企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)について

令和6年度はここ最近で初めて、全国の保育施設数が減少に転じた年度でした。

今後、保育業界はどうなっていくのか、コロナの影響による子どもの出生数の減少の影響が大きく出ている地域もありますが、やはりM&Aや事業譲渡の案件が増えてくると考えられます。

その中で、企業主導型保育事業については、平成28年度に始まった事業ではありますが、毎年2回ほど不定期で行われる財産処分手続きにおける事業譲渡の手続きにて、実際に譲渡されるケースがあります。

弊社は毎年2、3件ほど事業譲渡を手掛けておりますが、国の補助事業として整備されている認可外保育施設ですので、特に財産処分手続については熟知しておく必要があります。

売主の気持ちはわかるのですが、いろいろ考え方もあるとは思いますが、補助事業である以上は、その場所で一定の役割を果たすことを期待されて補助されている訳であり、基本的に高く売るような事業ではないので、この財産処分手続についての理解をしておかないといけません。

弊社が今まで取り組んできたケースはだいたい以下のとおりですが、すべて無償譲渡ばかりです。

① グループ再編によるグループ内での移管をするための事業譲渡

② 本業に専念するための事業譲渡

③ 採算が確保できないため経験のある企業への事業譲渡

やはりその地域の子どもとご家族のためにどうするのか、という視点が重要で、それを支えることができる企業が企業主導型保育事業を行うということが、大原則ではないかと考えます。

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