最低賃金が上がりますね(岐阜県は2019年10月から851円に)

毎年10月に最低賃金が上がりますが、岐阜県は2019年10月からは1時間あたり851円と、2018年の825円から26円が上がる予定のようです。

結構、岐阜県は今も時給850円の求人が多いですし、時給850円で働いている方々も多いですので、10月からは引き上げられるのではないでしょうか。

この最低賃金の話題ですが、当社は福祉事業のコンサルティングをしておりますので、就労継続支援A型事業所のクライアントさまにおいては、毎年この10月は賃金の増額を検討していることが多いです。

本来は、ご利用者全員が最低賃金で働いているという事業所は、良くないと思いますが、現実はそのようなA型事業所は多いように思います。

今回、この10月で時給が851円以上になるでしょうけど、この都道府県によって金額が異なる最低賃金法、就労継続支援A型事業所の経営者さまにとっては、全国のどこの土地に事業所を開設するか、悩まれることになります。

訓練等給付費は全国どこでも同じ(地域区分があるので、地域区分によっては少し高くなりますが)ですが、最低賃金については、この答申状況のように都道府県によってかなり開きがあります。

令和元年度 地域別最低賃金 答申状況

一番高い東京が1,013円、九州や沖縄、鳥取、島根、青森、岩手などは790円です。

全国平均は901円ということですが、どの都道府県でA型事業所を運営しているかによって、ご利用者全員を最低賃金で雇用しているようなA型事業所の場合は、影響が大きいでしょうね。

もっとも、ご利用者によって時間給はバラバラであるべきかと思いますが、現実は最低賃金ぴったりと事業所が多いように思いますので、健常者も障害者も変わらないはずですが、A型事業所は毎年必ず時給の引き上げをすることになるでしょうね。

なんでも東京中心で考える必要はないかもしれませんが、全国平均が901円、東京が1,013円、じゃあ岐阜県だけど全員1,013円に昇給しようとか、901円にして全国水準にしようとか、いろいろなことを考える経営者さまもいらっしゃるでしょうね。

ちなみに東京の最低賃金見込み額である、1時間あたり1,013円、月に176時間勤務すると月額178,288円になります。

岐阜県の1時間あたり851円で計算すると、149,776円ですね。

月で考えると30,000円近い差があるのですね。

実際はここから社会保険料などが控除されると、はっきり言って手取り金額は生活保護費より少なくなるでしょう。

生活保護受給者は月13万円程度は生活保護費を受給しているでしょうし。

正社員と同じ時間働いても手取りで月13万円を割る場合は、生活保護費との差額をなにかで補填してあげないと、はっきり言って働く気なくしますよね。。

それが全てではないと思いますが、やはり手取りベースで考えますと、岐阜県でも1時間あたり1,000円ぐらいは無いと、手取り金額が生活保護者に負けますね。

まあ財産や貯蓄などもあるでしょうし、一概には言えませんが、毎年この時期に最低賃金のニュースを見ると、なんだか複雑な気持ちです。

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