介護職員等特定処遇改善加算の届出期限(令和1年8月末)

さて、介護職員等特定処遇改善加算の届出期限が今月末に迫っておりますが、算定の届出をするかどうか、みなさん非常にお悩みのようです。

当社はこの基本的考え方Q&A1Q&A2を読み込んで研究をしております。
障害福祉の基本的考え方はこちら。)

介護職員処遇改善加算よりもさらに複雑になり、届出事務や報告事務の負担も増えそうですが、とにかく算定されたい場合は、職員をグループ a から グループ c にグループ分けするところから始まるのではないでしょうか?

経験・技能によってグループ分けをするとのことですが、そもそもそれが難しいとは思います。

経験は年数だけ単純にカウントすれば分かるかというとそうではないでしょうし、技能についても、どのように評価したらよいのか、難しい面があるとは思います。

また、介護と障害とでグループ分けについても少々異なるところがあるように思うので、両方サービス提供に入っている職員などは訳が分からなくなりそうです。

とは言っても、自分が働いている事業所がこの特定処遇改善加算を算定しているかどうか、介護職員からすると気になるところでしょう。

月額8万円以上の改善とか、最低1人は年収440万円以上の職員を配置だとか、こうした情報が気にかかると思います。

当然、求人採用についても影響はしてくるのではないでしょうか。

ただ、介護分野でいきますと、この特定処遇改善加算については、訪問介護事業所なら特定事業所加算ⅠやⅡを算定していないと、高いほうの「特定加算Ⅰ」が算定できないのですが、在宅をメインにサービス提供している訪問介護事業所なら、算定している事業所はそれなりにあると思います。

ただ、有料老人ホームなど集合住宅へのサービス提供が主になっている訪問介護事業所の場合は、特定事業所加算を算定していない事業所が結構多いように思います。

こうした状況のなか、当社へのお問合せとしましては、

① 賃金水準のバランスが取れなくなるので今回の特定加算は算定できないがそれでも大丈夫だろうか。(在宅系)

② 特定事業所加算を算定していないので「特定加算Ⅰ」は算定できないが、「特定加算Ⅱ」だけでも算定したいのですが。(集合住宅との併設系)

というように、在宅系か併設系かによって、かなり内容が変わります。

在宅系ですと、訪問看護事業所も運営しているケースがあり、医療職とのバランスが崩れてしまうというところを心配されることが多いです。

一方、併設系は夜勤もしていたりと、すでに年収440万円以上の職員がいっぱい在籍しているケースもあり、求人で見劣りしないようにしたい、ただでさえ採用難なので、そうなる要素はつぶしこみたい、というお考えがあるような気がします。

そのほか、障害系でいきますと、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者に手当を支給できるというところは良いですが、こちらも特定事業所加算の算定ができている事業所は少数派かと思うので、「特定加算Ⅰ」を算定できる事業所はそれほどたくさんにはならないような感じはします。

今回の届出については、冒頭で申し上げた通りで、まずは職員のグループ分けが必要かと思います。

職員一人一人の経歴にフォーカスして、しっかりと一人一人を評価し、加算を有効に活用して手当を支給すると良いと思います。

しかし、国の政策ですし介護職員の給与が上がるのは良いことかもしれませんが、すでに年収500万円、600万円というような介護職員も珍しくない状況です。

給与を上げるのももちろん良いとは思いますが、純粋に人材不足というか、働き手がいないという世の中になってきていますので、人材についても争奪戦の様相を呈してきている地域が増えており、三顧の礼ではありませんが、採用する立場の方々も、礼を尽くして人材を大切にする、その人材について深く研究をし、気持ちよく働いてもらうためにどうすればよいのか工夫を凝らす、そして最強の集団をつくるんだという明確な方針、方策が必要になってきているように感じます。

※ 介護職員等特定処遇改善加算のシミュレーション表サンプル(独自様式)


コメント

このブログの人気の投稿

サービス管理責任者の兼務可能な範囲について

企業主導型保育事業の消費税仕入控除額報告(助成金の返還)

企業主導型保育事業における会計の注意点