所の負担を考えると在宅の方が効果が高い場合に限定されていました。 それがコロナ禍にテレワークが推奨され、障害のある方も同様にリモートで働けるべきではないかという議論から基準が緩和され、使いやすくなった経緯があります。 在宅支援を認める要件は7項目ほどあり、1日2回の状況確認や月1回の通所といった条件を満たし、市町村が認めれば利用できます。 ただし、この7項目以外に具体的な線引きがないため、市町村も支給決定で悩み、結果として本人の希望や事業所の都合が優先されてきたのではないか、という指摘が会議でも出ています。 今回の資料では、在宅利用者の対象を「通所が困難な重度者・地理的要因のある者」「通所に向けた段階的支援が必要な者」「在宅での一般就労を希望する者」の3類型に整理する方向が示されています。 弊社の都合で申し訳ありませんが、「通所に向けた段階的支援が必要な者」については、柔軟な対応を求めたいです。 居住支援をして住まいを決めてから、在宅医療や精神訪問看護を利用して少しずつ働く意欲が出てきたときに在宅支援サービスが非常に有効です。 まずは家で内職から就労を開始し、そして通所できるように促していく形があるので、ご本人の自立のためにも、「通所に向けた段階的支援が必要な者」についての要件は今までどおりにしていただきたいなと考えております。 話...