サービス管理責任者の兼務可能な範囲について

さて、今日は障害福祉サービス事業の展開を考えるにあたり、グループホームのサービス管理責任者が他の事業所のサービス管理責任者も兼ねられないかというご相談がありました。
サービス管理責任者の兼務範囲を考える際には、私は名古屋市のこの「兼務可否判定図」等を参考にしています。
結論からお伝えすると、多機能型事業所の組み合わせができない事業同士のサービス管理責任者の兼務は無理、それ以外の組み合わせに関しては、最新ハンドブック(「障害福祉サービス 報酬の解釈」)の79ページにある基準第78条第1項第3号のところの解釈通知を読み込む等、可能な組み合わせを調べた上で管轄行政に相談して進めると良いと思います。
特に日中活動系とグループホームのサービス管理責任者が兼務可能であることに関しては自治体によっては混乱もあるようなので、必ず事前に確認してから進めた方が良いですね。
ただし、グループホームの定員が20名以上になってくると、サービス管理責任者はできれば専従にするようにという取扱いもあることから、結局は日中活動系とグループホーム定員10名等との組み合わせなら、仕事に支障が出なければ兼務は可能ということになってきますね。
この場合、日中活動系が例えば単独型の生活介護だと定員20名からだと思いますが、仮にこの生活介護のサービス管理責任者が定員10名のグループホームのサービス管理責任者を兼務する場合、生活介護の報酬単価が下がってしまうのではという懸念もあるのではないでしょうか?
この点も確認してみたら、生活介護は定員20名以下の区分の報酬単価で請求すればよいことと、グループホームも生活介護との兼務を理由とした大規模住居減算はしないということは確認が取れました。
しかしこのあたりも地域によっては混乱もあるかもしれませんので、事前に照会して進めるべきでしょうね。
障害福祉サービスはなかなか複雑で難しいです。

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