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企業主導型保育事業 平成31年4月から令和元年9月の運営費単価および加算について

昨日付で、企業主導型保育事業の平成31年4月から令和元年9月の間の運営費の単価表が発表されましたね。 11月1日に発表された令和元年度の助成要綱における単価は、消費税率が上がった10月からの単価であり、9月までの単価とはまた異なるという形になるようです。 この事業は常にややこしくなるのが運命なのかと思いますが、当社は岐阜市に本店がございますので、岐阜市の企業主導型保育園 定員12名の園を例にして、収入への影響をシミュレーションしたいと思います。 <例>  岐阜市 地域区分 6/100   定員12名 中小企業   保育士比率100% 週6日11時間開所  0歳児 3名  1歳児 4名  2歳児 5名 1 基本単価の推移            30年度単価  31年4月~1年9月  1年10月~2年3月      0歳児    288,540円/月    290,640円/月    290,960円/月    1,2歳児  212,580円/月    214,020円/月    214,260円/月    0歳から2歳児の基本単価は増収しています。  30年度単価から31年度下半期の単価への増額は、  0歳児については 2,420円  1,2歳児については 1,680円  という金額になります。    31年度は上半期と下半期で単価が異なるのでわかりにくいですが、増収額としましては、  0歳児3名 (上半期増収分2,100円×6か月+下半期増収分2,420円×6か月)×3名       =81,360円  1,2歳児9名(上半期増収分1,440円×6か月+下半期増収分1,680円×6か月)×9名       =168,480円 ということになり、年間で249,840円の基本単価増収になります。(年を通して満員の場合)・・・①  次に主な加算金額についてもシミュレーションしていきます。 2 加算の推移                 30年度単価    31年度上半期       31年度下半期  連携推進加算      4,543,000円      4,593,000円     4,593,000円...

厚生年金の対象拡大について

このところ厚生年金の対象拡大に関するニュースが出ておりますね。 ● 厚生年金の対象拡大 個人事務所で働く数万人 ● 51人以上の企業に厚生年金 個人事務所で働く数万人と、51人以上の企業に適用した場合の65万人、合計すると70万人ほどが新しく厚生年金への加入義務が生じてくることになるのでしょうか。 たしかに弁護士事務所や公認会計士事務所、社労士事務所など、なんだか社会保険への加入を指導するような士業の事務所が加入しなくてよいというのも変な感じはしますよね。 昔の価値観で決まったことなのかなという感じも受けますが、歴史を知らないので何とも言えません。 また、51人以上の企業で働くパート従業員も厚生年金に加入するとなると、中小企業にとっては結構な負担増になるとは思います。 今までは501人以上でしたので、51人以上になるとかなり対象企業が増えますね。 介護事業ですと、有料老人ホームを2軒ほど運営しているとすぐ対象になりそうです。 中には、子会社をつくって全部従業員50人以下にしようとする企業なども出現しそうな気がしますが、そういった事例を防ぐような法令改正を行うかもしれませんね。 厚生年金については、同時に在職老齢年金の減額基準の月収を月額51万円超に引き上げる検討をしているとのことで、なんだか51という数字ばかりなので覚えやすいですが、働く高齢者の収入について厚生年金との調整というしがらみを解いて、一方でパート労働者も対象者としていくという方針の様子です。 これまで、例えば看護師さんで大きな病院に行くと週20時間ほどの勤務でも社会保険に加入できるということで、中小企業が採用時に大企業に負けるということは経験してきましたが、今後はそういったことも起きにくくなってきそうだなと思います。 寿命が延び、働く高齢者が増えている状況で、そういった仕事をがんばっている高齢者の厚生年金はできる限り止まってしまわないように、年金を支給して、その分は中小企業で働くパート職員から徴収するということですと、世代間格差だとか、年金負担のお話なんかもしばらくの間はたくさん出てきそうですね。 ※ 令和2年1月現在 結局この件はまだ検討中のようです。

