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企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(第6回)について

さて、令和元年7月2日に「 第6回の企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会 」が開催されたようで、会議資料がアップされていました。 平成31年3月の報告書を受けて、そこから新たに書かれていることがあるので、その点について、お知らせしていこうと思います。 まずは「保育事業者型」で定員20名以上の施設は、保育士比率は75%以上でなければならなくなりそうです。 既存の園は3年の経過措置を設けるようで、この経過措置を設けるという内容が、今回新たに発表された事項です。 このほかにもまだあります。 設置事業者からの分社化は新規と扱わないとか、幼稚園を事業実績に含めるといったことも発表されていますが、幼稚園と言われると学校法人ぐらいしかメリットは無さそうな気がします。 あと、審査の方法については、既に財務審査が通ったところだけ施設審査を行うと言われておりましたが、ここで結構厳しい条件が今回追加されています。 ① 債務超過でないこと ② 3期連続黒字であること ③ 運転資金1ヶ月以上を保有していること とくに②はかなり厳しいですね。 いろいろ問題があって倒産して事業譲渡をしたケースなどもあるので、このように厳しくなったのかもしれません。 さらに①から③を公認会計士か税理士が証明した書類が必要なようです。 かなりハードルが上がりましたね。 また、企業枠は利用者意向調査を提出して、確実に企業枠の人数になるのかどうかを確認するようです。 それから、今年度以降に整備費申請をする場合は、 経営事項審査 を受けている建設業者でないと工事の発注ができないようにするようです。 この点は建設業者さまにとってはかなりハードルも上がります。 もともと公共工事などを請け負っていて、経営事項審査を受けている企業なら良いですが、中小零細の工務店さまですとなかなかここまで取り組んでいるところは少ないかと思いますので、そういった意味でも今後の新規事業についてはかなり変化してくると考えます。 以上、今回の会議資料で新しく追加されていた事項でした。

令和元年度以降の企業主導型保育事業の新規募集に関する予測

平成28年度に始まった企業主導型保育事業は、いよいよ令和元年度で4年度目を迎えるわけですが、このところ当社には、 「令和元年度の募集は一体いつになったら始まるのでしょうか?」 というお問合せが増えてきております。 結論から申し上げますと、公益財団法人児童育成協会の次に企業主導型保育事業を管理する団体が決定しないと、令和元年度の助成要綱が作成されないので、まずは公益財団法人児童育成協会の後をどのような法人・団体が引き継いでいくのかというほうが重要だと言えます。 ここまで公益財団法人児童育成協会も職員を採用したり、職員数が増えるたびにオフィスを引っ越したりして一生懸命対応されたと思うのですが、企業主導型保育園が4,500軒を超えてきて、さすがに一つの法人では仕事量的に対応が難しくなってきているのではないかと予想いたします。 今の公益財団法人児童育成協会が発表している職員数を見ると、どう考えてもオーバーワークになると思います。 指導監査についても、前年度まで委託していたパソナとは委託契約が解消されており、はっきり言って全く指導監査には行けないのでは、特に監査に行かないと行けない園ぐらいにしか指導監査には入れないのではないかと思います。 (事業譲渡があったり、メディアでネガティブな報道がなされた園など) 毎月の運営費審査業務に加えて、整備費の審査、事業変更の審査、そして今全国の企業主導型保育園が取り組んでいる年度完了報告の審査などの量を考えると、単純計算をしても全く終わらない気がします。 こうした状況のなかで、新規事業の募集というのは実質無理だと思いますし、公益財団法人児童育成協会のあとを継ぐ団体が募集を告知するだろうことを考えますと、結局は最初から2か年事業で募集するか、令和元年度は募集をせず、令和2年度のみの募集とするかなど、国の予算にも密接に影響を受けながら、進んでいくものと予想します。 結局、待機児童対策、少子化問題の解決といったところがキーワードになり続ける以上は、保育園、学童保育といった事業がクローズアップされ続けると思うのですが、今回のこの企業主導型保育事業は、個人的には保育分野にいろいろな企業の参入が進んで、本当に前向きで真面目な園もいっぱい増えて、とても良かったのではないかと感じております。 一部の報道で問題のある...

