延長保育について(認可保育園、企業主導型保育事業など)

保育園には延長保育という制度がありますが、これも認可保育園、企業主導型保育園、認可外保育施設で取扱いがバラバラのようですね。

細かいことかもしれませんが、このような違いはできれば統一していただいたほうが、保護者も混乱が無いように思います。

実際は難しいかもしれませんが。

まず企業主導型保育事業以外の認可外保育施設については、普通は延長保育を実施することによる補助金は特になく、自費で保護者から頂戴するのみかと思います。

認可保育園については、標準時間認定と短時間認定とがあるので、認定の種類によってそれぞれで集計をしないといけません。

また、市町村によるのかもしれませんが、16分から30分の延長で30分延長、31分から1時間30分の延長で1時間延長とするようですね。

企業主導型保育事業は30分から59分が30分延長、1時間から1時間59分が1時間延長とのことですので、まず時間から異なりますね。

さらに企業主導型保育事業の場合は、基本開所時間をはみ出た延長しか補助対象にならず、延長保育料も頂戴してはいけないようです。

これは企業主導型保育事業には標準時間認定と短時間認定という概念が無いからでしょうね。

利用契約ベースで考えて、延長保育加算は算定できないとしても、せめて保護者から延長保育料は頂戴しても良いようにしていただかないと、いくらでも延長できてしまう気が。。。

ちなみに認可保育園の短時間認定の児童の延長保育をした場合は、普通に延長保育料も頂戴しております。


同じ延長保育と言っても、取扱いが若干異なっているので、混乱しそうです。


認可保育園の延長保育については、京都市が非常に分かりやすいマニュアルを公開してくださっているので助かります。

●時間外(延長)保育事業経費交付申請マニュアル


これを見れば、平均対象児童数の算出方法が分かりやすいかと思います。

企業主導型保育事業は5週で割算するようですが。。


しかし延長保育一つとってみても、取り扱いが異なるのはややこしいですね。

そういえば保育無償化になって延長保育料は無償化の対象になるのか?気になったので少し調べているのですが、認可保育所や認可外保育所は普通に無償化対象のようですが、上限額を超えると実費ですかね。

幼稚園に通っていて、幼稚園の預かり保育を利用する場合も、上限額までは無償で上限額を超えるとその分は実費負担のようですね。

いろいろややこしいですが、困ったときはこちらの延長保育事業の実施要綱も確認するようにしております。

しかし幼児教育無償化・保育無償化によって、こうした要綱もすべて改訂されていくのでしょうね。

うーん、大変ですが情報収集に努めたいと思います。


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