企業主導型保育事業における無償化の対象者について

企業主導型保育事業のポータルサイトに、企業主導型保育事業の無償化の対象者についての案内がアップされました。

シンプルに言えば、

① 従業員枠は市区町村の保育認定無しでも無償化対象者は無償になる。

② 地域枠は市区町村の保育認定が必須で、無償化対象者は無償になる。
  保育認定が受けられない場合は、園の利用はできるが無償化対象にならない。

ということです。

なお、無償化対象者は、

① 3歳以上児

② 0~2歳児のうち、住民税非課税世帯の児童

です。

なお、②の住民税非課税世帯かどうかは、

① 4月から8月は前年度の住民税課税状況

② 9月から3月は当年度の住民税課税状況

で判断するようです。

確認方法としましては、ご両親から所得証明書の提出をしていただく方法を取るようにとのことです。

こうした流れのなかで、もし無償化対象になる児童がいらっしゃる場合には、なんらかの書面を交付するか、利用契約書を更新する必要があるようですので、今から準備しておくとよいです。

ただ、通知文書を見ていると、地域枠の3歳以上の無償化対象者には、8月中に保育認定を申請するよう園から案内しなさいと書いてあります。

8月中って、もう今日は8月16日ですので、実質2週間しかありません。

0~2歳の非課税世帯については、9月中に所得証明書を提出していただくように、これも園から案内をするようにとのことですので、園としましては早急に準備をする必要がありそうです。

市区町村の職員さんも急に負担が増えて大変なことになりそうですね。

企業主導型保育事業以外であっても、無償化の事務はかなりあるでしょう。

通知文書やFAQを読み込んでいると混乱されるかもしれませんが、概要はこんな感じのようです。

※ ここに書いてる内容はあくまでも企業主導型保育事業についてのみ、書いております。
 認可保育所や幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、障害児通所施設等はまた取扱いが異なりますので、ご注意くださいませ。

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