企業主導型保育事業における会計の注意点
企業主導型保育事業の会計については、社会福祉法人会計基準のことが分かっていないと後で大変なことになっていくので、当社が関わっているクライアントさまについては、ご希望に応じて保育会計の仕組みをお知らせするとともに、場合によっては顧問税理士先生の会計事務所まで同行し、お打合せをしています。 正直、もともとは収支計算の考え方で処理すれば間違いないのですが、企業会計に慣れてしまっているとかえって収支計算での処理が難しく感じる方が多いように感じます。 ただ、保育園の通帳は必ず別に作り、保育園の収入と支出は全てこの通帳を通して処理すればよいのですが、よく問題になるのは社会保険料や労働保険料などです。 これらは口座振替にするとどうしても会社のメイン口座等から一本で引き落とされるので、保育園の職員の社会保険料は後から預金振替を行うことになります。 ただ、収支計算を行う場合、この預金振替がくせもので、以下のように仕訳をしてしまうと繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分からなくなってしまいます。 ●よくある仕訳の例 普通預金1(本社) / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような仕訳をしてしまうと、部門別の貸借対照表が作成できなくなってしまい、通帳だけを見ると保育園から他の通帳へ流出しているように見えてしまいます。 保育の会計は、特に資金流出に関してはあり得ないという考え方なので、不正な支出なのではないかと疑われてしまいます。 そのため、仕訳に関しては以下のような形で処理をします。 ●本支店勘定を使用する場合 普通預金1(本社) / 本支店勘定 1,000,000円 本支店勘定 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をすれば、とりあえず部門ごとの貸借対照表の処理は進めることができますが、これでも繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分かりません。 ●短期借入金、短期貸付金勘定を使用する場合 普通預金1(本社) / 短期貸付金 1,000,000円 短期借入金 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をするのであれば、社会保険料は本社が保育園に必ず返済を求める必要があるので、前提として本社の通帳から社会保険料が引き落とされた際に、以...

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