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企業主導型保育事業の処遇改善加算について

いよいよ企業主導型保育事業にも処遇改善加算が導入されましたね。 平成29年度の認定申請は昨日の平成30年3月31日まででしたが、みなさん認定申請はされたでしょうか? 実は認可保育園も処遇改善加算はすでに運用されておりますが、企業主導型保育事業も認可保育園の処遇改善加算と仕組みはほぼ同じなのかな?と思いました。 介護保険サービスや障害福祉サービスの処遇改善加算とはまた違うので、福祉系事業者さまは届出期限なども混乱されていたように思います。 しかし29年度分は4月までさかのぼって算定し、金額を算出して一時金で対象職員さまに支給する形になると思いますので、もらえる方は喜ぶと思いますが事務は大変ですね。 企業主導型保育事業の処遇改善加算は認可保育園と同じで処遇改善加算ⅠとⅡが存在し、両方とも同時に算定することも可能です。 処遇改善加算Ⅰは一時金・賞与で支給してもよいですが、処遇改善加算Ⅱは月額で支給しなければなりません。 また、全員に辞令を交付し、キャリアパスも作成して処遇改善計画を周知する必要があります。 介護、障害は辞令までは確認しないかなとも思いますが、保育園の場合はしっかりと辞令を交付しましょう。 処遇改善加算Ⅰは基本的に役員以外の全員(連携推進員など加算要件となる職員は除く)を対象に含めることができますが、処遇改善加算Ⅱは副主任保育士と職務別分野リーダー、専門リーダーなど支給する対象者は限定されます。 よく問題となるのが、副主任保育士さんには月額40,000円支給するのが原則となるため、主任保育士さんとの給与バランスが崩れてどうしようということがありますね。 その場合は処遇改善加算Ⅰも活用しつつ、園の給与体系をしっかりと見て職員のみなさまのやる気を優先して考えるとよろしいかと思います。 企業主導型保育事業の処遇改善加算金額をシミュレーションするためには、3月あたまに改訂されている実施要綱を確認して金額計算を行う必要がありますので、要綱は必ず見ると良いですね。 この処遇改善加算は福祉業界独特の制度ですが、企業主導型保育事業にはいろいろな業種の事業者が参入しておりますので、今後の流れがどのようになっていくのか、個人的には注目しております。 ※ 令和元年5月1日現在の追記事項  新しい賃金規程には、非常勤職員...

運営費の継続申請(継続分の暫定助成申請)

企業主導型保育事業の運営費申請については、毎年申請が必要であり、毎年助成決定を受けてから4月にさかのぼって6ヶ月分ほどまとめて請求し、10月末や11月末に初めてごっそりと入金される流れになるのかなあと心配していたのですが、どうやらこれが改善されて、暫定的な助成申請ができるようになりそうですね。 企業の資金繰りを考えますと、これは非常に助かりますね。 ただ、暫定的な助成申請については、基本単価のみで加算分は対象外になりそうです。 ということは連携推進加算や賃借料加算、病児保育加算などは後からの請求になるのかな?と思われます。 ただ、企業主導型保育事業の助成金額は診療報酬や介護報酬、障害福祉サービス等報酬とは違って毎年改定なので、基本単価が変わった場合は運営費の完了報告時に精算するようです。 なにはともあれ、基本単価だけでも毎月入金されるのは大変助かるのではないかと思います。 ※ 29年度運営費決定を受けている事業者さまにはメールで案内が来ているかと思います。

平成30年度のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員研修の予定(岐阜県)と平成31年度以降の研修制度の見直しについて

岐阜県では、平成30年度の障害福祉サービスのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者や相談支援専門員の研修の予定が発表されました。 ● 平成30年度の研修計画について(障害福祉サービス事業者等集団指導資料 資料4) 相談支援従事者初任者研修の定員が増えたり、サビ管の就労分野、児発管の分野は年に2回開催されるようになって定員も増えるなど、少し受講しやすくなりそうですね。 ただ毎年のことですが、申込みを忘れるとまた来年ということになってきていしまいますので、申込みを忘れないように注意しましょう。 相談支援従事者初任者研修は5月募集開始、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修は7月募集開始です。 また、平成31年度以降の研修制度あり方についても情報が出ています。 カリキュラムが変わったり、主任相談支援専門員 という名称が誕生したりと、新しく変わることが何点かあります。 サービス管理責任者研修も更新手続きが必須になるなど、制度の見直しが図られておりますので、情報収集に努めて参りたいと思います。

企業主導型保育事業の消費税仕入控除額報告(助成金の返還)

