障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金について

令和7年度の処遇改善計画書の作成真っただ中の事業所も多いと思いますが、今回、この処遇改善計画書とともに、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請も併せて行う法人が多いと思います。

令和6年度までは、介護保険サービスと障害福祉サービスとで「職場環境等要件」を満たしている項目数の必要数に差がありましたが、令和7年度からは同等になりますね。

特に6項目のうち「生産性向上のための取組」の項目については、必須項目が存在すること(介護保険サービスと障害福祉サービスとで微妙に異なります)や、この項目だけ3以上の取組が必要になることなど、注意が必要です。

今回、令和7年度の処遇改善計画書を作成するにあたって、この職場環境等要件を満たせず、処遇改善加算ⅠやⅡが算定できなくてⅢやⅣに落ちてしまう事業所が続出するのではないかと心配しておりましたが、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」を申請することによって、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されるようです。

1年間かけて、職場環境等要件についての取組を行うことができますので、その点は一安心です。

とにかく現場の課題の見える化だけは必ず取り組んでいくとよいですね。




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