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2020年度 完了報告について( 企業主導型保育事業 )

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 さて、企業主導型保育事業のお話になりますが、3月初旬に2020年度の年度完了報告の手引きがメールで配信されました。  今回から、完了報告の根拠となる収支計算資料の添付が求められるようです。  弊社では、このことと来年度から始まる監査法人による財務監査への対応を見越して、企業主導型保育事業の会計入力サービスを開始しました。  というところでセールストークはともかく、手引きの内容について考察をしてみました。  手引きには、運営費の年度報告や処遇改善実績報告のことも書かれていますが、今回は完了報告といいまして、いわゆる会計の収支決算報告のみについて触れていきたいと思います。  手引きの20ページ以降が該当する部分になりますので、順番に見ていきましょう。  まず、これは大原則ですが、金額は「消費税込」の金額でご報告しないと損します。  ただ、最初でつまずくと言いますか、そもそも日々の会計処理を税抜処理で行っている企業が非常に多いため、それを税込の金額に直すのはソフトによっては相当煩雑であり、中には電卓で手打ちというケースもあるかと思います。  それから、企業の決算期に関係なく、4月から3月の1年間の金額数値を集計する必要があるため、決算期が3月以外の企業にとっては、2年分の決算数値から抜き出して合算するなど、苦痛でしかないと思われます。  これら2点の理由で、弊社は企業主導型保育事業の会計入力サービスを開始したわけですが、当然ですが、弊社の入力したものは税務申告にはお使いになれません、この企業主導型保育事業の年度完了報告と財務監査対応のためにしか使えません。  が、それでもご相談が非常に多いため、全国のみなさまが大変お悩みであることは強く感じます。  それから、よく支出についてご相談を受けるのですが、単純に言えば、 「保育施設の経費はすべて対象。それ以外は対象外。」  と、原則的に考えたうえで、迷うものについては慎重に検討していくと良いと思います。  どうしても分けられない経費については、経理規程の細則等を作成して、一定の割合で按分計上するしかない場合もあります。  上記の資料には、計上できない支出の例が5つほど挙げられております。 ・役員報酬   使用人兼務役員分は可能ですが、この勘定科目自体が使えないです。 ・減価償却費   資金収支計算なのでありません(社会福祉法人