企業主導型保育事業の消費税仕入控除額報告(助成金の返還)

かねてから企業主導型保育事業の制度の複雑さはこのブログでアップしていますが、保育の会計が難しいということのほかに、この消費税の問題もありますね。

私は税理士ではないので詳しいご説明はできないところがありますが、結局分かりやすく言えばこの企業主導型保育事業の助成金を返還するか、消費税で納めるかの違いであり、最終的には変わらないのではないかと思っております。

ただ、企業主導型保育施設の経営者が感じるインパクトとしては、助成金の返還はなんだかかなり損をしているように感じるのではないかと思いますね。

消費税の申告については、よっぽど知識と経験がないと自社の消費税額がなぜこの金額になっているのかわからない方がかなり多いと思いますし。

消費税の免税事業者や簡易課税方式を選択している企業なら、この企業主導型保育事業の助成金返還は発生しないかと思いますが、本則課税方式で申告している場合は、完全な個別対応方式で処理していないと助成金の返還が発生すると思います。

完全なと付け加えているのは個別対応方式でも共通課税仕入れがあると返還が発生するからです。

一括比例配分方式も返還が発生するでしょう。

が、これらの返還が発生する場合は納めるべき消費税がその分安くなっているはずなので、気になる場合は前期の申告書をよく確認するとよいです。

28年度事業についてはすぐに報告していくことになるでしょうけど、29年度事業はこれから順番ですね。

しかし企業主導型保育事業は認可外保育施設なので、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けることができると、途端に保護者から徴収する保育料が非課税売上になり、消費税が課税されなくなりますので、個別対応方式をとるにしてもかなり複雑です。

本当は保育料が課税である間は処理が難しいのではないかと思います。

それと、この消費税の問題があるからなのか、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」はいつもらえるものなのかというご質問をたくさん受けております。

たしかにどこにも書いていないので交付を受けたことがある方でないと分からないと思いますが、これはこちらが欲しいからと言って申請してもらえるようなものではありません。

管轄行政(都道府県か市町村)の毎年の定期の立入調査を2回問題なく完了すると、管轄行政が交付してくださるものです。

そのため、必ず認可外保育施設の指導監督基準を遵守し、行政の方の指導のもとでしっかりと取り組んでいくことではじめてこの証明書の交付を受けることができます。

( ※ 管轄によっては設置届を受理した段階で基準を満たしているとみなして交付する場合もあるようです。 : 平成30年 7月30日現在 )


最後に児童育成協会の消費税仕入控除額報告書についてのページをお知らせいたします。

これを参考に取り組んでいきましょう。

消費税及び地方消費税仕入額控除報告書について

※ 私は税理士ではありませんので、税に関するご相談は顧問税理士さまにお願いいたします。(平成30年 3月18日現在)

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