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積立資産の取扱いに関する見直し(企業主導型保育事業)

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昨年度末に、企業主導型保育事業の令和8年度以降の変更点が発表されましたが、積立資産に関しては、より詳細なルール変更に関する説明資料が公開されました。 このことにより、毎年多くの積立資産が発生している企業主導型保育園については、さっそくなんらかの対応を迫られる事態に陥っております。 企業主導型保育事業は、あくまでも補助金事業であることから、園ごとに会計を単年度決算し、余ったら積み立てるか返還するかの2択を迫られてきましたが、積立資産に上限の定めがなされることにより、どうしても返還になってしまう企業主導型保育園が、大変悩んでおります。 別の制度になりますが、小規模認可園の場合は自治体から委託を受けている形となり、地域型保育給付になるために剰余金に使途制限がないので、企業主導型保育園と似たような定員の園であっても、制度によって明暗が分かれます。 非常にがんばっていて健全経営をしている企業主導型保育園にとっては、大変モチベーションが下がる話で、地域の保育の受け皿への影響が出る可能性もあるように思います。 さて、企業主導型保育園の積立資産対策については個々の事情で異なりますが、まずは資料を見て制度変更の内容を把握していきたいと思います。 ⚫︎令和8年度から積立資産の取扱いを見直します。 積立資産が3項目となりますが、そのためになくなる「保育施設・設備積立資産」について、令和12年度までに使い切らないといけないのか、途中で他の積立資産に変更できるのか不明なため、対策がとれません。 また、累計積立上限額は前年度の助成決定額の30%までとありますが、「助成確定額」ではなく「助成決定額」のようです。 仮に前年度の助成決定額が4,000万円なら、累計の積立金上限額は1,200万円になりますが、たとえば前年度の助成決定額が下がってしまって、何もしていないのに積立資産の累計上限額を上回ってしまったらどうなるのかなど、具体的な取扱いは不明です。 単年度の積立上限額については「当該年度」の助成決定額の5%までとのことで、たとえば当該年度の助成決定額が4,000万円だと200万円までしか積み立てられないため、かなり少ない印象です。 それから、積立資産の項目別の管理は廃止するとありますが、人件費積立資産、修繕積立資産、備品等購入積立資産の3種類の残高は管理せざるを得ないように思いますし、都合よくコ...