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8月, 2019の投稿を表示しています
先日、 第6回 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会 の議事録 が公表されました。 20ページもありますが、全て目を通してみました。 この中で分かってきたこととしましては、 ① 実績5年というのは、やはり保育事業の実績が5年という意味であること ② 財務については認可保育所の要件と同じで、「直近3年以上連続して損失を計上していない、債務超過ではない」ことのほか、運転資金を1ヶ月以上保有している(1ヶ月は少ないような気がしますが)ことも要件とするようであること ③ 公認会計士や税理士の証明書の添付という表現は、税務申告書に税理士先生のサインがあればそれで良いのではないかということ(公認会計士のサインはハードルが高いのではという意見もあり) ④ 整備費について、改修費と新設費があるが、改修費は助成の仕方を変えるだろうということ(認可の事業所内保育と同じにする?) ⑤ 利用者状況の報告を義務づけること(既に始まっています) ⑥ 新たな事業実施機関とは5年間の契約予定であること(独立行政法人制度も5年なので合わせたとのこと。すると次なる事業実施機関はやはり独立行政法人か?) ⑦ 事業譲渡は悪いものは厳しく審査しないといけないが、必要なものは円滑に進めようという方向性であること ⑧ スポーツ振興センターの災害共済給付の加入をもっと周知すること ⑨ 整備費や運営費の審査が遅いが、焦って早めると審査の質にも関わるので慎重に進めないといけないこと(福祉医療機構が福祉施設に融資する際のことが事例として挙げられていたので、やはりなんらかの形で福祉医療機構は関わる?) ⑩ 情報公開については今運用している電子申請システムを活用できないか というように、だいたいこのようなことを読み取ることができるように思います。 夏頃に事業実施機関が変わるとのことでしたが、いまだに公募が始まらないので、一体どうなるのか分からないですが、引き続き情報収集に努めたいと思います。

最低賃金が上がりますね(岐阜県は2019年10月から851円に)

毎年10月に最低賃金が上がりますが、 岐阜県は2019年10月からは1時間あたり851円 と、2018年の825円から26円が上がる予定のようです。 結構、岐阜県は今も時給850円の求人が多いですし、時給850円で働いている方々も多いですので、10月からは引き上げられるのではないでしょうか。 この最低賃金の話題ですが、当社は福祉事業のコンサルティングをしておりますので、就労継続支援A型事業所のクライアントさまにおいては、毎年この10月は賃金の増額を検討していることが多いです。 本来は、ご利用者全員が最低賃金で働いているという事業所は、良くないと思いますが、現実はそのようなA型事業所は多いように思います。 今回、この10月で時給が851円以上になるでしょうけど、この都道府県によって金額が異なる最低賃金法、就労継続支援A型事業所の経営者さまにとっては、全国のどこの土地に事業所を開設するか、悩まれることになります。 訓練等給付費は全国どこでも同じ(地域区分があるので、地域区分によっては少し高くなりますが)ですが、最低賃金については、この答申状況のように都道府県によってかなり開きがあります。 令和元年度 地域別最低賃金 答申状況 一番高い東京が1,013円、九州や沖縄、鳥取、島根、青森、岩手などは790円です。 全国平均は901円ということですが、どの都道府県でA型事業所を運営しているかによって、ご利用者全員を最低賃金で雇用しているようなA型事業所の場合は、影響が大きいでしょうね。 もっとも、ご利用者によって時間給はバラバラであるべきかと思いますが、現実は最低賃金ぴったりと事業所が多いように思いますので、健常者も障害者も変わらないはずですが、A型事業所は毎年必ず時給の引き上げをすることになるでしょうね。 なんでも東京中心で考える必要はないかもしれませんが、全国平均が901円、東京が1,013円、じゃあ岐阜県だけど全員1,013円に昇給しようとか、901円にして全国水準にしようとか、いろいろなことを考える経営者さまもいらっしゃるでしょうね。 ちなみに東京の最低賃金見込み額である、1時間あたり1,013円、月に176時間勤務すると月額178,288円になります。 岐阜県の1時間あたり851円で計算すると、149,776円ですね。

