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企業主導型保育事業の完了報告について(資金収支計算による決算報告)

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企業主導型保育事業については、かねてから社会福祉法人会計基準に準拠して会計を行うことということで、そのように進めてきておりますが、ここにきて、社会福祉法人会計基準とは異なる取り扱いも散見されるようになり、これですと企業主導型保育事業会計と言いますか、特有の会計基準になっていくのかなと感じております。 社会福祉法人会計基準と企業主導型保育事業の完了報告とで異なる勘定科目等の取り扱いのうち、弊社にお問い合わせが多いものなどをご紹介していきたいと思います。 ・企業自己負担相当分  社会福祉法人会計基準にはこのような科目は存在しませんが、どうやら赤字の園については、この勘定科目を入力して、当期資金収支差額合計を0円してほしいということのようです。  社会福祉法人会計基準でいえば、サービス区分間繰入金収入や拠点区分間繰入金収入、事業区分間繰入金収入にあたる内容かなと思います。  当期資金収支差額合計金額を0円にする理由は、単年度決算だからだろうと思います。  毎年運営費の申請をして、助成決定を得るのはそのためです。  内部留保ができないので、0円になると。  ただし、積立金計上は認められているというお話かと思います。 ・借入金元金償還支出  そもそも社会福祉法人会計基準においては、短期借入金等流動資産や流動負債の増減については、資金収支計算の対象外になりますので、これは長期借入金の返済金額のことを指すかなと思います。  単純に長期借入金といっても、社会福祉法人会計基準ですと、設備資金借入金と長期運営資金借入金等があるかなと思います。  今回、不思議なことに、借入金元金償還支出については、整備に係るものは元金も利息も計上できるようですが、運営にかかるものは利息のみ計上してよいようで、判定欄については △ とあるので、無条件にすべてOKとも取れない感じがします。  本来、借入金元金償還支出を計上するのなら、借入金を入金したときに借入金収入を計上すべきかなと思うのですが、単年度事業であるがゆえに、そういった感覚が無いようです。  よくわからないですが、計上できるなら計上しようという園が増えつつあります。  これも時限措置になるのかなと思われ、今年までは良いけど来年はダメという可能性も残されているように感じます。 ...

新型コロナウイルス感染症に対する当社の基本方針 株式会社安藤経営

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本日の岐阜県の非常事態宣言を受けて、当社の新型コロナウイルス感染症に対する基本方針を作成し、これに基づいて行動をすることにいたしました。 株式会社安藤経営は、外部のコンサルタントや税理士、社労士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士などの先生と連携をし、クライアントさまの暖かいご支援、取引先さまからのありがたいご相談のおかげで、各地の地域医療福祉の発展のための活動をすることができております。 そのため、まずは自分自身の行動規律を見つめ直し、新型コロナウイルスのような病を恨み、人を憎まず、日本の医療の力を信じて戦う気持ちをもって日々を過ごしていくことで、少しでも、関わる方々だけにでも恩返しをしたいと思います。 今までのように、クライアントさまからご相談があれば、すぐにでも駆け付けたいと思うのですが、岐阜県に非常事態宣言が出た以上は、慎重な行動が求められると思います。 そのため、しばらくは訪問範囲が岐阜市周辺にとどまる可能性があります。 が、関わる範囲は今まで通り全国のクライアントさまでありたいです。 そのためには、こうした緊急事態に合わせて自らが変化し、ITテクノロジーなど使えるものはなんでも取り入れて業務改善を行い、リモートワーク、WEB会議を高い品質でストレスなく行える環境づくりを行うことで、たとえ直接クライアントさまにお会いできないとしても、クライアントさまからのご相談にしっかりと応えることができる体制を整えなければなりません。 そのためには、情報収集をし、情報発信を行い、当社に関わる全ての人々の生活が好転していくように、知恵を絞っていきます。 大変な時代がやってきたと思いますが、地元の岐阜県で非常事態宣言が出たこともあり、新型コロナウイルス対策について真剣に考える機会をもらうことができました。 引き続きよろしくお願い申し上げます。

岐阜県で非常事態宣言が出ました

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本日、岐阜県で非常事態宣言が出ました。 取り急ぎ、周知をさせていただきます。

