投稿

企業主導型保育の施設長研修が始まります。

ようやく企業主導型保育の施設長研修が始まりますね。 ・ 企業主導型保育施設長等研修のご案内 福祉の世界では 特養や障害者支援施設の施設長研修 もありますが、やはりこうした研修は大切だと思います。 話がそれてしまいますが、特養の施設長要件はこんな感じですね。 ・ 施設長の資格要件等 しかし企業主導型保育事業は新しい制度なので、いろいろ変化もあって大変だと思いますが、常に情報はチェックしておきたいと思います。 処遇改善加算の準備も大変だと思いますが、期限に間に合うように申込をしましょう。 申込期間は以下の通りで、まあまあ時間がないです。 ・東京会場 2月28日10時から3月  6日16時 ・大阪会場 3月12日10時から3月16日16時 研修会の実施要領 をチェックしてから参加していきましょう。

企業主導型保育事業における運用の見直し、従業員枠の見直し、処遇改善加算

昨日児童育成協会から企業主導型保育事業の従業員枠の見直しや、処遇改善加算のお知らせなどが届きましたね。 昨年末に従業員枠が撤廃されるのではというニュースがありましたが、従業員枠を無条件に開放するのではなく、要件を設けて弾力的運用ができるようにするようです。 弾力的運用と表現されると、認可保育所の弾力運用と混同してしまいそうで個人的には心配ですが、結局のところ従業員枠を弾力的運用するためには、保護者さまから入所保留の通知の写しをいただかないといけないということなので、認可保育所が充足している地域においてはあまり運用はできないかもしれませんね。 難しく書いてしまうとわかりにくいですが、ようは待機児童がいっぱいいる地域で、希望の認可保育所に入園できずに「保育所入所保留通知書」を受け取っている保護者さまの児童については、従業員枠で受け入れてもよいが最長で当年度末まで受け入れてよいという内容ですね。 だからと言って従業員枠の全員をこの弾力措置による入園児にしてしまうのは禁止のようです。 また、処遇改善加算の制度も運用されることが決まり、処遇改善加算ⅠとⅡがあるようです。 認可保育所や介護保険サービス、障害福祉サービスで処遇改善に取り組んでいる事業所さまならわかると思いますが、事務がまあまあ大変です。 企業主導型保育事業には、こうした福祉事業になじみのない企業もたくさん参入していますので、かなり混乱するのではないかと思います。 話は変わりますが、介護・障害分野も今月は処遇改善加算届出を出すことで事務局はあわただしくなっていることと思います。 特に介護の総合事業についても提出が必要であったりと、毎年どんどん事務が煩雑になっていきますね。 私のような者にご相談いただく機会は増えてきておりますが、とにかくがんばりたいと思います。

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成30年1月31日現在)

今月も企業主導型保育事業の助成決定一覧が発表されましたね。 http://www.kigyounaihoiku.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/josei_kettei_20180131.pdf   全国で2,190の施設が助成決定を受け、50,921人の定員が確保されてきたようです。 私の地元は岐阜市なので、岐阜市だけの事情を見てみますと、14施設227人の定員が増えており、これからまだ増えるだろうと思われます。 すでに保育士さんの採用競争が発生しており、保育士不足になってしまった認可保育所もあるようですので、保育の世界も相当に競争が激しくなってきています。 地域によっては過当競争となりますので、保育需要の掘り起こしが重要になってきています。 幼い子どもを育てる保護者の気持ちになって考え、どのようにアピールすれば入園していただけるのか、工夫も必要ですね。 企業主導型保育事業の特殊性は、従業員の採用と同時に保育施設の入園もご案内することになり、採用の現場においてもいろいろなケースが生まれています。 もし医療福祉系の事業者が企業主導型保育施設を開業する場合は、体調不良児対応型など病児保育の開設も視野に入れると良いです。 病児保育・病後児保育なら医療機関でしょうね。 両方実施する場合は保育室とは別に少なくとも4部屋つくり、看護職員2名、保育士2名がさらに必要になります。 とにかく保護者が働きやすい環境づくりと充実した保育施設をつくり、福利厚生で他社との差別化を図って人材を確保しないといけません。 岐阜市はそのような状況ですね。 ただ、同じ岐阜県でも瑞穂市や池田町など市町村によって事情か異なりますので、まずは自分の足で市町村へ行って話を聞くと良いですね。 とにかくこの事業は補助金が手厚い面がありますが、重要なのは継続することだと思います。

