幼児教育無償化、保育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化

令和元年10月から消費税率が10%にあがり、保育無償化がスタートだということで、いろいろと動きがございますね。 

保育無償化とよく報道されているのですが、そもそもこれって幼児教育無償化から出てきた動きだったような記憶があるのですがね。 

いずれにしましても、いわゆる健常児については、3歳以上は保育園や幼稚園が原則無償化(実費は有料など、いろいろ条件などはありますが)される訳ですが、障害福祉サービスを利用する児童はどうなるのかといったご相談も受けることがあります。 

この点については、平成31年2月22日に開催された厚生労働省の障害者部会の会議資料のほうが分かりやすいかと思いますね。

 ●第93回 社会保障審議会 障害者部会   就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について

この中で、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、

「就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。」

とあります。

まあ障害福祉サービスのことをある程度ご存じの方にとっては、なんだこの「障害児通園施設」という名称は?ということになるかと思います。

この基本方針自体が内閣府が発表しているものなので仕方ないのかもしれませんが、今はこの名称はほとんど聞かれないですね。

「障害児通園施設」とは、平成24年の改正法施行前の名称であり、今でいうところの児童発達支援事業に該当するかなとは思います。

このあたりのことは、改正法が施行される前ぐらいのときのこちらの資料でも把握できます。

本題に戻しますと、3歳以上の障害児が、保育所と児童発達支援を併用している場合でも、両方とも無償化の対象になるということです。

また、障害者部会の就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針についてを読み進めていきますと、以下のサービスを利用する障害児の3歳以上児は、障害福祉サービスの利用料も無償化対象ということが分かります。

①児童発達支援事業所
②医療型児童発達支援事業所
③居宅訪問型児童発達支援事業所
④保育所等訪問支援事業所
⑤福祉型障害児入所施設
⑥医療型障害児入所施設

ということは、センター以外の児童発達支援事業所も大丈夫そうですね。

③や④が利用者数自体がかなり少ないと思いますので、実質は①、②の通所施設、⑤、⑥の入所施設に関しては無償化はありがたいことなのではないかと思います。


最近はやりの企業主導型保育事業については、認可保育所と異なり、障害児童を受け入れた場合でも特に加算制度はございませんが、内閣府と厚労省、もう少し連携していただいて、企業主導型保育事業をインクルーシブに活用できるような考え方も進んで取り入れていただきたいものです。

そうは言いましても、実際は①や②と保育所を併用する方は多いと思いますので、障害の有無にかかわらず、3歳以上児は無償化対象になると言えると思います。

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