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企業主導型保育事業の専門的財務監査のポイント

2023年中に企業主導型保育事業の指導監査や専門的財務監査、専門的労務監査などはほとんど終了しているのかなと思いますが、これから結果通知が届く園もまだまだ多いかなと思います。 少し気が早いのですが、2023年度に行われた専門的財務監査について、個人的にポイントとなるところや、これから2023年度完了報告の準備をしていくうえで、改めて会計処理に関して確認しておくとよいところなどをまとめてみました。 ① 保護者から徴収している代金の種類の確認  例えばスポーツ振興センターの災害共済掛金、帽子代などを保護者から徴収しているかと思いますが、これらに関連する費用については、必ず確認が必要です。  例えば帽子代ですが、基本的には差益を得てはいけないかと思いますが、業者への支払時には「消耗品」などで処理をしているかと思います。  帽子代も毎年値段が変わるので重要事項説明書への記載方法など大変かと思いますが、業者に1個1,000円支払っているなら、保護者からも1,000円を徴収しているかと思います。  結局のところ、「消耗品 1,000円」として経費処理をしていても、ここから保護者徴収分「1,000円」を差し引く必要が生じますので、「消耗品 0円」となり、年度完了報告においては支出計上しても調整額でマイナスをして、調整後の金額は0円となります。  同じ要領で、スポーツ振興センターの災害共済掛金についても、保護者負担分をちゃんと徴収している園については、その金額分は差し引くことなります。  園によっては、保護者から徴収した金額については「預り金」の勘定科目で処理をしていて、共済掛金を支払うときに「保険料」と「預り金」で処理をしていることもあります。 ② 職員から徴収している給食費等の処理  まず「給食費」という勘定科目を作っていない園があるようですが、給食に関する費用は独立した勘定科目で処理をすることをお勧めいたします。園によっては「仕入高」等の原価科目で処理していたり、「消耗品費」で処理していたりするようです。  別に企業会計上は間違いではないかとは思いますが、企業主導型保育事業の完了報告をする際には、「給食費」はなんらかの勘定科目か補助コード等で、独立して把握したほうがよろしいかと思います。  消費税率も8%かなとも思いますし、毎年消費税仕入控除税額報告を行うことも考えますと、そ