企業主導型保育事業の処遇改善加算について
いよいよ企業主導型保育事業にも処遇改善加算が導入されましたね。
平成29年度の認定申請は昨日の平成30年3月31日まででしたが、みなさん認定申請はされたでしょうか?
実は認可保育園も処遇改善加算はすでに運用されておりますが、企業主導型保育事業も認可保育園の処遇改善加算と仕組みはほぼ同じなのかな?と思いました。
介護保険サービスや障害福祉サービスの処遇改善加算とはまた違うので、福祉系事業者さまは届出期限なども混乱されていたように思います。
しかし29年度分は4月までさかのぼって算定し、金額を算出して一時金で対象職員さまに支給する形になると思いますので、もらえる方は喜ぶと思いますが事務は大変ですね。
企業主導型保育事業の処遇改善加算は認可保育園と同じで処遇改善加算ⅠとⅡが存在し、両方とも同時に算定することも可能です。
処遇改善加算Ⅰは一時金・賞与で支給してもよいですが、処遇改善加算Ⅱは月額で支給しなければなりません。
また、全員に辞令を交付し、キャリアパスも作成して処遇改善計画を周知する必要があります。
介護、障害は辞令までは確認しないかなとも思いますが、保育園の場合はしっかりと辞令を交付しましょう。
処遇改善加算Ⅰは基本的に役員以外の全員(連携推進員など加算要件となる職員は除く)を対象に含めることができますが、処遇改善加算Ⅱは副主任保育士と職務別分野リーダー、専門リーダーなど支給する対象者は限定されます。
よく問題となるのが、副主任保育士さんには月額40,000円支給するのが原則となるため、主任保育士さんとの給与バランスが崩れてどうしようということがありますね。
その場合は処遇改善加算Ⅰも活用しつつ、園の給与体系をしっかりと見て職員のみなさまのやる気を優先して考えるとよろしいかと思います。
企業主導型保育事業の処遇改善加算金額をシミュレーションするためには、3月あたまに改訂されている実施要綱を確認して金額計算を行う必要がありますので、要綱は必ず見ると良いですね。
この処遇改善加算は福祉業界独特の制度ですが、企業主導型保育事業にはいろいろな業種の事業者が参入しておりますので、今後の流れがどのようになっていくのか、個人的には注目しております。
※ 令和元年5月1日現在の追記事項
新しい賃金規程には、非常勤職員も含めて全員を対象とすることを規定するとともに、処遇改善加算Ⅱについては具体的に対象者と金額も規定する必要があるようです。
元来、非常勤職員には非常勤職員就業規則を適用してきている事業者さまもあると思うので、そのあたりの整合性はとりつつ、改訂を検討する必要があるかと思います。
社会福祉法人さまであれば、6月理事会ならびに評議員会で上程できるように準備するとよろしいかと思います。
平成29年度の認定申請は昨日の平成30年3月31日まででしたが、みなさん認定申請はされたでしょうか?
実は認可保育園も処遇改善加算はすでに運用されておりますが、企業主導型保育事業も認可保育園の処遇改善加算と仕組みはほぼ同じなのかな?と思いました。
介護保険サービスや障害福祉サービスの処遇改善加算とはまた違うので、福祉系事業者さまは届出期限なども混乱されていたように思います。
しかし29年度分は4月までさかのぼって算定し、金額を算出して一時金で対象職員さまに支給する形になると思いますので、もらえる方は喜ぶと思いますが事務は大変ですね。
企業主導型保育事業の処遇改善加算は認可保育園と同じで処遇改善加算ⅠとⅡが存在し、両方とも同時に算定することも可能です。
処遇改善加算Ⅰは一時金・賞与で支給してもよいですが、処遇改善加算Ⅱは月額で支給しなければなりません。
また、全員に辞令を交付し、キャリアパスも作成して処遇改善計画を周知する必要があります。
介護、障害は辞令までは確認しないかなとも思いますが、保育園の場合はしっかりと辞令を交付しましょう。
処遇改善加算Ⅰは基本的に役員以外の全員(連携推進員など加算要件となる職員は除く)を対象に含めることができますが、処遇改善加算Ⅱは副主任保育士と職務別分野リーダー、専門リーダーなど支給する対象者は限定されます。
よく問題となるのが、副主任保育士さんには月額40,000円支給するのが原則となるため、主任保育士さんとの給与バランスが崩れてどうしようということがありますね。
その場合は処遇改善加算Ⅰも活用しつつ、園の給与体系をしっかりと見て職員のみなさまのやる気を優先して考えるとよろしいかと思います。
企業主導型保育事業の処遇改善加算金額をシミュレーションするためには、3月あたまに改訂されている実施要綱を確認して金額計算を行う必要がありますので、要綱は必ず見ると良いですね。
この処遇改善加算は福祉業界独特の制度ですが、企業主導型保育事業にはいろいろな業種の事業者が参入しておりますので、今後の流れがどのようになっていくのか、個人的には注目しております。
※ 令和元年5月1日現在の追記事項
新しい賃金規程には、非常勤職員も含めて全員を対象とすることを規定するとともに、処遇改善加算Ⅱについては具体的に対象者と金額も規定する必要があるようです。
元来、非常勤職員には非常勤職員就業規則を適用してきている事業者さまもあると思うので、そのあたりの整合性はとりつつ、改訂を検討する必要があるかと思います。
社会福祉法人さまであれば、6月理事会ならびに評議員会で上程できるように準備するとよろしいかと思います。
※ 定員12名の企業主導型保育事業における処遇改善加算Ⅱの活用例
副主任保育士 月額40,000円
専門リーダー 月額25,000円
主任保育士 月額25,000円(このほか、処遇改善加算Ⅰを用いて副主任保育士との給与バランスをとる。)
分野別リーダー 月額 6,000円
上記のように支給して、法定福利費の事業主負担の増加分にも充てることで、返還を防ぐとともに、職員の処遇改善を行うとよいかと思います。
(上記はあくまでも一例になります。)
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