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企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募が始まりました。

昨日、内閣府のホームページにおいて、 企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募要項 等が発表されました。 公募期間は11/29までのようです。 せっかくですので、公募要項を一通り読んで、児童育成協会の次はどんな団体が実施する可能性があるのか、検証してみたいと思います。 まず応募団体については、公益法人を想定しているようですが、地方公共団体も含まれております。 地方公共団体を除く、法人による応募の場合には、代表者が2人以上いないと応募できないようです。 社会福祉法人やNPO法人ですと、代表者が2人という法人はあまり見かけませんが、過去にNPO法人のクライアントさまで、代表者が2人の法人はありました。 また、公認会計士や監査法人の会計監査を受けていることも要件になっていますので、一定の規模以上の法人になってきそうですね。 社会福祉法人でしたら、年間収入が30億円以上の法人であれば、公認会計士による会計監査が義務付けられているかと思います。 それとこれはハードルが高く、応募団体が限定されるかと思いますが、過去5年以内に「子ども・子育て支援施策」や「仕事と子育ての両立支援施策」に関する業務を行った経験が求められるようです。 この要件によって、相当限定されますね。 また、肝心の電子申請システムについては、自前で用意しないといけないように読めますが、これは今児童育成協会が使用しているものを引き継げないのでしょうかね? この点は、応募団体が内閣府に問い合わせながら、実際の公募資料を作成していくことになるでしょう。 そして整備費に関することになりますが、2社以上の見積もりを徴収させるとともに、そのうち1社は公共工事の入札資格をもつ工事業者になっているか審査せよと書いてあります。 1社が入札資格を持っていれば、他社にはそれを求めないというのは初めて聞きますが、なんだか優しいような気もしますね。 大手ハウスメーカーさんですと、入札資格は持っていないというケースもあるので、そういった点への配慮でしょうか。 たしかに、大手ハウスメーカーさんならコンプライアンス意識も高いことがほとんどですので、そういった工事業者さまが排除されないようにしてほしいとは思っておりましたので、この点は良いのではないかとは思います。 要項としては不思議...

北海道で企業主導型保育事業のM&Aに関するセミナー講師をします

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さて、企業主導型保育事業については整備費、運営費ともに審査にも時間がかかっており、新しい事業実施団体の公募も開始されない状況で、なかなか進展がないですね。 幸いなことに、毎月の運営費の月次報告や概算交付申請の審査は滞りなく進んでいる様子ですが、それにしても先が読めない状況です。 そんな中、10月28日(月)に北海道でセミナー講師をすることになりました。 テーマは企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)についてです。 企業主導型保育事業のM&Aについては、31年度助成要綱および助成要領等で手続きを明確にしていく方針だとのことなのですが、実際、今までにいくつかの事例はありまして、1軒だけお手伝いをしている園があります。 また、当社は医療機関、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育関係の補助事業についての経験が結構ありまして、補助金を返還する、返還しないといったところの支援もしているので、だいたいどうなるかの予測はできるかなと思います。 そのため、今までの事例のご紹介と、今後どうなるかというところを解説できればと思います。 申込期限は10月21日のようですので、よろしければご参加くださいませ。 10名限定のようなので、事例などお聞きになりたい方はお急ぎください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

企業主導型保育事業の実施機関の公募

さて、今までの話では、夏ごろに企業主導型保育事業の実施機関の公募を行うということでしたが、9月になっても、いまだに発表されませんね。 30年度整備費の実績報告についても、以前よりかなり審査が厳しく、細かくなり、なかなか審査が完了していない様子です。 30年度運営費の年度完了報告にいたっては、完了している園が皆無なのではないかと思われます。 31年度事業変更申請については、承認された園もありますね。 一体、どの審査を優先して進めているのかもつかめず、そもそも把握しきれていないのではないかとすら感じる今日このごろです。 そんな中、少し前ですが、第198回国会の場において、令和元年6月18日このような質問が出されていて、国会の中でこのようなやりとりが行われたということを改めて考えながら読んでみました。 ● 令和元年6月18日提出 質問第253号 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問主意書 この内容を読んでいますと、 ① 公益財団法人児童育成協会が選定されたが、ほかの応募団体の基本財産(資本金)はいくらだったのか ② 新たな実施機関が選定された場合、公益財団法人育成協会のもつ補助金は一度精算するという答弁があったが、そのようなことをしたら職員を大幅に増員している育成協会が破綻してしまうのではないか ③ 公益財団法人児童育成協会が平成31年3月末時点で868億円もの現預金を持っているが、一度返還させて保全すべきではないか などということが質問として挙げられています。 これに対する答弁の内容はこちらです。 ● 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問に対する答弁書 これを読みますと、だいたいこのようなことなのかと思います。 ① 公益財団法人児童育成協会以外の5事業者の貸借対照表には、基本財産という表示がある事業者が1者あったが、その金額は2億3,000万円でした。 ② 仮定を前提とした質問なので回答せず ③ 公益財団法人児童育成協会から報告を受けてのち、交付すべき補助金の額を確定し、協会に通知したうえで、しかるべき期限を定めて返還を命ずることとしているが、現時点で確たることは回答できない。 これらのやりとりを見て思ったことは、 企業主導型保育事業の実施機関を変更することは簡単なことではない ...

