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企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年10月31日現在)

さて、久しぶりに企業主導型保育事業の助成決定一覧が更新され、育成協会のポータルサイトで情報が公表されました。 ● 企業主導型保育事業助成決定一覧(平成29年10月31日現在)について 全国に1,511施設、定員35,508人分の助成決定がおりたとのことで、まだ審査中の案件も多数あるようです。 最近のニュースで保育の無償化についても情報が出始めていますが、この企業主導型保育事業も対象となるようです。 また、認可外保育施設についても、認可保育所への格上げと言いますか、移行を進めていくような案も出ているようです。 そうなると保育士比率100%は必須になってくるのかなとも思いますが、企業主導型保育事業以外の認可外保育施設で、今まで自費収入のみでがんばってきている園についても認可保育所になることができれば運営費を支弁するのかなど、保育政策もいろいろと動きが活発化して混乱も生じそうだなあと思います。 話を戻しますが、お住いの地域にも相当数の企業主導型保育施設が増えるのではないでしょうか? そうなると就職先を選ぶ際にも判断材料となる可能性が出てきますね。 今回、様々な業種の企業がこの企業主導型保育事業を通して保育事業に参入していらっしゃいます。 私が関わっただけでも、建設業、人材派遣業、美容業、塾、介護事業、卸売業、障害福祉サービス事業など様々です。 いろいろな保育園が生まれますね。 私は岐阜県を中心に活動していますので、岐阜の状況を見てみますと、岐阜県内の助成決定施設を合計すると「 33施設 507人 」になります。 その内訳は以下のとおりです。 ・岐南町    1施設  19人 ・下呂市    1施設   7人 ・可児市    5施設  97人 ・各務原市   3施設  32人 ・岐阜市   11施設 181人 ・恵那市    1施設  19人 ・高山市    1施設  12人 ・瑞穂市    3施設  71人 ・多治見市   1施設   6人 ・大垣市    4施設  45人 ・中津川市   1施設   6人 ・揖斐郡池田町 1施設  12人 ※平成29年10月31日の一覧表より集計 岐阜市はかなり多く、関市、本巣市、垂井町、養老町、美濃加茂市など、まだ助成決定を受けて...

放課後等デイサービスの児童指導員の要件

平成29年4月より放課後等デイサービスの人員配置基準が厳しくなっていますが、児童指導員の資格要件については自治体によって混乱も見られるようです。 児童指導員及び指導員の資格要件等については、厚労省の この資料 を見て確認するのが良いとは思いますが、この中にある ⑧や⑩の文中の「児童福祉事業」という文言に関する解釈が難しいために混乱が生じているようですね。 この点については、私が経験した範囲で申し上げますと、 社会福祉法の第二条を参照 するとよいそうです。 まず第二条の2項「二」の児童福祉法に規定する「乳児院」「母子生活支援施設」「児童養護施設」「障害児入所施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」は実務経験に含めてよい事業に該当するようです。 これらは第一種社会福祉事業になります。 また第二条の3項「二」の児童福祉法に規定する「障害児通所支援事業」「障害児相談支援事業」「児童自立生活援助事業」「放課後児童健全育成事業」「子育て短期支援事業」「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」「地域子育て支援拠点事業」「一時預かり事業」「小規模住居型児童養育事業」「小規模保育事業」「病児保育事業」「子育て援助活動支援事業」「助産施設」「保育所」「児童厚生施設」「児童家庭支援センター」「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」も実務経験に含めることができるようです。 こちらの事業については第二種社会福祉事業になります。 こうして並べてみると非常にたくさんの種類の児童福祉事業が存在しますね。 今までお仕事でかかわったことがある事業と名称自体初めて知った事業と両方あります。 今度は初めて名称を知った事業がどんな事業であるか、しっかりと勉強したいと思います。