平成30年度介護報酬改定の情報が出ました。

先週の金曜日に行われた第158回介護給付費分科会にて、平成30年度介護報酬改定の情報がたくさんアップされましたね。 ● 第158回介護給付費分科会 介護報酬算定構造など、非常にページ数も多いですがとにかくこの週末は全てに目を通していきました。 やはり気にかかるのは訪問介護などの同一建物減算やそれにかかわるケアマネジメントがどうなっていくのかというところです。 同一建物減算については、ここ数年行われてきた会計検査院の調査をもとに、区分支給限度基準額の計算方法の見直しが行われることになったようです。 結論からいえば、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、その他の集合住宅などは10%減算は確実になってくると思われます。 今までは10%減算された単位で計算しているので、訪問回数を増やせば限度基準額いっぱいまで請求できるというような考え方でサービス提供していた事業所がたくさんあると思いますが、区分支給限度基準額の計算は減算される前の単位数で計算しなければならなくなるので、減算される分訪問回数を増やすという方法はとれなくなってくると思います。 有料老人ホーム等の経営者さまにとっては戦々恐々といったところかもしれませんが、結局は居宅介護支援事業所等のケアプランを充実させるのが本来だと思うので、医療連携がしっかりとれてターミナルケアも行っているような施設に関しては、訪問看護事業所を立ち上げることも一つだと思います。 ただ、医療保険の診療報酬改定における訪問看護の改定内容もしっかり見ないといけませんね。 医療、介護、障害の報酬改定については、改定率がこのサイトに掲載されています。 ● 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について 全体像としてはこのような感じだと思いますが、各サービスごとに状況は異なりますので、やはり細かく見ていくしかありません。 介護報酬改定に話を戻しますと、個人的にはこれらの4つに関してまず注目をしています。 ① 同一建物減算  有料、サ高住の減算による影響。特に50人以上は15%減算。 ② ケアプランの適正化  ①に関連して訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い場合の市町村からの是正について。  また、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネが必須となる。(経過措置あり) ③ ...

企業主導型保育事業の会計における注意点(保育料や連携協定の利用契約料の取扱いなど含む)

平成28年度から始まった企業主導型保育事業の会計については、社会福祉法人会計特有の処理などが複雑かつ難解であると感じ、困っていらっしゃる園もあるかと思います。 認可保育所の場合は運営費の30%ルールや弾力運用など、行政指導のもとで会計報告をしていると思いますが、企業主導型保育事業もこれに似た会計処理が必要です。 しかし似て非なるものと言いますか、全く同じではないのでその点を踏まえて会計処理をしないと予期しないことが起こる可能性もあります。 今のところ企業主導型保育事業には弾力運用の制度は無いのかなと思うのですが、個人的に注意点として考えられる点は次のとおりです。 ① 助成金収入より支出が少ない場合は返還する必要があること。 ② ①のように収支が出た場合に積立金を計上すればその積立分は返還する必要はないが、積立目的を明確にして積立金を管理する必要があること。(とにかく全額積立にするというより、目的を明確にして安定経営に資するための積立としなければならないこと。) ③ 保護者から徴収する保育料や連携協定を結ぶ企業から受領する契約料金は本部への繰り入れが可能であること。(本部への繰り入れという意味が難しいかもしれませんが。) ④ 助成金収入は他の会計に繰り出してはいけないこと。(本業の通帳に振り替えて保育園以外の経費に勝手に使ってはいけないという意味です。助成金の不正使用になってしまいます。) ⑤ 整備費申請時に設備借入金を調達した場合は、借入金返還支出が発生するがこれを普通に計上できてしまう様子であること。(認可保育所は弾力運用の範囲内でしか返済できませんし、そもそも整備時の自己資金は借入金を充てるにしても限界があります。) ⑥ 本部から繰り入れた場合、収支が出てしまうので余剰に繰り入れすると決算報告時に困ること。(繰り入れというより短期借入(サービス区分間借入や拠点区分間借入など)として処理したほうが良いとは思いますが、繰入と借入の適正な会計処理をしなければなりません。) ⑦ 法人税等について、租税公課として支出に計上してよいのか、また計上する場合は他の事業との按分比率はどのように考えればよいのか。例えば本業が赤字で繰越欠損がある場合など、法人全体では均等割しか発生しないような税引前利益となる場合に、保育園は黒字であるといったケ...

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年12月31日現在)

先月に引き続き、今月も企業主導型保育事業の助成決定一覧が公開されました。 ●企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年12月31日現在) 2,016施設47,013人分の定員が助成決定を受けることが決まっていますが、70,000人分は審査が行われているのかなあと思うので、あと23,000人分くらいは審査中ということなのでしょうか。 仮に定員19人という数字で割って計算してみると、まだおよそ1,210の施設が審査中ということでしょうか。 認可外保育施設とはいえ、平成28年度と29年度の二年間で、全国に3,000は保育園が増えるということですよね。 すごい数だと思います。 保育士さんも足らなくなるでしょうし、競争が激しくなりますね。 地方創生などの考え方からも、東京など待機児童が問題になっている地域だけでなく全国を対象に補助事業を行なっているのだろうと思いますが、今後の保育分野の動きに引き続き注目したいと思います。

児童発達支援管理責任者 サービス管理責任者のみなし要件の猶予措置延長 平成31年3月31日まで

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について、12月14日に厚労省から事務連絡 が出ております。 結論、みなし要件が1年延長されるということで、今年度にサービス管理責任者研修や児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修を受けることができなかった方にとっては朗報かと思います。 最近はこれらの研修の受講者がかなり増えており、昔のように他の都道府県の研修に申し込んでもなかなか受講すらできない状況になってきております。 新規指定許可申請を検討していた事業者さまにとっても、猶予措置が1年延びたことはありがたいことかと思いますが、あくまでも猶予措置ですので、とにかくこの間にしっかりと研修を修了していただく必要はあります。 もうすぐ報酬改定の情報も出そろって来ると思いますが、この猶予措置の延長は大きいと思います。