企業主導型保育事業の今後の動向予測

平成31年4月26日に開催された「 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(第5回) 」の会議資料が公表されていましたので、すべて目を通しました。 これまでメディアが定員割れが多いだとか、稼働率が半分以下だとか、しっかりとした根拠となる情報を示さずに報道していた面がある訳ですが、今回の「 資料1 」の20ページ以降を確認しますと、平成29年度中に運営していた1,420施設の平均をとると、実に70%以上の稼働率ということで、それほど悪くないような気がしますね。 というか、私がご支援をしてきたクライアントさまの園につきましては、平均をとってもはっきり言ってもっと稼働しておりますので、メディアの報道とのギャップが改めて良くわかります。 また、この資料、実は第2回の会議で配布されていたようで、にもかかわらずこの統計数値はほとんど報道されず、会計検査院が発表した、母数が限定された結果の稼働率ばかりが先行して報道されるなど、かなり恣意的な情報操作があるように勘ぐってしまいます。 ( 会計検査院は41都道府県の187事業者が設置する213施設を抽出して結果を発表しています。詳しくは「 資料2 」参照。 ) 幼児教育(保育)無償化と消費税増税の話もございますが、これもものの順序がおかしいと思うのですが、先に幼児教育無償化を議案として通してしまえば、消費税増税はせざるを得ないだろうというような分かりやすすぎるシナリオに関しても、まあ言葉が出ないですね。 ともかく、企業主導型保育事業の今後の動向を予測してみたいと思うのですが、そのためには、「 資料3 」で概要をつかみ、加えて「 参考資料3 」を読むのが近道かと思います。 私はすべて読んだので、これらを把握したうえで予測を立てますと、 ① 今、実施機関に求められる体制など公募に必要な要件の整理中であること ② 指導監査を営利企業に委託することはやめ、都道府県および市町村と一緒に指導監査を行う体制に移行する可能性があること ③ 新規事業の審査については、定員設定の妥当性をもっと具体的に審査する可能性が高まっていること ④ 平成30年度の不採択理由が次回の募集までに通知される可能性があること などが挙げられます。 もっと分かりやすく言えば、現在この事業を管理している公益財団法人児...

延長保育について(認可保育園、企業主導型保育事業など)

保育園には延長保育という制度がありますが、これも認可保育園、企業主導型保育園、認可外保育施設で取扱いがバラバラのようですね。 細かいことかもしれませんが、このような違いはできれば統一していただいたほうが、保護者も混乱が無いように思います。 実際は難しいかもしれませんが。 まず企業主導型保育事業以外の認可外保育施設については、普通は延長保育を実施することによる補助金は特になく、自費で保護者から頂戴するのみかと思います。 認可保育園については、標準時間認定と短時間認定とがあるので、認定の種類によってそれぞれで集計をしないといけません。 また、市町村によるのかもしれませんが、16分から30分の延長で30分延長、31分から1時間30分の延長で1時間延長とするようですね。 企業主導型保育事業は30分から59分が30分延長、1時間から1時間59分が1時間延長とのことですので、まず時間から異なりますね。 さらに企業主導型保育事業の場合は、基本開所時間をはみ出た延長しか補助対象にならず、延長保育料も頂戴してはいけないようです。 これは企業主導型保育事業には標準時間認定と短時間認定という概念が無いからでしょうね。 利用契約ベースで考えて、延長保育加算は算定できないとしても、せめて保護者から延長保育料は頂戴しても良いようにしていただかないと、いくらでも延長できてしまう気が。。。 ちなみに認可保育園の短時間認定の児童の延長保育をした場合は、普通に延長保育料も頂戴しております。 同じ延長保育と言っても、取扱いが若干異なっているので、混乱しそうです。 認可保育園の延長保育については、京都市が非常に分かりやすいマニュアルを公開してくださっているので助かります。 ●時間外(延長)保育事業経費交付申請マニュアル これを見れば、平均対象児童数の算出方法が分かりやすいかと思います。 企業主導型保育事業は5週で割算するようですが。。 しかし延長保育一つとってみても、取り扱いが異なるのはややこしいですね。 そういえば保育無償化になって延長保育料は無償化の対象になるのか?気になったので少し調べているのですが、認可保育所や認可外保育所は普通に無償化対象のようですが、上限額を超えると実費ですかね。 幼稚園に通っていて、幼稚園の預かり...

令和元年を迎えて

今日から年号が変わって令和元年となり、新しい時代が始まりましたね。 かといって特に変わりなくお過ごしになっている方もいらっしゃるかと思いますが、令和の時代がどのように動いていくのか、自分なりに予想を立てながら行動していきたいと思います。 やはり令和最初のトピックスとしましては、10月の消費税率アップや幼児教育無償化が気になるところです。 ここで景気が冷え込んだり、資金調達が難しくなったりしないか、心配をしております。 それから、普段はあまり投資はしないのですが、株式市場なども停滞しないかどうかが心配です。 半面、2020年東京オリンピックや2025年大阪万博など、景気に沸く可能性があるイベントも決まっていて、日本初のカジノも生まれるかもしれないというところは、建設業をメインに経済がある程度活性化する可能性も感じております。 ただ、全国を回っていて肌で感じますのは、元気がある都市とそうでない都市の差が激しくなっているように思います。 これはあくまでも私見ですが、実際に人口が増え続けている地域や少し増え始めた地域などは、工事も多くて交通量も多く、新しいものが生まれているなあと感じます。 一方で、正直言ってどうすればよいのか分からない地域もありました。 人口が減って建物が老朽化し、事業も減ってきている。 こうした地域の福祉は誰が担うのだろうかと思いますと、どこに住んで暮らすのかということが非常に人生を大きく左右するのだろうと感じるとともに、そこを選んで住んでいるならどのように過ごしていくのか、そういった地域は子どもは増えないですが人口が究極に減っていったとき、はたしてどうなるのか、本当に分からないですね。 経済格差の話が出てくることもございますが、そもそも人口格差と言いますか、やはりこれからの令和の時代は「人」であり、人材こそが最も大切になってくるのではないかと思います。 AIが発達し、なくなる仕事があるとかそういった心配もあると思いますが、ある意味ではAIをいくつ持っているかの競争になり、AIに投資する、自分は仕事しないというようなライフスタイルも生まれてくるのではないかと思います。 そういった時代を生き抜くためには、やはり機械ではできないことを探すということになるのでしょうけど、福祉分野でいえば、ロボットの導入がうま...