令和元年度および2年度の企業主導型保育事業の整備費募集について

さて、今月の頭に令和元年度の企業主導型保育事業助成要綱および助成要領、留意事項通知などが発表され、令和元年度の運営費についてはようやく全容が明らかになりましたね。 基本単価や加算は軒並み増額改定されており、医療の診療報酬や介護報酬、障害福祉サービス等報酬が総じて減額改定の傾向にあるなかで、企業主導型保育事業は安定した増額改定であるところに、国家予算の配分方針を感じるところでございます。 特に企業主導型保育事業の処遇改善加算I はかなりの増額改定になりますので、この冬の賞与の検討時期において、今までの職員への配賦金額や、冬季賞与への上乗せ金額を急いで再検討しなければならないでしょう。 また、令和元年度の助成要綱等であるにもかかわらず、この時期に発表されたため、消費税の税率が上がった10月からこの金額になると言っている方がおりますが、私は年度の初めである4月からの分が全て増額になると考えております。 こうした重要な事項が特に説明されないまま助成要綱等が発表されていることについては、もう慣れましたので私は良いのですが、もう少し分かりやすい説明が必要なのではないかと思います。 ( 令和元年11月13日に平成31年4月から令和元年9月までの単価表および加算金額のお知らせが事業者に配布されました。 ) 10月から単価が変わるというようなことを断定的にいろいろなところに拡散して伝えてしまっているような方には、一度、いつから単価が変わるのかしっかり確認を願いたいところです。 ただ、本当に4月からの単価が変わるとなると、 ①月次報告 ②事業変更申請後の月次報告再申請 というように取り組んでしまった園の場合は、さらに ③令和元年度助成要綱の金額による再申請(月次報告で行うのか年度完了報告で精算するのか?) という事務がまた発生する訳です。 こうならないためにも、年度が始まる前に次年度の助成要綱等を発表していただきたいところです。 診療報酬や介護報酬・障害福祉サービス等報酬と同じように、2年とか3年とかで単価改定するスパンでないと、はっきり申し上げて行政や実施機関も大変ですよね。 さて、令和元年度の運営費については、こうした増額改定のほか、運営支援システム導入加算という、IT補助金にそっくりな加算の誕生がトピックになるかとは思い...

企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募が始まりました。

昨日、内閣府のホームページにおいて、 企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募要項 等が発表されました。 公募期間は11/29までのようです。 せっかくですので、公募要項を一通り読んで、児童育成協会の次はどんな団体が実施する可能性があるのか、検証してみたいと思います。 まず応募団体については、公益法人を想定しているようですが、地方公共団体も含まれております。 地方公共団体を除く、法人による応募の場合には、代表者が2人以上いないと応募できないようです。 社会福祉法人やNPO法人ですと、代表者が2人という法人はあまり見かけませんが、過去にNPO法人のクライアントさまで、代表者が2人の法人はありました。 また、公認会計士や監査法人の会計監査を受けていることも要件になっていますので、一定の規模以上の法人になってきそうですね。 社会福祉法人でしたら、年間収入が30億円以上の法人であれば、公認会計士による会計監査が義務付けられているかと思います。 それとこれはハードルが高く、応募団体が限定されるかと思いますが、過去5年以内に「子ども・子育て支援施策」や「仕事と子育ての両立支援施策」に関する業務を行った経験が求められるようです。 この要件によって、相当限定されますね。 また、肝心の電子申請システムについては、自前で用意しないといけないように読めますが、これは今児童育成協会が使用しているものを引き継げないのでしょうかね? この点は、応募団体が内閣府に問い合わせながら、実際の公募資料を作成していくことになるでしょう。 そして整備費に関することになりますが、2社以上の見積もりを徴収させるとともに、そのうち1社は公共工事の入札資格をもつ工事業者になっているか審査せよと書いてあります。 1社が入札資格を持っていれば、他社にはそれを求めないというのは初めて聞きますが、なんだか優しいような気もしますね。 大手ハウスメーカーさんですと、入札資格は持っていないというケースもあるので、そういった点への配慮でしょうか。 たしかに、大手ハウスメーカーさんならコンプライアンス意識も高いことがほとんどですので、そういった工事業者さまが排除されないようにしてほしいとは思っておりましたので、この点は良いのではないかとは思います。 要項としては不思議...

北海道で企業主導型保育事業のM&Aに関するセミナー講師をします

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さて、企業主導型保育事業については整備費、運営費ともに審査にも時間がかかっており、新しい事業実施団体の公募も開始されない状況で、なかなか進展がないですね。 幸いなことに、毎月の運営費の月次報告や概算交付申請の審査は滞りなく進んでいる様子ですが、それにしても先が読めない状況です。 そんな中、10月28日(月)に北海道でセミナー講師をすることになりました。 テーマは企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)についてです。 企業主導型保育事業のM&Aについては、31年度助成要綱および助成要領等で手続きを明確にしていく方針だとのことなのですが、実際、今までにいくつかの事例はありまして、1軒だけお手伝いをしている園があります。 また、当社は医療機関、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育関係の補助事業についての経験が結構ありまして、補助金を返還する、返還しないといったところの支援もしているので、だいたいどうなるかの予測はできるかなと思います。 そのため、今までの事例のご紹介と、今後どうなるかというところを解説できればと思います。 申込期限は10月21日のようですので、よろしければご参加くださいませ。 10名限定のようなので、事例などお聞きになりたい方はお急ぎください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

