企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(第6回)について
さて、令和元年7月2日に「第6回の企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会」が開催されたようで、会議資料がアップされていました。
平成31年3月の報告書を受けて、そこから新たに書かれていることがあるので、その点について、お知らせしていこうと思います。
まずは「保育事業者型」で定員20名以上の施設は、保育士比率は75%以上でなければならなくなりそうです。
既存の園は3年の経過措置を設けるようで、この経過措置を設けるという内容が、今回新たに発表された事項です。
このほかにもまだあります。
設置事業者からの分社化は新規と扱わないとか、幼稚園を事業実績に含めるといったことも発表されていますが、幼稚園と言われると学校法人ぐらいしかメリットは無さそうな気がします。
あと、審査の方法については、既に財務審査が通ったところだけ施設審査を行うと言われておりましたが、ここで結構厳しい条件が今回追加されています。
① 債務超過でないこと
② 3期連続黒字であること
③ 運転資金1ヶ月以上を保有していること
とくに②はかなり厳しいですね。
いろいろ問題があって倒産して事業譲渡をしたケースなどもあるので、このように厳しくなったのかもしれません。
さらに①から③を公認会計士か税理士が証明した書類が必要なようです。
かなりハードルが上がりましたね。
また、企業枠は利用者意向調査を提出して、確実に企業枠の人数になるのかどうかを確認するようです。
それから、今年度以降に整備費申請をする場合は、経営事項審査を受けている建設業者でないと工事の発注ができないようにするようです。
この点は建設業者さまにとってはかなりハードルも上がります。
もともと公共工事などを請け負っていて、経営事項審査を受けている企業なら良いですが、中小零細の工務店さまですとなかなかここまで取り組んでいるところは少ないかと思いますので、そういった意味でも今後の新規事業についてはかなり変化してくると考えます。
以上、今回の会議資料で新しく追加されていた事項でした。
平成31年3月の報告書を受けて、そこから新たに書かれていることがあるので、その点について、お知らせしていこうと思います。
まずは「保育事業者型」で定員20名以上の施設は、保育士比率は75%以上でなければならなくなりそうです。
既存の園は3年の経過措置を設けるようで、この経過措置を設けるという内容が、今回新たに発表された事項です。
このほかにもまだあります。
設置事業者からの分社化は新規と扱わないとか、幼稚園を事業実績に含めるといったことも発表されていますが、幼稚園と言われると学校法人ぐらいしかメリットは無さそうな気がします。
あと、審査の方法については、既に財務審査が通ったところだけ施設審査を行うと言われておりましたが、ここで結構厳しい条件が今回追加されています。
① 債務超過でないこと
② 3期連続黒字であること
③ 運転資金1ヶ月以上を保有していること
とくに②はかなり厳しいですね。
いろいろ問題があって倒産して事業譲渡をしたケースなどもあるので、このように厳しくなったのかもしれません。
さらに①から③を公認会計士か税理士が証明した書類が必要なようです。
かなりハードルが上がりましたね。
また、企業枠は利用者意向調査を提出して、確実に企業枠の人数になるのかどうかを確認するようです。
それから、今年度以降に整備費申請をする場合は、経営事項審査を受けている建設業者でないと工事の発注ができないようにするようです。
この点は建設業者さまにとってはかなりハードルも上がります。
もともと公共工事などを請け負っていて、経営事項審査を受けている企業なら良いですが、中小零細の工務店さまですとなかなかここまで取り組んでいるところは少ないかと思いますので、そういった意味でも今後の新規事業についてはかなり変化してくると考えます。
以上、今回の会議資料で新しく追加されていた事項でした。
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