企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応について

緊急事態宣言が出てから、当社へのご相談件数も日増しに増加しており、全国からいろいろな声が届いております。

正直なところ、都道府県によってかなり様子が異なってきているように感じておりますが、医療・福祉分野については、それぞれ対策を取りつつある状況かと思います。

医療機関においては、コロナウイルスの疑いがある方の診察について、診療報酬が上がったり、病床確保の動きが出てきております。

介護保険サービスや障害福祉サービスについては、通所系サービスについて、介護保険最新情報やQ&Aなどが発出され、ご利用者のご自宅での様子を電話などで確認をして、要件を満たすケアをしている場合には、報酬算定が認められるようです。

保育分野については、コロナウイルスが原因で休む場合は、かなり寛大な措置が取られております。

そこで、当社に寄せられているご相談のなかで、企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応についてなのですが、実は児童育成協会がかなり親切な文書を交付し、アップロードもされております。

ただ、年度完了報告の案内文書の一番最後のページに書かれていて、みなさんなかなか見つけられないようです。

そのため、ここで情報としてアップをして、情報整理をしておきたいと思います。



上から読んでいきますと、年度完了報告における取り扱いのようですが、4月以降変更がある場合は別に通知するようですので、今もこの取り扱いのままでよいのかと思います。
( 令和2年4月9日現在 )

次に、児童については、保護者が安全のために休ませた場合も病欠扱いとしてくれる(基本単価の算定日数に含められる)ようですが、記録はしておかないといけません。

また、小学校が休みになって保育園で過ごす小学生がいるかもしれないということで、さすがに小学生は助成対象外ではあるものの、場所の工夫をして小学生が過ごしていても良いようです。

これは当然今の緊急事態の際だからこその取り扱いだと思いますが、学童保育のような状況で小学生も一緒に過ごすケースが想定されます。


一方、職員については、可能な限り代替要員を模索するなどして、それでもダメな場合は保育士比率には影響させなくてよいということで、ちゃんと努力をすれば基本単価は維持していただけるようです。

そして、小学校が休みになって子供が家で過ごすことになり、仕事を休まないといけなくなった場合も、学童保育にあたったり代替要員の確保の努力をして、それでも難しい場合は出勤したものとみなされるようです。

ここで大きいのは、そのすぐ下に書いてあるのですが、加算分の職員についても同様の取り扱いをしてくださるので、基本単価だけでなく加算分も守ってもらえます。


最後に、新型コロナウイルス感染症の影響で休園する場合、休園した場合は、児童育成協会に報告すれば、開園していたものとみなしてもらえるようです。

児童育成協会だけでなく、管轄自治体にも相談しながら決めていくことかと思いますが、このように医療福祉分野はなんとか収入を確保させていただきながら、困っている方々を助けていくということになろうかと思います。


令和に入って不況が訪れるのではという予想をしていた方がいらっしゃいましたが、まさかこのような形での経済不況が訪れるというのは、予想外だったのではないかと思います。

医業経営コンサルタントとしましては、日本の医療の力を信じ、新型コロナウイルスに打ち勝つ医療技術が開発され、人々の命と健康が守られていくことを願って、仕事にまい進していきたいと思います。


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