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企業主導型保育事業の会計 年度完了報告(決算)と積立資産

平成31年4月8日付で、企業主導型保育事業を運営している園で、対象となる園には、児童育成協会から以下のような題名の文書が届いております。 「平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について」 福祉事業の受文書はどうしてもこのように題名が長くなってしまい、複雑で読み取りづらくなりますが、題名を見ただけでも、 ① 年度報告 ② 完了報告 ③ 処遇改善加算の実績報告 の3種類の事務があることが分かります。 昨年度まではこれを急いで4月末までに完了してボタンを押していたわけですが、平成30年度から報告期限が6月30日に延長され、園のみなさまや会計事務所さんもやっと落ち着いて対応できるようになります。 (毎年度、期限が異なるので注意が必要です。) が、3月分の月次報告が承認されない限り、年度完了報告の画面にはログインできないようです。 当社のクライアントさまにおかれましては、すでに今までのご経験から、完了報告ができるぐらい収支計算書が仕上がっている園も複数ございます。 そういった園にとっては、早く報告したいんですが。。。 という状況にはなっておりますね。 まあ急いでも得しないのかもしれませんが、交付文書にはさも平成31年4月10日から申請できるような書き方がしてあるので、その下の ※ 以下の文章を読んでいないと「あれ?」ということになります。 ①の年度報告については、毎月の月次報告の再確認と、修正がある場合はここで修正するという手続きです。 (2021年度からは、年度完了報告の際に過去の月次報告内容は原則修正できなくなっています。) ②は処遇改善加算を算定している園のみが行う、実績報告になります。 そして、③は会計報告ですので、今日はこの③について、今回の受文書で初めて公開されたルールなどもひも解いて見ていきたいと思います。 平成31年4月8日に公布された児童育成協会の文書を受け取っている方は、その文書の10ページから見ていくと良いです。 (余計なことばかり言って申し訳ないですが、児童育成協会の文書には文書番号がないので、文書管理規程を作成してちゃんと文書番号を付けて文書を交付してほしいですね。 毎回、どの文書か説明しないといけないのはやっぱりおかしいです。) そして、11ペ...

幼児教育無償化、保育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化

令和元年10月から消費税率が10%にあがり、保育無償化がスタートだということで、いろいろと動きがございますね。  保育無償化とよく報道されているのですが、そもそもこれって幼児教育無償化から出てきた動きだったような記憶があるのですがね。  いずれにしましても、いわゆる健常児については、3歳以上は保育園や幼稚園が原則無償化(実費は有料など、いろいろ条件などはありますが)される訳ですが、障害福祉サービスを利用する児童はどうなるのかといったご相談も受けることがあります。  この点については、平成31年2月22日に開催された厚生労働省の障害者部会の会議資料のほうが分かりやすいかと思いますね。  ● 第93回 社会保障審議会 障害者部会   就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について この中で、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、 「就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。」 とあります。 まあ障害福祉サービスのことをある程度ご存じの方にとっては、なんだこの「障害児通園施設」という名称は?ということになるかと思います。 この基本方針自体が内閣府が発表しているものなので仕方ないのかもしれませんが、今はこの名称はほとんど聞かれないですね。 「障害児通園施設」とは、平成24年の改正法施行前の名称であり、今でいうところの児童発達支援事業に該当するかなとは思います。 このあたりのことは、改正法が施行される前ぐらいのときの こちらの資料 でも把握できます。 本題に戻しますと、3歳以上の障害児が、保育所と児童発達支援を併用している場合でも、両方とも無償化の対象になるということです。 また、障害者部会の 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について を読み進めていきますと、以下のサービスを利用する障害児の3歳以上児は、障害福祉サービスの利用料も無償化対象ということが分かります。 ①児童発達支援事業所 ②医療型児童発達支援事業所 ③居宅訪問型児童発達支援事業所 ④保育所等訪問支援事業所 ⑤...