幼児教育・保育の無償化と企業主導型保育事業

いよいよ幼児教育・保育無償化が来月から始まりますが、現場では非常に混乱が生じております。 はっきり言って取り扱いを間違える園が続出するのではないかと思うぐらい複雑です。 特に企業主導型保育事業は大変だと思います。 昨日はようやく一時預かり(余裕活用型)の取り扱いが決定し、 企業主導型保育事業における一時預かり(余裕活用型)の利用料は無償化対象ではない ということが決定したようです。 ちなみに一時預かり(一般型)は無償化対象です。 が、管轄市町村に確認申請をしておかないと、無償化対象の園になれませんので、今の段階で必ず役所に相談をしておいてください。 病児保育についても無償化対象です。 ただし、そもそも体調不良児対応型はこれを利用することについて別途利用料金を徴収することはできないかと思いますので、気にする必要はありませんが、病児保育・病後児保育を実施している場合には、これも管轄市町村への確認申請が必要です。 それから、3~5歳児の副食費について、認可保育園などは年収360万円未満相当世帯は副食費が減免されますが、企業主導型保育事業は減免されません。。 このことも昨日 こちらに通知が出ております。 今回の無償化の動きの中で、「副食費=月額4,500円」というお話が出てきたわけですが、この分は国からは支給されず、保護者から徴収するというお話ですね。 3歳以上児童については、この副食費を除いた利用者負担相当額が、「施設利用給付費」として国から入金されるわけです。 副食費、施設利用給付費、確認申請(一時預かり一般型や病児保育を運営している場合のみ対象)といった新しい言葉も出てきておりますので、一つずつ把握をしながら、まずは8月19日に児童育成協会が公表しているこちらのチェックリストに基づいて一つずつ落ち着いて取り組むとよいです。   別添3 無償化の実施のための事務 今回の政策については様々なねじれ減少も発生しそうです。 例えば認可外保育施設の保育料は原則消費税課税売上であり、 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていない園は課税される わけですが、新設の認可外保育施設ですとこれがまだ交付されていないケースがほとんどです。 そのため、10月から消費税分を値上げするので、0~2歳児の保...
先日、 第6回 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会 の議事録 が公表されました。 20ページもありますが、全て目を通してみました。 この中で分かってきたこととしましては、 ① 実績5年というのは、やはり保育事業の実績が5年という意味であること ② 財務については認可保育所の要件と同じで、「直近3年以上連続して損失を計上していない、債務超過ではない」ことのほか、運転資金を1ヶ月以上保有している(1ヶ月は少ないような気がしますが)ことも要件とするようであること ③ 公認会計士や税理士の証明書の添付という表現は、税務申告書に税理士先生のサインがあればそれで良いのではないかということ(公認会計士のサインはハードルが高いのではという意見もあり) ④ 整備費について、改修費と新設費があるが、改修費は助成の仕方を変えるだろうということ(認可の事業所内保育と同じにする?) ⑤ 利用者状況の報告を義務づけること(既に始まっています) ⑥ 新たな事業実施機関とは5年間の契約予定であること(独立行政法人制度も5年なので合わせたとのこと。すると次なる事業実施機関はやはり独立行政法人か?) ⑦ 事業譲渡は悪いものは厳しく審査しないといけないが、必要なものは円滑に進めようという方向性であること ⑧ スポーツ振興センターの災害共済給付の加入をもっと周知すること ⑨ 整備費や運営費の審査が遅いが、焦って早めると審査の質にも関わるので慎重に進めないといけないこと(福祉医療機構が福祉施設に融資する際のことが事例として挙げられていたので、やはりなんらかの形で福祉医療機構は関わる?) ⑩ 情報公開については今運用している電子申請システムを活用できないか というように、だいたいこのようなことを読み取ることができるように思います。 夏頃に事業実施機関が変わるとのことでしたが、いまだに公募が始まらないので、一体どうなるのか分からないですが、引き続き情報収集に努めたいと思います。