就労継続支援、就労移行支援と有料職業紹介事業および障害者職業生活相談員

障害者の一般企業への就労移行に関しては、就労移行支援事業所および就労継続支援事業所は非常に苦労していると思います。 こうした状況を打開できないかといつもご相談を受けながら考えているのですが、いろいろなことを調べていくうちに、全国的には様々な取り組みが行われていることがなんとなくわかってきました。 そして、これは法令としてはどうなのか、まだ調べている段階なのですが、障害者の一般企業への移行については、以下のような法令のこの部分などが該当してくるのかなと思います。 ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第82条 いやあ、法令の名前を見ただけでとても長くて気が遠くなりますが、この第82条には就労継続支援A型事業所の「求職活動の支援等の実施」について書かれています。 (就労移行支援事業所の「求職活動の支援等の実施」は 第67条 です。) ここの第2項を読み込みますと、「公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して・・・」とあります。 ここに有料職業紹介や無料職業紹介のことが書かれていませんが、特別支援学校「等」と最後に「等」がついていますので、有料職業紹介事業や無料職業紹介事業との連携をしても良いのかなと判断に迷っております。 これが「連携しても良い」という前提で考えますと、有料職業紹介の場合は採用する側がはたして紹介料を支払って採用するのかという現実的な問題もありますので、いくら採用する側が法定雇用率について悩んでいたとしても、まずは経費ができるだけかからない方法で採用活動をするだろうという前提で組み立てを考えていかなくてはと思います。 これが無料職業紹介なら良いのか、このあたりも判断に迷いますが、結局はハローワークや支援センターの方々ががんばっていくしかないのか、とも感じます。 次に職業紹介業者の立場を考えますと、 職業紹介事業の業務運営要領 を守って運営していく中で、障害者の紹介ということに関しては、次の法令が関係してくると思います。 ②障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要 ここで障害者に対する差別の禁止がしっかり規定されており、職業紹介業者としても取り組んでいかなければならないということ...

児童発達支援管理責任者専任加算は基本報酬で評価されるようになる?

平成30年4月報酬改定に向けて、 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム における議論が活発になってきており、公開資料が次々と出されています。 今日はその中でも 児童発達支援管理責任者の評価のあり方 についての資料を読んでいました。 5ページほどのものですが、児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)が加算ではなく基本報酬に含まれたうえで、基本報酬の見直しが図られるのではないかというところです。 この点に関しては、児童発達支援管理責任者は必ず配置しないといけないのになぜ加算なのかなと個人的にも疑問は持っていました。 経過措置が活きている間は加算扱いなのかな?と思っていたのですが、平成30年3月末に経過措置が終了することに伴い、加算としては姿を消す可能性があるなと思います。 こうした取扱いは、介護保険サービスでもよくあることで、今まで加算だったものが基本報酬に包括され、その後の改定では基本報酬自体がじりじりマイナス改定されていくので結果として事業所は減収になると思います。 次回の報酬改定は結構思い切った改定も行われそうな気がしていますので、常に動向を見守りたいと思います。

障害福祉サービスのグループホーム(共同生活援助)の共同生活住居の規模に関する例外の対象について

このところ、障害福祉サービスのグループホームの定員設定の考え方について迷うことがあるので、少し論点を整理してみたいと思います。 まず、グループホームは地域に点在するような形で、住宅地に溶け込むような立地で整備することが原則であり、どちらかというと新築物件よりは既存物件の活用がテーマになっているかと思いますが、このところ消防法が年々厳しくなってきておりますので、ご利用者の障害支援区分の割合によってはスプリンクラー設置が義務となるホームも出てきつつあります。 かと言って今のホームに簡単にスプリンクラーを設置することができず、新築して移転するのか、パッケージ型の消火器などをそろえて消防法をクリアするのかなど、対策はいくつか考えられると思います。 ただ、現行法においては新築する場合は定員10名が上限であり、同一敷地に2棟新築して定員20名というような形では整備不可能かと思います。 これは都市部などの特例で本当に土地が少なくて土地の確保が困難な場合に、相談支援機能やショートステイなどもあわせて整備することが要件になるかと思われ、これだけの規模の事業ですと都道府県や市町村の障害福祉計画に織り込まれていないと難しいかなと思います。 同一敷地の考え方については、少し古い資料ですがこの厚労省の資料の5ページが分かりやすいかと思います。 ●厚生労働省 第6回 平成25年9月17日  障害者の地域生活の推進に関する検討会 資料4 原則はこれで考えればよいのかなと思います。 地域に点在している場合は、新築は10名という縛りを守って各地に新築すれば大丈夫ですが、収支予算上はなかなか厳しくなると思うので、補助事業で進めるのか、地主の協力を得て進めるのか、方法としては結構難しい面があるとは思います。 近接地扱いで、公道を挟んでいれば新築2棟を新築しても良いかと思いますが、建築コストはどうしても高くなりますので、これも収支予算をしっかりと考えて計画する必要がありますね。 同一敷地内に2棟新築するケースについては、自治体によっては条例で規制とあるので、管轄の担当部署に確認しに行く、あるいはその地域で前例があるか確認するしか方法が無いように思います。 ※平成25年9月17日時点の情報です。 この資料は全て参考になる内容ですね。 同一敷地に複数のグル...