企業主導型保育事業の事務手続きの変更点など(年度完了報告や運営費申請など)

平成30年度企業主導型保育事業については、4月8日あたりから、児童育成協会が対象事業者のみにいろいろな文書を交付しております。 当社が把握しているだけでも、以下の3種類の通知文書がございました。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付) ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について (平成31年4月8日交付) ③ 平成31年度企業主導型保育事業(運営費)助成申請について (平成31年4月10日交付) 児童育成協会の動きが非常に早くなった気がしましたが、これだけ一気に文書が届くと、事業者さまも混乱しているのではないかと思います。 こうした文書については、探してみたのですがポータルサイト上にはアップされていないような気がしますので、対象事業者しか見ることができないのではないかと思います。 それぞれ、非常に重要なことが書かれているのですが、なかなかすべて読み込んで正確に把握することが困難な場合もあるかと思いますので、概要だけでもお知らせできればと思います。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付)   こちらはA4サイズ1枚のシンプルな内容です。   当初から、平成30年度内に少しでも工事に着工していないと、助成決定が取り消されてしまうと言われておりましたので、みなさま非常に急いで年度末に何とか少しだけ着工して現場写真を撮影し、工事進捗報告書を提出して実績報告したかと思うのですが、なんと、結局は平成30年度内に着工できなかった場合でも、平成31年度に着工を予定しており、継続的な取扱いを希望する場合は、平成30年度内に着工していなくても大丈夫というお知らせです。  それが平成31年度に入ってから、4月8日に周知され、平成31年度に継続的な取扱いを希望する場合でも4月10日までに実績報告は必要という内容でした。  わずか2日しかありませんでしたが、対象になられた事業者さまは間に合ったのでしょうかね。。  平成31年3月25日にギリギリで助成決定がおりた事業者さまもあったのだろうと思いますので、そういった事業者さまへの救済措置なのかなと感じました。 ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績...

平成30年度以前の決定事業者さま向け 平成31年度 運営費の継続申請ができるようになっています。

※平成31年3月20日 22:30現在     企業主導型保育事業のポータルサイトの「電子申請の運用」のところに案内文書がアップされ、4月の概算交付申請のタイミングなどがアナウンスされました。    以下の文章は、そのアナウンスの前にアップロードしたものになります。 昨日、19時から21時の間に企業主導型保育事業の電子申請ログインシステムのメンテナンスが行われていたのですが、どうやらこのメンテナンスによって、本日より、既存の企業主導型保育園さまのみ、平成31年度運営費の継続申請が可能になっております。 対象となる企業主導型保育園さまは、以下のような園かと思われます。 ●平成28年度~30年度に運営費助成決定を受けている園で、すでに2月分まで月次報告が完了している園(再申請も含めて) 今までは、システムメンテナンスがある際は、 企業主導型保育事業のポータルサイト のお知らせのところで、 「〇月〇日 〇時から〇時まで システムメンテナンスのためログインできません。」 というようなアナウンスがあったような気がするのですが、今回はそれが全くなく、知らないうちにシステムメンテナンスが完了しており、既存の園は31年度運営費の継続申請が簡単にできるようになっていました。 ただ、4月分の概算交付申請はできないようですので、継続申請が承認されてから、4月分の月次報告ができるようになり、5月分から概算交付申請ができるようになるのか、はたまた、すぐに継続申請が承認されれば、4月分の概算交付申請ができるのか、ちょっと分からない状態です。 こうした方針というものは、公表していただく必要があるように思いますが、よほど忙しいのでしょうかね。 いまだに平成30年度整備費の助成決定が下りていない園があると聞きます。 当社の支援先さまはすべての園が平成30年度整備費の助成決定まで進まれていますが、このまま年度をまたいでしまったら何が起こるのか、不安がつきまといますね。 あと、これは別の問題になりますが、平成30年度の運営費については、以下のように何種類もの申請種類がありました。 ① 継続申請 ② 事業変更申請 ③ 月次報告 ④ 再申請 ⑤ 概算交付申請 これらの申請手続きによって...

企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(第3回)の議事録が公表されました。

件名の議事録 が公表されましたので、さっと一読しました。 いろいろな意見が出ているなかで、やはり企業主導型保育事業の実施機関である児童育成協会を交代させるべきではというような話が少し出てきております。 複数年度化を認めるようにして、他の団体に任せては?ということを言っている方もいれば、いきなり変更するのは難しいから継続していただいてはという考えをお持ちである方もいて、正直どうなるのかなという点が不安ではあります。 児童育成協会は単年度事業と捉えていて、審査等のノウハウの蓄積が難しいというようなことが書かれていたのですが、以前の会議資料では審査担当者は62名に増えていると書かれています。 それでもノウハウが蓄積できないというのは、正社員の方が少なく期間雇用の方が多いという意味なのでしょうかね。。。 実際どうなのかは分かりませんが、運営費の入金が毎年夏以降になってしまう今の流れは、次年度からは改善していただきたいのですが、難しいのでしょうかね。。 財務諸表の公表については、社会福祉法人が運用している開示システムのことが少し説明されていますが、そもそも会計基準が異なるので、いきなり運用することは難しいという意見のようです。 介護保険サービスや障害福祉サービスでは、基本情報の公表制度が運用されていますので、こうした制度にとどまるのかな?とも思いました。 企業主導型保育事業には良いところもたくさんありますので、そこを生かしつつ、制度をもう少ししっかりと整えて行こうという流れのようです。