企業主導型保育事業における無償化の対象者について

企業主導型保育事業のポータルサイトに、 企業主導型保育事業の無償化の対象者についての案内 がアップされました。 シンプルに言えば、 ① 従業員枠は市区町村の保育認定無しでも無償化対象者は無償になる。 ② 地域枠は市区町村の保育認定が必須で、無償化対象者は無償になる。   保育認定が受けられない場合は、園の利用はできるが無償化対象にならない。 ということです。 なお、無償化対象者は、 ① 3歳以上児 ② 0~2歳児のうち、住民税非課税世帯の児童 です。 なお、②の住民税非課税世帯かどうかは、 ① 4月から8月は前年度の住民税課税状況 ② 9月から3月は当年度の住民税課税状況 で判断するようです。 確認方法としましては、ご両親から所得証明書の提出をしていただく方法を取るようにとのことです。 こうした流れのなかで、もし無償化対象になる児童がいらっしゃる場合には、なんらかの書面を交付するか、利用契約書を更新する必要があるようですので、今から準備しておくとよいです。 ただ、通知文書を見ていると、地域枠の3歳以上の無償化対象者には、8月中に保育認定を申請するよう園から案内しなさいと書いてあります。 8月中って、もう今日は8月16日ですので、実質2週間しかありません。 0~2歳の非課税世帯については、9月中に所得証明書を提出していただくように、これも園から案内をするようにとのことですので、園としましては早急に準備をする必要がありそうです。 市区町村の職員さんも急に負担が増えて大変なことになりそうですね。 企業主導型保育事業以外であっても、無償化の事務はかなりあるでしょう。 通知文書やFAQを読み込んでいると混乱されるかもしれませんが、概要はこんな感じのようです。 ※ ここに書いてる内容はあくまでも企業主導型保育事業についてのみ、書いております。  認可保育所や幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、障害児通所施設等はまた取扱いが異なりますので、ご注意くださいませ。

介護職員等特定処遇改善加算の届出期限(令和1年8月末)

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さて、介護職員等特定処遇改善加算の届出期限が今月末に迫っておりますが、算定の届出をするかどうか、みなさん非常にお悩みのようです。 当社はこの 基本的考え方 と Q&A1 、 Q&A2 を読み込んで研究をしております。 ( 障害福祉の基本的考え方はこちら 。) 介護職員処遇改善加算よりもさらに複雑になり、届出事務や報告事務の負担も増えそうですが、とにかく算定されたい場合は、職員をグループ a から グループ c にグループ分けするところから始まるのではないでしょうか? 経験・技能によってグループ分けをするとのことですが、そもそもそれが難しいとは思います。 経験は年数だけ単純にカウントすれば分かるかというとそうではないでしょうし、技能についても、どのように評価したらよいのか、難しい面があるとは思います。 また、介護と障害とでグループ分けについても少々異なるところがあるように思うので、両方サービス提供に入っている職員などは訳が分からなくなりそうです。 とは言っても、自分が働いている事業所がこの特定処遇改善加算を算定しているかどうか、介護職員からすると気になるところでしょう。 月額8万円以上の改善とか、最低1人は年収440万円以上の職員を配置だとか、こうした情報が気にかかると思います。 当然、求人採用についても影響はしてくるのではないでしょうか。 ただ、介護分野でいきますと、この特定処遇改善加算については、訪問介護事業所なら特定事業所加算ⅠやⅡを算定していないと、高いほうの「特定加算Ⅰ」が算定できないのですが、在宅をメインにサービス提供している訪問介護事業所なら、算定している事業所はそれなりにあると思います。 ただ、有料老人ホームなど集合住宅へのサービス提供が主になっている訪問介護事業所の場合は、特定事業所加算を算定していない事業所が結構多いように思います。 こうした状況のなか、当社へのお問合せとしましては、 ① 賃金水準のバランスが取れなくなるので今回の特定加算は算定できないがそれでも大丈夫だろうか。(在宅系) ② 特定事業所加算を算定していないので「特定加算Ⅰ」は算定できないが、「特定加算Ⅱ」だけでも算定したいのですが。(集合住宅との併設系) というように、在宅系か併設系かによって、かなり内容が変わります。

幼児教育・保育の無償化と企業主導型保育事業

このところ、企業主導型保育事業については悪いニュースも多く、これから先のことが心配になることがありますが、気を取り直して、幼児教育・保育の無償化と企業主導型保育事業について考えて行きたいと思います。 当初は企業主導型保育事業も認可外保育施設なのだから、認可外保育施設のように保育料を一回お支払いしていただいて、その領収書を市役所等に持って行って償還払いを受けていただく流れになるのではないかという話もあったのですが、ここにきて、企業主導型保育事業はそのような償還払いの仕組みにはせず、利用者負担相当額も含めて運営費を入金する流れになりそうな気配です。 根拠資料としましては、「 2019年5月30日付の自治体向けFAQ 」の25ページ155番が参考になります。 ここに、以下のように書かれております。 「具体的な給付の方法としては、実施機関から施設に対し、これまで控除していた利用者負担相当額分を含めて助成を行うこととしております(利用者負担相当額分を控除せずに助成する形で、施設が代理受領する)。」 つまり、無償化の対象児童に係る運営費については、利用者負担相当額が控除されずに運営費が入金されるという話です。 ただ、企業主導型保育事業は比較的小規模で、0~2歳の児童定員が多い傾向にあるかと思いますので、実際に無償化対象になる児童がどれぐらい出てくるかというところもありますね。 しかし、ここまでお話していてあれなんですが、根拠資料としてお知らせしている「 2019年5月30日付の自治体向けFAQ 」の表紙には、 「このFAQは、2019年5月30日現在の状況における回答であり、今後も問や回答について変更がありうる旨をご了承いただきたい。」 としっかり書かれておりますので、変更の可能性がある点はご注意願います。