企業主導型保育事業における会計の注意点

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企業主導型保育事業の会計については、社会福祉法人会計基準のことが分かっていないと後で大変なことになっていくので、当社が関わっているクライアントさまについては、ご希望に応じて保育会計の仕組みをお知らせするとともに、場合によっては顧問税理士先生の会計事務所まで同行し、お打合せをしています。 正直、もともとは収支計算の考え方で処理すれば間違いないのですが、企業会計に慣れてしまっているとかえって収支計算での処理が難しく感じる方が多いように感じます。 ただ、保育園の通帳は必ず別に作り、保育園の収入と支出は全てこの通帳を通して処理すればよいのですが、よく問題になるのは社会保険料や労働保険料などです。 これらは口座振替にするとどうしても会社のメイン口座等から一本で引き落とされるので、保育園の職員の社会保険料は後から預金振替を行うことになります。 ただ、収支計算を行う場合、この預金振替がくせもので、以下のように仕訳をしてしまうと繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分からなくなってしまいます。 ●よくある仕訳の例  普通預金1(本社) / 普通預金2(保育園)  1,000,000円 このような仕訳をしてしまうと、部門別の貸借対照表が作成できなくなってしまい、通帳だけを見ると保育園から他の通帳へ流出しているように見えてしまいます。 保育の会計は、特に資金流出に関してはあり得ないという考え方なので、不正な支出なのではないかと疑われてしまいます。 そのため、仕訳に関しては以下のような形で処理をします。 ●本支店勘定を使用する場合  普通預金1(本社) / 本支店勘定  1,000,000円  本支店勘定 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をすれば、とりあえず部門ごとの貸借対照表の処理は進めることができますが、これでも繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分かりません。 ●短期借入金、短期貸付金勘定を使用する場合  普通預金1(本社) / 短期貸付金  1,000,000円  短期借入金 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をするのであれば、社会保険料は本社が保育園に必ず返済を求める必要があるので、前提として本社の通帳から社会保険料が引き落とされた際に、以...

今年度中の全国のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、相談支援従事者初任者研修

障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための研修は、以下の2 種類があり、各都道府県で原則は年に1回しか開催されないので、申し込みを逃すと他の都道府県で申し込みをするしか方法が無いことがあります。(大阪府など年に複数回開催しているところもあります。) ① サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 ② 相談支援従事者初任者研修 これらを両方とも終了しないと正式なサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とな ることができません。  事業所が所在する都道府県の研修の申込期限が過ぎてしまっている場合は全国の他の都道府県に申し込む しかありませんので、以下に申込み可能かもしれない自治体情報を記載いたし ます。 (都道府県によっては他の都道府県のからの申し込みは受け付けておりません。また、実際の指定申請事務の際に、他の都道府県で研修を受けた際の修了証のみではサビ管・児発管としての配置要件を満たしていると認めてもらえないことがあるので要注意です。) ※平成29年度研修の平成29年9月1日現在の情報です。 ・ 北海道(サビ管・児発管研修のみですが、他府県からの申 し込みは無理かもしれません) http://www.pref.hokkaido.lg.jp /hf/shf/sabikan/CMnettoyouryou .pdf ・ 青森県(2つとも募集中ですが、相談支援従事者初任者研修は9月 1日締切) http://www.pref.aomori.lg.jp/s oshiki/kenko/syofuku/29_syogai hukusi_kennsyuu.html ・ 山形県(児発管研修のみです。まだ募集期間が発表されていません ) http://www.pref.yamagata.jp/ke nfuku/shogai/gyoji/6090004kens yu-schedule.html ・ 宮城県(同上) http://www.miyagi-sfk.net/trai ning/node_19228 ・ 群馬県(児発管研修のみ、申込期限9月13日です) http://www.pref.gunma.jp/02/d4 200153.html ・ 埼玉県(期限は過ぎていますが、平成...