企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会の報告文書がまとまりました。

平成31年3月8日に開催された第4回 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会において、報告書 が取りまとめられました。 会議資料なども全て目を通してみて、一番大きな動きとしましては、平成31年夏ごろに要綱が発表され、公募が行われることによって、児童育成協会ではなく、他の団体が事業実施団体となる可能性があるということです。 今までなんとか対応してきた児童育成協会ですが、利益相反などの問題があるのか、他の事業者に変える動きがあるようです。 正直に申し上げて、ようやく慣れてきた感じがしていたのですが、余計に混乱しないか不安ですね。 私は当初から、結局最終的には自治体に仕事が降りてくるのかなと思っていたのですが、財源が社会保険料の子ども子育て拠出金であることを考えると、市町村ではないのかなと思うようになりました。 ひとまず平成31年度事業については、夏以降になるだろうということはわかります。 平成31年の夏までの間の整備費の継続申請・実績報告や運営費の申請については、新しい事業実施団体が決まるまでは、当然ですが児童育成協会が担当するとのことです。 しかしどこになるのでしょうかね? 厚労省管轄に近い団体になるのでしょうかね? このあたりはよく分からないです。 肝心の報告書の内容については、やはり保育事業者を問題視しているようで、保育事業者や保育事業者に委託する場合は、その保育事業者に事業経験5年の縛りを設ける様子です。 じゃあ5年経過したら運営受託して良いのですかね? 保育運営の委託契約は民間同士で行う行為かと思うので、それをチェックするとなると、契約してしまう前に必ず審査が必要になるのでしょうかね。 今後の新設については、審査も2段階とし、まずは財務内容の審査をクリアしてから、施設の工事内容を審査するような形にするみたいです。 この点は、平成30年度事業のときにはちゃんとできていた印象ですが、たしかにそれより前は相当ずさんではありました。 債務超過であろうが関係なく助成決定がおりていましたので、たしかにそれではダメだったと思いますが、今は改善しているように感じますが、全国的にはこれからまだ問題が起きてきそうなのでしょうかね。 当社のクライアントさまは安定期に入ってきている園ばかりですが、他はそうでもな...

企業主導型保育事業は新規参入できなくなるのか。事業経験5年とは。

先日内閣府の検討委員会で使用された会議資料を読み込んでいるのですが、5年の事業経験がないと新設できないという報道がクローズアップされているように思いますので、本当にそういう意味なのかなという点が気になり、まずはこの資料を読むことに立ち戻ってみました。 ● 企業主導型保育事業立ち上げのステップ この資料の中段あたりの内容に基づいて、以下の4つの類型に整理して考えました。 (1)単独設置・単独利用 (2)単独設置・共同利用 (3)共同設置・共同利用 (4)保育事業者設置型 この類型を捉えたうえで、先日の 取りまとめの骨子案の3(2) を深く読んでみたいと思います。 これらの資料からは、 以下のように読みとれるのではないでしょうか? (1)単独設置・単独利用     単独設置型等にあたると考えられるため、 保育事業者へ委託する場合は5年の縛りがかかる。    ( 委託せずに自主運営なら大丈夫? ) (2)単独設置・共同利用  (1)と同様。 (3)共同設置・共同利用     骨子案にある「単独設置型等」に含まれるのか不明。     含まれるなら、(1)と同条件。     ただし、共同設置型は滅多にない。   ( 当社にも一度だけ共同設置型の工事請負契約書についてご相談はありましたが。) (4)保育事業者設置型    5年の縛りがかかる。 このように整理されるかと思います。 正直意味不明と言いますか、 保育事業者のみ縛ることになりますよね。 経験のない事業者は問題だと言っておいて、 自主運営なら新規参入を認めるのでしょうかね… もう1つの問題としましては、骨子案にある「事業実績5年」の「 事業実績」について、「保育事業」の実績が5年必要なのか、 何でもよいので「事業」 の実績が5年必要なのかが分からないという声が当社に寄せられて おります。 たしかにそういった捉え方もあるのかもしれませんが、 個人的には保育事業の実績ではないかと思っております。 まとめて考えてみますと、 体力のある...