企業主導型保育事業の実施機関の公募

さて、今までの話では、夏ごろに企業主導型保育事業の実施機関の公募を行うということでしたが、9月になっても、いまだに発表されませんね。 30年度整備費の実績報告についても、以前よりかなり審査が厳しく、細かくなり、なかなか審査が完了していない様子です。 30年度運営費の年度完了報告にいたっては、完了している園が皆無なのではないかと思われます。 31年度事業変更申請については、承認された園もありますね。 一体、どの審査を優先して進めているのかもつかめず、そもそも把握しきれていないのではないかとすら感じる今日このごろです。 そんな中、少し前ですが、第198回国会の場において、令和元年6月18日このような質問が出されていて、国会の中でこのようなやりとりが行われたということを改めて考えながら読んでみました。 ● 令和元年6月18日提出 質問第253号 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問主意書 この内容を読んでいますと、 ① 公益財団法人児童育成協会が選定されたが、ほかの応募団体の基本財産(資本金)はいくらだったのか ② 新たな実施機関が選定された場合、公益財団法人育成協会のもつ補助金は一度精算するという答弁があったが、そのようなことをしたら職員を大幅に増員している育成協会が破綻してしまうのではないか ③ 公益財団法人児童育成協会が平成31年3月末時点で868億円もの現預金を持っているが、一度返還させて保全すべきではないか などということが質問として挙げられています。 これに対する答弁の内容はこちらです。 ● 企業主導型保育事業の実施機関に関する質問に対する答弁書 これを読みますと、だいたいこのようなことなのかと思います。 ① 公益財団法人児童育成協会以外の5事業者の貸借対照表には、基本財産という表示がある事業者が1者あったが、その金額は2億3,000万円でした。 ② 仮定を前提とした質問なので回答せず ③ 公益財団法人児童育成協会から報告を受けてのち、交付すべき補助金の額を確定し、協会に通知したうえで、しかるべき期限を定めて返還を命ずることとしているが、現時点で確たることは回答できない。 これらのやりとりを見て思ったことは、 企業主導型保育事業の実施機関を変更することは簡単なことではない ...

幼児教育・保育の無償化と企業主導型保育事業

いよいよ幼児教育・保育無償化が来月から始まりますが、現場では非常に混乱が生じております。 はっきり言って取り扱いを間違える園が続出するのではないかと思うぐらい複雑です。 特に企業主導型保育事業は大変だと思います。 昨日はようやく一時預かり(余裕活用型)の取り扱いが決定し、 企業主導型保育事業における一時預かり(余裕活用型)の利用料は無償化対象ではない ということが決定したようです。 ちなみに一時預かり(一般型)は無償化対象です。 が、管轄市町村に確認申請をしておかないと、無償化対象の園になれませんので、今の段階で必ず役所に相談をしておいてください。 病児保育についても無償化対象です。 ただし、そもそも体調不良児対応型はこれを利用することについて別途利用料金を徴収することはできないかと思いますので、気にする必要はありませんが、病児保育・病後児保育を実施している場合には、これも管轄市町村への確認申請が必要です。 それから、3~5歳児の副食費について、認可保育園などは年収360万円未満相当世帯は副食費が減免されますが、企業主導型保育事業は減免されません。。 このことも昨日 こちらに通知が出ております。 今回の無償化の動きの中で、「副食費=月額4,500円」というお話が出てきたわけですが、この分は国からは支給されず、保護者から徴収するというお話ですね。 3歳以上児童については、この副食費を除いた利用者負担相当額が、「施設利用給付費」として国から入金されるわけです。 副食費、施設利用給付費、確認申請(一時預かり一般型や病児保育を運営している場合のみ対象)といった新しい言葉も出てきておりますので、一つずつ把握をしながら、まずは8月19日に児童育成協会が公表しているこちらのチェックリストに基づいて一つずつ落ち着いて取り組むとよいです。   別添3 無償化の実施のための事務 今回の政策については様々なねじれ減少も発生しそうです。 例えば認可外保育施設の保育料は原則消費税課税売上であり、 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていない園は課税される わけですが、新設の認可外保育施設ですとこれがまだ交付されていないケースがほとんどです。 そのため、10月から消費税分を値上げするので、0~2歳児の保...