企業主導型保育事業 内示決定通知(令和2年度新規事業)の状況

さて、令和2年度企業主導型保育事業の新規申請については、10月下旬より随時内示通知等が交付されていますね。

弊社は現在53件の企業主導型保育園のコンサルティングを行っており、令和2年度新規申請については、18件の開業支援を行っておりますので、71件のコンサルティングを行っている状況です。

こうしたネットワークのおかげで、今回の令和2年度新規申請について、弊社には内示の通知状況の情報が複数入ってきておりますので、インターネット等で得られる情報はなかなか限られているかと思いますし、お伝えできる範囲で情報をお伝えできればと思います。

まず、令和2年10月20日ごろに、第1グループ(令和2年5月29日期限で申請した方)の中でも早めに申請ボタンを押した企業さまから、内示通知書が届き始めました。

このときは、条件付き内示という形で内示通知が行われた企業もあり、書類の修正をしてからすぐボタンを押して、正式な内示をいただくために再度申請しているかと思います。

これについての審査回答はまだ届いていない企業もあるでしょう。

次いで、令和2年11月20日付で、再び第1グループの企業に内示通知書が届いたかと思います。

ここで、弊社のご支援先はほとんどが新築で整備費申請をしていたので気が付かなかったのですが、今回、テナント改修案件は整備費ではなく運営費の改修支援加算および改修実施加算を申請していたと思いますが、この加算の件で非常にややこしい問題が起きております。

が、この件は後でご説明いたします。

その後、令和2年11月30日付で、初めて第2グループ(令和2年6月30日期限で申請した方)の中でも早めに申請ボタンを押した企業さまをメインに、内示通知書が届いたかと思います。

今はこういった状況で、第1グループであっても、まだ審査中の企業や、第2グループに回しますというような保留通知が届いている企業があるようです。

今のところ、不採択通知が届いたという情報は弊社には入ってきておりませんが、今後は第1グループ、第2グループに限らず、審査が完了して採択された企業から内示が出るものと思われます。


さて、さきほどテナント改修の改修支援加算、改修実施加算についてややこしい問題が起きていると書きましたが、助成申請時にはそんな説明はなかったと思うのですが、この改修支援加算は、資金を借入金によって調達をして、開園後に借入金を返済していかないと受給できないというような趣旨の文書が配布されているようです。

つまり、助成申請時に全額自己資金で整備してしまおうと計画していた企業は、資金計画を再度見直し、児童育成協会の指示に従って敢えて借入をして、忠実に会計処理をしないと、工事の補助が一切受けられない可能性があります。

※借入の有無は関係なく、年度完了報告時の内容によるようです。
(令和2年12月16日追加情報)

弊社は社会福祉法人クライアントさまも多く、社会福祉法人会計基準は分かっていますので、児童育成協会が言っている意味は把握しているのですが、通帳をつくるタイミング、工事業者への支払い方法や支払うタイミングなどを間違えると、工事についての補助金が受けられなくなりますので、十二分に注意の上で臨んでいただければと思います。


※この記事に掲載されている情報は令和2年12月2日現在の情報となります

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