児童発達支援管理責任者 サービス管理責任者のみなし要件の猶予措置延長 平成31年3月31日まで
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について、12月14日に厚労省から事務連絡が出ております。
結論、みなし要件が1年延長されるということで、今年度にサービス管理責任者研修や児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修を受けることができなかった方にとっては朗報かと思います。
最近はこれらの研修の受講者がかなり増えており、昔のように他の都道府県の研修に申し込んでもなかなか受講すらできない状況になってきております。
新規指定許可申請を検討していた事業者さまにとっても、猶予措置が1年延びたことはありがたいことかと思いますが、あくまでも猶予措置ですので、とにかくこの間にしっかりと研修を修了していただく必要はあります。
もうすぐ報酬改定の情報も出そろって来ると思いますが、この猶予措置の延長は大きいと思います。
結論、みなし要件が1年延長されるということで、今年度にサービス管理責任者研修や児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修を受けることができなかった方にとっては朗報かと思います。
最近はこれらの研修の受講者がかなり増えており、昔のように他の都道府県の研修に申し込んでもなかなか受講すらできない状況になってきております。
新規指定許可申請を検討していた事業者さまにとっても、猶予措置が1年延びたことはありがたいことかと思いますが、あくまでも猶予措置ですので、とにかくこの間にしっかりと研修を修了していただく必要はあります。
もうすぐ報酬改定の情報も出そろって来ると思いますが、この猶予措置の延長は大きいと思います。
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