処遇改善制度について(介護職員処遇改善支援補助金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、保育士等処遇改善臨時特例交付金、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業、保育士等処遇改善臨時加算)
さて、個人的には前から予想はしていたものの、処遇改善制度のせいで実務の現場や都道府県、市町村の担当部署が非常に疲弊しております。
私は届出、実績報告、労務等が好きなので苦にならないのですが、はっきり言ってこんなにたくさん事務を増やして、医療・福祉現場の職員たち、行政の職員たちの業務負担がとんでもなく重くなっているのではないかと思います。
まず制度が分かりづらい。
〇月支給分なのか、〇月労働分なのか、こんな単純なことでさえしっかりした統一ルールが示されず、事業の種類や地域によってバラバラになっていき、様式もバラバラになっていきます。
私にとってはいつものことなのですが、あまりに煩雑なのでもう加算は算定しないと仰った企業もありました。
職員の所得が増えるのは良いことですが、増えた分、社会保険負担や所得税、住民税負担が増えていて、実質の手取りの改善額として考えると、なかなか厳しい制度であると思います。
まあ普通に昇給しても同じように社会保険事務、源泉徴収事務は発生している訳で、そこの事務負担はあまり変わらないかもしれませんが、可処分所得で毎月9,000円増える方はどれぐらいいらっしゃるのかなと思います。
愚痴ばかりではいけませんが、タイトルに羅列しましたが、実は介護保険サービス、障害福祉サービス、認可保育所、学童保育、企業主導型保育事業等でそれぞれルールが微妙に異なります。
これらの事業を複数展開している企業にとっては、会社全体のバランスが取れないため、その点でも苦労しています。
また、今回の臨時の処遇改善は、月額9,000円という報道が独り歩きしてしまいましたので、全員が月額9,000円をもらえると思っていたり(実際は異なります)、いろいろ誤解も生まれています。
まず名称で考えると気が付くかもしれませんが、
① 介護保険サービス
介護職員処遇改善支援補助金(ということは加算ではなく「補助金」)
② 障害福祉サービス
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(ということは加算ではなく「交付金」)
③ 認可保育所(小規模認可保育所等含む)
保育士等処遇改善臨時特例交付金(ということはこれも「交付金」)
④ 学童保育
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(これは「事業?」)
⑤ 企業主導型保育事業
保育士等処遇改善臨時加算(これは何と「加算」)
ということで、名称もバラバラです。
国が100%支出かと思いますが、⑤の企業主導型保育事業については、他の事業と異なり、令和4年9月までではなく令和5年3月までですので、これも他と違います。
社内で複数の福祉サービス展開をしている企業さまについては、バランスをとるのかとらないのか、悩ましいことと思います。
個人的な意見になりますが、もうここまで複雑でしたら、常勤は月額9,000円、非常勤は月額5,000円、余ったら最後に配るということでよろしいかと思います。
法定福利費料率についても都道府県によって異なりますが、概ね16%程度かと思います。
が、認可保育所の場合はこれも計算式があり、10から14%ぐらいが多いですね。
社会福祉法人の場合は退職共済の掛け率も足しこんでよいのではとか、とにかくいろいろ複雑な処遇改善制度、そろそろ抜本的に効率化していただきたいと思うのは私だけでしょうか。
自分の仕事が減ってしまうかもしれませんが、こんなに複雑にする必要があるのか疑問に思っています。
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