就労継続支援、就労移行支援と有料職業紹介事業および障害者職業生活相談員

障害者の一般企業への就労移行に関しては、就労移行支援事業所および就労継続支援事業所は非常に苦労していると思います。

こうした状況を打開できないかといつもご相談を受けながら考えているのですが、いろいろなことを調べていくうちに、全国的には様々な取り組みが行われていることがなんとなくわかってきました。

そして、これは法令としてはどうなのか、まだ調べている段階なのですが、障害者の一般企業への移行については、以下のような法令のこの部分などが該当してくるのかなと思います。

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第82条

いやあ、法令の名前を見ただけでとても長くて気が遠くなりますが、この第82条には就労継続支援A型事業所の「求職活動の支援等の実施」について書かれています。
(就労移行支援事業所の「求職活動の支援等の実施」は第67条です。)

ここの第2項を読み込みますと、「公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して・・・」とあります。

ここに有料職業紹介や無料職業紹介のことが書かれていませんが、特別支援学校「等」と最後に「等」がついていますので、有料職業紹介事業や無料職業紹介事業との連携をしても良いのかなと判断に迷っております。

これが「連携しても良い」という前提で考えますと、有料職業紹介の場合は採用する側がはたして紹介料を支払って採用するのかという現実的な問題もありますので、いくら採用する側が法定雇用率について悩んでいたとしても、まずは経費ができるだけかからない方法で採用活動をするだろうという前提で組み立てを考えていかなくてはと思います。

これが無料職業紹介なら良いのか、このあたりも判断に迷いますが、結局はハローワークや支援センターの方々ががんばっていくしかないのか、とも感じます。

次に職業紹介業者の立場を考えますと、職業紹介事業の業務運営要領を守って運営していく中で、障害者の紹介ということに関しては、次の法令が関係してくると思います。

②障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

ここで障害者に対する差別の禁止がしっかり規定されており、職業紹介業者としても取り組んでいかなければならないということを感じます。

最後に、障害者を5名以上採用された企業には、従業員の中から「障害者職業生活相談員」を選任する義務が生じますが、意外と就労系サービスの事業所さまがこれをご存知ないことがあるので、根拠となる条文をお知らせします。

③障害者の雇用の促進等に関する法律 第79条

ここに障害者職業生活相談員の選任義務がうたわれていますが、具体的にはこちらの「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の「障害者職業生活相談員資格認定講習」について書かれているページが分かりやすいです。

障害者を5人以上雇用する事業所は、この障害者職業生活相談員の選任義務が発生し、届出が必要になります。

仕事内容は、障害者の職業指導に限らず、生活相談も受けることが特徴です。

そのため、事業所内の従業員の中から選任する必要があります。

障害者の一般企業への就労移行については、こうした法令も存在するので、関係機関ともよく連携する必要があるのだなと学びました。





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