企業主導型保育事業の会計 年度完了報告(決算)と積立資産

平成31年4月8日付で、企業主導型保育事業を運営している園で、対象となる園には、児童育成協会から以下のような題名の文書が届いております。 「平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について」 福祉事業の受文書はどうしてもこのように題名が長くなってしまい、複雑で読み取りづらくなりますが、題名を見ただけでも、 ① 年度報告 ② 完了報告 ③ 処遇改善加算の実績報告 の3種類の事務があることが分かります。 昨年度まではこれを急いで4月末までに完了してボタンを押していたわけですが、平成30年度から報告期限が6月30日に延長され、園のみなさまや会計事務所さんもやっと落ち着いて対応できるようになります。 (毎年度、期限が異なるので注意が必要です。) が、3月分の月次報告が承認されない限り、年度完了報告の画面にはログインできないようです。 当社のクライアントさまにおかれましては、すでに今までのご経験から、完了報告ができるぐらい収支計算書が仕上がっている園も複数ございます。 そういった園にとっては、早く報告したいんですが。。。 という状況にはなっておりますね。 まあ急いでも得しないのかもしれませんが、交付文書にはさも平成31年4月10日から申請できるような書き方がしてあるので、その下の ※ 以下の文章を読んでいないと「あれ?」ということになります。 ①の年度報告については、毎月の月次報告の再確認と、修正がある場合はここで修正するという手続きです。 (2021年度からは、年度完了報告の際に過去の月次報告内容は原則修正できなくなっています。) ②は処遇改善加算を算定している園のみが行う、実績報告になります。 そして、③は会計報告ですので、今日はこの③について、今回の受文書で初めて公開されたルールなどもひも解いて見ていきたいと思います。 平成31年4月8日に公布された児童育成協会の文書を受け取っている方は、その文書の10ページから見ていくと良いです。 (余計なことばかり言って申し訳ないですが、児童育成協会の文書には文書番号がないので、文書管理規程を作成してちゃんと文書番号を付けて文書を交付してほしいですね。 毎回、どの文書か説明しないといけないのはやっぱりおかしいです。) そして、11ペ...

幼児教育無償化、保育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化

令和元年10月から消費税率が10%にあがり、保育無償化がスタートだということで、いろいろと動きがございますね。  保育無償化とよく報道されているのですが、そもそもこれって幼児教育無償化から出てきた動きだったような記憶があるのですがね。  いずれにしましても、いわゆる健常児については、3歳以上は保育園や幼稚園が原則無償化(実費は有料など、いろいろ条件などはありますが)される訳ですが、障害福祉サービスを利用する児童はどうなるのかといったご相談も受けることがあります。  この点については、平成31年2月22日に開催された厚生労働省の障害者部会の会議資料のほうが分かりやすいかと思いますね。  ● 第93回 社会保障審議会 障害者部会   就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について この中で、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、 「就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。」 とあります。 まあ障害福祉サービスのことをある程度ご存じの方にとっては、なんだこの「障害児通園施設」という名称は?ということになるかと思います。 この基本方針自体が内閣府が発表しているものなので仕方ないのかもしれませんが、今はこの名称はほとんど聞かれないですね。 「障害児通園施設」とは、平成24年の改正法施行前の名称であり、今でいうところの児童発達支援事業に該当するかなとは思います。 このあたりのことは、改正法が施行される前ぐらいのときの こちらの資料 でも把握できます。 本題に戻しますと、3歳以上の障害児が、保育所と児童発達支援を併用している場合でも、両方とも無償化の対象になるということです。 また、障害者部会の 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について を読み進めていきますと、以下のサービスを利用する障害児の3歳以上児は、障害福祉サービスの利用料も無償化対象ということが分かります。 ①児童発達支援事業所 ②医療型児童発達支援事業所 ③居宅訪問型児童発達支援事業所 ④保育所等訪問支援事業所 ⑤...