放課後等デイサービスの児童指導員の要件

平成29年4月より放課後等デイサービスの人員配置基準が厳しくなっていますが、児童指導員の資格要件については自治体によって混乱も見られるようです。

児童指導員及び指導員の資格要件等については、厚労省のこの資料を見て確認するのが良いとは思いますが、この中にある ⑧や⑩の文中の「児童福祉事業」という文言に関する解釈が難しいために混乱が生じているようですね。

この点については、私が経験した範囲で申し上げますと、社会福祉法の第二条を参照するとよいそうです。

まず第二条の2項「二」の児童福祉法に規定する「乳児院」「母子生活支援施設」「児童養護施設」「障害児入所施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」は実務経験に含めてよい事業に該当するようです。

これらは第一種社会福祉事業になります。

また第二条の3項「二」の児童福祉法に規定する「障害児通所支援事業」「障害児相談支援事業」「児童自立生活援助事業」「放課後児童健全育成事業」「子育て短期支援事業」「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」「地域子育て支援拠点事業」「一時預かり事業」「小規模住居型児童養育事業」「小規模保育事業」「病児保育事業」「子育て援助活動支援事業」「助産施設」「保育所」「児童厚生施設」「児童家庭支援センター」「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」も実務経験に含めることができるようです。

こちらの事業については第二種社会福祉事業になります。

こうして並べてみると非常にたくさんの種類の児童福祉事業が存在しますね。

今までお仕事でかかわったことがある事業と名称自体初めて知った事業と両方あります。

今度は初めて名称を知った事業がどんな事業であるか、しっかりと勉強したいと思います。


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