企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応について

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緊急事態宣言が出てから、当社へのご相談件数も日増しに増加しており、全国からいろいろな声が届いております。 正直なところ、都道府県によってかなり様子が異なってきているように感じておりますが、医療・福祉分野については、それぞれ対策を取りつつある状況かと思います。 医療機関においては、コロナウイルスの疑いがある方の診察について、診療報酬が上がったり、病床確保の動きが出てきております。 介護保険サービスや障害福祉サービスについては、通所系サービスについて、介護保険最新情報やQ&Aなどが発出され、ご利用者のご自宅での様子を電話などで確認をして、要件を満たすケアをしている場合には、報酬算定が認められるようです。 保育分野については、コロナウイルスが原因で休む場合は、かなり寛大な措置が取られております。 そこで、当社に寄せられているご相談のなかで、企業主導型保育事業の新型コロナウイルス感染症への対応についてなのですが、実は児童育成協会がかなり親切な文書を交付し、アップロードもされております。 ただ、年度完了報告の案内文書の一番最後のページに書かれていて、みなさんなかなか見つけられないようです。 そのため、ここで情報としてアップをして、情報整理をしておきたいと思います。 上から読んでいきますと、年度完了報告における取り扱いのようですが、4月以降変更がある場合は別に通知するようですので、今もこの取り扱いのままでよいのかと思います。 ( 令和2年4月9日現在 ) 次に、児童については、保護者が安全のために休ませた場合も病欠扱いとしてくれる(基本単価の算定日数に含められる)ようですが、記録はしておかないといけません。 また、小学校が休みになって保育園で過ごす小学生がいるかもしれないということで、さすがに小学生は助成対象外ではあるものの、場所の工夫をして小学生が過ごしていても良いようです。 これは当然今の緊急事態の際だからこその取り扱いだと思いますが、学童保育のような状況で小学生も一緒に過ごすケースが想定されます。 一方、職員については、可能な限り代替要員を模索するなどして、それでもダメな場合は保育士比率には影響させなくてよいということで、ちゃんと努力をすれば基本単価は維持して...

令和2年度企業主導型保育事業の募集(予定)のお知らせが発表されました

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ついに令和2年度企業主導型保育事業の募集(予定)のお知らせが発表されました。 やはり当社の予想どおりで5月末でしたが、5月29日ということです。 今回から審査が第2次審査まで行われるようですが、今確認中ですが、申請書類は最初にすべて提出しないといけない雰囲気ですね。。 0次審査があり、形式的チェック(書類があるかどうか、大きな間違いがないかどうか)を行ってから、1次審査に入るようです。 公開されている資料をすべて読みましたが、今回からの主な変更点および注意点としましては、 ・改修工事は整備費がなくなり、運営費で10年間で補助する。  定員19名以下だと基本分上限が15,000千円である(児童1名あたり80万円ほど?) ・内示前着工は助成対象外! ・自治体からの推薦があると加点される(協会が自治体から直接受領する) ・新しく以下の資料が追加で必要となる。  ①利用意向調査票  ②保育の質に関する調書  ③ガバナンス・コンプライアンスに関する調書  ④預貯金の残高証明書  ⑤決算報告書に係る公認会計士等の書類等  ( 中小企業の会計に関する指針チェックリストで良さそう?     https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/checklist150603-2.pdf  )    ⑥全体的な計画(案)  ⑦資金計画書  ⑧5か年収支予算書  ⑨5か年償還計画書(借入がある場合)  ⑩施設長候補者の履歴書  ⑪就業規則  ⑫給与規程  ⑬建築士事務所登録通知書  ⑭建築士定期講習修了証  ⑮建築士事務所所属証明書類  ⑯設計・監理重要事項説明書  ⑰区画図(防火・防煙・114条) うーん、こんなに増えますか。 そして期限は5月29日です。 チャレンジするみなさまは、大急ぎでそろえてください。 見ていると認可保育所の公募書類に近いものもありますね。 設計については、経験のある建築士事務所でないと対応が難しいでしょう。 施設長候補者が決まっていないと申請できないのかなど、まだまだ確認しないといけないことばかり...

