企業主導型保育事業における運用の見直し、従業員枠の見直し、処遇改善加算

昨日児童育成協会から企業主導型保育事業の従業員枠の見直しや、処遇改善加算のお知らせなどが届きましたね。

昨年末に従業員枠が撤廃されるのではというニュースがありましたが、従業員枠を無条件に開放するのではなく、要件を設けて弾力的運用ができるようにするようです。

弾力的運用と表現されると、認可保育所の弾力運用と混同してしまいそうで個人的には心配ですが、結局のところ従業員枠を弾力的運用するためには、保護者さまから入所保留の通知の写しをいただかないといけないということなので、認可保育所が充足している地域においてはあまり運用はできないかもしれませんね。

難しく書いてしまうとわかりにくいですが、ようは待機児童がいっぱいいる地域で、希望の認可保育所に入園できずに「保育所入所保留通知書」を受け取っている保護者さまの児童については、従業員枠で受け入れてもよいが最長で当年度末まで受け入れてよいという内容ですね。

だからと言って従業員枠の全員をこの弾力措置による入園児にしてしまうのは禁止のようです。


また、処遇改善加算の制度も運用されることが決まり、処遇改善加算ⅠとⅡがあるようです。

認可保育所や介護保険サービス、障害福祉サービスで処遇改善に取り組んでいる事業所さまならわかると思いますが、事務がまあまあ大変です。

企業主導型保育事業には、こうした福祉事業になじみのない企業もたくさん参入していますので、かなり混乱するのではないかと思います。


話は変わりますが、介護・障害分野も今月は処遇改善加算届出を出すことで事務局はあわただしくなっていることと思います。

特に介護の総合事業についても提出が必要であったりと、毎年どんどん事務が煩雑になっていきますね。

私のような者にご相談いただく機会は増えてきておりますが、とにかくがんばりたいと思います。

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