かねてから企業主導型保育事業の制度の複雑さはこのブログでアップしていますが、保育の会計が難しいということのほかに、この消費税の問題もありますね。 私は税理士ではないので詳しいご説明はできないところがありますが、結局分かりやすく言えばこの企業主導型保育事業の助成金を返還するか、消費税で納めるかの違いであり、最終的には変わらないのではないかと思っております。 ただ、企業主導型保育施設の経営者が感じるインパクトとしては、助成金の返還はなんだかかなり損をしているように感じるのではないかと思いますね。 消費税の申告については、よっぽど知識と経験がないと自社の消費税額がなぜこの金額になっているのかわからない方がかなり多いと思いますし。 消費税の免税事業者や簡易課税方式を選択している企業なら、この企業主導型保育事業の助成金返還は発生しないかと思いますが、本則課税方式で申告している場合は、完全な個別対応方式で処理していないと助成金の返還が発生すると思います。 完全なと付け加えているのは個別対応方式でも共通課税仕入れがあると返還が発生するからです。 一括比例配分方式も返還が発生するでしょう。 が、これらの返還が発生する場合は納めるべき消費税がその分安くなっているはずなので、気になる場合は前期の申告書をよく確認するとよいです。 28年度事業についてはすぐに報告していくことになるでしょうけど、29年度事業はこれから順番ですね。 しかし企業主導型保育事業は認可外保育施設なので、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けることができると、途端に保護者から徴収する保育料が非課税売上になり、消費税が課税されなくなりますので、個別対応方式をとるにしてもかなり複雑です。 本当は保育料が課税である間は処理が難しいのではないかと思います。 それと、この消費税の問題があるからなのか、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」はいつもらえるものなのかというご質問をたくさん受けております。 たしかにどこにも書いていないので交付を受けたことがある方でないと分からないと思いますが、これはこちらが欲しいからと言って申請してもらえるようなものではありません。 管轄行政(都道府県か市町村)の毎年の定期の立入調査を2回問題なく完了すると、管轄行政...

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成30年2月28日現在)

さて、本日企業主導型保育事業の助成決定一覧が公表されました。 ● 企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成30年2月28日現在) 年度末が迫ってきておりますが、まだまだ申請中の園がいっぱいあるようですね。 ここにきて保育業界が地域によっては過当競争の時代に突入し、特に認可保育所の方が保育士さんの確保が難しくなってきていて、一部ニュースで報道もされていましたが、認可保育所の保育士さんが一斉に退職することで来年度転園を余儀なくされる児童が発生しているケースもあります。 企業主導型保育事業においても処遇改善加算の制度がいよいよ始まりますが、副主任保育士や専門リーダーなど、認可保育所以外の方にとっては何が何だかということになっているのではないかと心配しております。 また、企業主導型保育事業においては消費税の取り扱いの難しさもあり、免税事業者や簡易課税方式を選択している法人の場合はあまり影響がないかもしれませんが、本則課税方式である法人は個別対応方式を取ろうにも最初の1、2年は保育料が課税売上になってしまうので個別対応方式にも限界があり、結局助成金の返還が発生するケースも多いのではないでしょうか?(まあその分消費税の納付額は減っているはずだとは思いますが。) 整備費における固定資産の圧縮処理についてもしっかり処理しないといけませんし、会計も非常に複雑ですね。 とにかく年度末までにまだまだ助成決定を受ける園はあると思いますが、保育業界にかなり変化が出てきていると感じますね。

企業主導型保育立入調査の結果

いよいよ年度末が迫ってきましたが、今年度の立入調査結果が一覧で発表されました。 ● 平成29年度 企業主導型保育事業指導・監査要領に基づき立入調査を行った結果(平成29年度上半期分) 介護や障害福祉の分野でこうして一覧が公表されることはあまりないので、何だか本来はこうあるべきなのかなとも感じました。 真面目な事業所さまなら、できるだけ指摘無しで行けるようにがんばるなど良い意味での競争原理が働きそうな気もします。 さて、内容をざっと見てみると、やはり今回は会計はあまり監査をしなかったのかなという印象ですね。 まずは現場重視だったのだろうと思います。 しかし来年度は会計をもっと見ていくようになると思いますので、保育会計の理解が非常に重要になりそうだなと思います。

企業主導型保育の施設長研修が始まります。

ようやく企業主導型保育の施設長研修が始まりますね。 ・ 企業主導型保育施設長等研修のご案内 福祉の世界では 特養や障害者支援施設の施設長研修 もありますが、やはりこうした研修は大切だと思います。 話がそれてしまいますが、特養の施設長要件はこんな感じですね。 ・ 施設長の資格要件等 しかし企業主導型保育事業は新しい制度なので、いろいろ変化もあって大変だと思いますが、常に情報はチェックしておきたいと思います。 処遇改善加算の準備も大変だと思いますが、期限に間に合うように申込をしましょう。 申込期間は以下の通りで、まあまあ時間がないです。 ・東京会場 2月28日10時から3月  6日16時 ・大阪会場 3月12日10時から3月16日16時 研修会の実施要領 をチェックしてから参加していきましょう。