令和3年度 障害福祉サービス等報酬改定について
いよいよ、来年度の障害福祉サービス等報酬改定資料が出そろってきました。
まずは 資料1 にて、主な改定内容について考察していきたいと思います。
基本的には、重度化・高齢化への対応、医療依存度が高いご利用者へのサービス提供についての評価などがメインとなってくるように感じます。
今回、私が驚いたのは以下の2点ですね。
① 計画相談支援が大幅に改善(小規模な計画相談支援もちゃんと収支が取れるような仕組)
② 就労継続支援A型の基本報酬がスコア形式に(どうやってスコア集計するのか)
これらは大きな変化であると感じます。
①については、とにかく大規模化して特定事業所加算を算定しないと黒字化しなかった事業が、相談支援専門員1名の事業所であっても、なんとか収支確保が見えてくるようになるので、まあもともとそうしてもらわないとなり手がいない事業でしたが、ようやく手が入ります。
②については、事実上の減算になる可能性も含まれるように感じますが、実務上、どういった点数の付け方をすることになるのか、自治体によって差が出たりしないのか、気にかかるところです。
基本的には、ご利用者の労働時間を長くすることを勧めたいという点と、施設外就労は当たり前のこととして加算はつけなくなって、基本報酬で評価するのだろうという点、あとは生産活動で黒字化できているかできていないかといった点も基本報酬として評価されるだろうという点が見て取れます。
ところどころ、居住支援法人の名称も見えるようになり、ようやくセーフティネット住宅の制度との連携も制度に組み込まれてきているように思います。
また、障害福祉サービスにおいても、看護師や理学療法士といった医療職の活躍を評価して、これを促進したいという意図もしっかりと見えてきまして、放課後等デイサービスについても、専門職を配置することで加算を維持できるような仕組みになるのかなと感じます。
職員のキャリアでいきますと、強度行動障害支援者養成研修の重要度が増しており、特定処遇改善加算については、グループ①は②の2倍以上という要件は撤廃され、グループ①は②より「高く」という表現に緩和されたので、多少は手当をしやすくなりますね。
それから、地域によって物議を醸しだしていた医療連携体制加算については、健康観察だけで加算算定できていた地域もあって不公平感がありましたが、今回はそこは改善され、医療ケアが必要な場合の単価は高く、健康観察のみは低いというように、ちゃんとメリハリがつくようです。
一部の地域では、健康観察だけでは全く算定できませんでしたので、逆に健康観察で算定できる環境になれば、医療連携も少し進みやすくなるなとは思います。
まだ概要をつかんだだけですが、今回は割と変化があるように思います。
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