最低賃金が上がりますね(岐阜県は2019年10月から851円に)

毎年10月に最低賃金が上がりますが、 岐阜県は2019年10月からは1時間あたり851円 と、2018年の825円から26円が上がる予定のようです。 結構、岐阜県は今も時給850円の求人が多いですし、時給850円で働いている方々も多いですので、10月からは引き上げられるのではないでしょうか。 この最低賃金の話題ですが、当社は福祉事業のコンサルティングをしておりますので、就労継続支援A型事業所のクライアントさまにおいては、毎年この10月は賃金の増額を検討していることが多いです。 本来は、ご利用者全員が最低賃金で働いているという事業所は、良くないと思いますが、現実はそのようなA型事業所は多いように思います。 今回、この10月で時給が851円以上になるでしょうけど、この都道府県によって金額が異なる最低賃金法、就労継続支援A型事業所の経営者さまにとっては、全国のどこの土地に事業所を開設するか、悩まれることになります。 訓練等給付費は全国どこでも同じ(地域区分があるので、地域区分によっては少し高くなりますが)ですが、最低賃金については、この答申状況のように都道府県によってかなり開きがあります。 令和元年度 地域別最低賃金 答申状況 一番高い東京が1,013円、九州や沖縄、鳥取、島根、青森、岩手などは790円です。 全国平均は901円ということですが、どの都道府県でA型事業所を運営しているかによって、ご利用者全員を最低賃金で雇用しているようなA型事業所の場合は、影響が大きいでしょうね。 もっとも、ご利用者によって時間給はバラバラであるべきかと思いますが、現実は最低賃金ぴったりと事業所が多いように思いますので、健常者も障害者も変わらないはずですが、A型事業所は毎年必ず時給の引き上げをすることになるでしょうね。 なんでも東京中心で考える必要はないかもしれませんが、全国平均が901円、東京が1,013円、じゃあ岐阜県だけど全員1,013円に昇給しようとか、901円にして全国水準にしようとか、いろいろなことを考える経営者さまもいらっしゃるでしょうね。 ちなみに東京の最低賃金見込み額である、1時間あたり1,013円、月に176時間勤務すると月額178,288円になります。 岐阜県の1時間あたり851円で計算すると、149,776円ですね。 ...

企業主導型保育事業における無償化の対象者について

企業主導型保育事業のポータルサイトに、 企業主導型保育事業の無償化の対象者についての案内 がアップされました。 シンプルに言えば、 ① 従業員枠は市区町村の保育認定無しでも無償化対象者は無償になる。 ② 地域枠は市区町村の保育認定が必須で、無償化対象者は無償になる。   保育認定が受けられない場合は、園の利用はできるが無償化対象にならない。 ということです。 なお、無償化対象者は、 ① 3歳以上児 ② 0~2歳児のうち、住民税非課税世帯の児童 です。 なお、②の住民税非課税世帯かどうかは、 ① 4月から8月は前年度の住民税課税状況 ② 9月から3月は当年度の住民税課税状況 で判断するようです。 確認方法としましては、ご両親から所得証明書の提出をしていただく方法を取るようにとのことです。 こうした流れのなかで、もし無償化対象になる児童がいらっしゃる場合には、なんらかの書面を交付するか、利用契約書を更新する必要があるようですので、今から準備しておくとよいです。 ただ、通知文書を見ていると、地域枠の3歳以上の無償化対象者には、8月中に保育認定を申請するよう園から案内しなさいと書いてあります。 8月中って、もう今日は8月16日ですので、実質2週間しかありません。 0~2歳の非課税世帯については、9月中に所得証明書を提出していただくように、これも園から案内をするようにとのことですので、園としましては早急に準備をする必要がありそうです。 市区町村の職員さんも急に負担が増えて大変なことになりそうですね。 企業主導型保育事業以外であっても、無償化の事務はかなりあるでしょう。 通知文書やFAQを読み込んでいると混乱されるかもしれませんが、概要はこんな感じのようです。 ※ ここに書いてる内容はあくまでも企業主導型保育事業についてのみ、書いております。  認可保育所や幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、障害児通所施設等はまた取扱いが異なりますので、ご注意くださいませ。