企業主導型保育事業の新規申請に関する情報が公表されております。

いよいよ企業主導型保育事業の新規申請に関わる情報が内閣府のホームページに公開されましたね。 令和2年3月26日に開催された「 企業主導型保育事業点検・評価委員 」の情報をぜひ確認してみてください。 やはり当社の予想に近いスケジュールのようですが、資料を読み込むと5/15ごろから審査を開始したいようにも見られるので、まさか5月中旬を期限にするのかな?とも悩みますが、最初に決算書3期分や税金の納税、社会保険料の納付状況などを確認したうえで、内示を出して審査を進めていくようです。 大きなところで、やはり改修工事の整備費補助がなくなり、10年間運営費の減価償却費加算で補助する形に変えるであろうということ、また、保育事業者には5年の事業実績を求めているものの、一般事業主には特に事業実績を求めていない様子であることなどが気になっております。 特に後段の「一般事業主」か「保育事業者」かの判断基準については、なにも根拠となる法令などが確認できないことから、混乱が予想されますが、極論しますと、 「当社の本業は保育事業ではありません。」 と言い切ってしまえば「一般事業主」になってしまうのではないかという懸念もあり、この点についてはあらかじめはっきりしておかないと大変かと考えております。 既存の企業主導型保育園の事業者は、地域枠を設定していると、定款に保育事業の運営を規定するよう指導されており、定款に位置付けているかいないかで判断されてしまうと、企業主導型保育事業をきっかけに保育事業に参入した企業が新規申請できないことがほとんどになってしまうのではと思います。 とにかく最新の 企業主導型保育事業点検・評価委員会 の情報を確認して、必要資料なども今から準備しておくとよいです。 今回から、銀行の残高証明書や、公認会計士等が財務の適格性を確認した書類、施設長候補者の履歴書など、今まで提出が求められなかった資料も必要書類に挙げられております。 このあたりは認可保育所の公募書類に近くなってきているなと思います。 あと児童25,000人分の整備を募集すると思われますので、ラストチャンスとなる可能性もあり、気になる方はチャレンジすると良いと思います。

企業主導型保育事業の実施機関は公益財団法人児童育成協会に決定しました●安藤経営 安藤大輔

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本日、ようやく企業主導型保育事業の実施機関が公益財団法人児童育成協会に決定いたしました。 ● 内閣府ホームページ 企業主導型保育事業等   当初は、公益財団法人児童育成協会に代わる実施機関を選定するというような話だったかと思うのですが、フタを開けてみれば結局2社しか応募しておらず、そのうちの1社が公益財団法人児童育成協会ということで、そのまま継続となり、すぐに新規募集の件についても、以下のように情報が公開されました。 ※ 公益財団法人 児童育成協会 企業主導型保育事業ポータルより 当社は、当初から、次の申請は5月末期限になるかなと予想しているのですが、だいたいそのぐらいになってくるのかなとは思いつつ、30年度事業や31年度事業の審査が遅れていることから、もしかしたら7月末期限とか、あるいは2段階に分けて第1次募集は7月末、第2次募集は12月末というように、複数回の公募となるのかなとも考えております。 また、今までとは申請方法も変更され、以下のようになるのではないかと予想しております。 ・審査が2段階に分かれるのではないか。  1次審査で財務内容と立地、児童ニーズなどを審査し、2次審査で建物設計や工事費などを見るなど。 ・テナント改修の整備費補助は無くなり、運営費に減価償却費加算を設けて、月割りで補助する形に変更するのではないか。 そのほか、「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会」や「 企業主導型保育事業点検・評価委員会 」の議案資料など読んで、いろいろ予想はしておりますが、まずは公益財団法人児童育成協会が30年度事業報告を内閣府に行い、続いて31年度事業報告の準備をしていきながら、新規募集の公募準備を行うことになると思います。 31年度完了報告が令和2年4月10日までということで、会計事務所で働いていた自分の経験からしますと、まああり得ない期限設定だなあとは思っております。 特に社会福祉法人ですと、6月の定時評議員会で承認された決算報告書でないと、正式な決算とは言えませんので、仮決算を児童育成協会に提出するような、そんなイメージになってしまいますので、年度完了報告の質が下がることが容易に予想されます。 できれば前年度と同じように、6月末までという期限設定をしていただくなど、ご配慮願いたいところですが...