就労系事務連絡について(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について)を根拠とした在宅支援
令和2年2月ごろから6月ごろにかけて、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(以後、「就労系事務連絡」と言います。)という通知文書が発表されたのですが、これが意外と事業所さまがご存じないケースが多いので、ちょっと記事にしてみました。
結局は「第6報」が集大成になっているので、少し分かりやすくまとめてみたいと思います。
この「就労系事務連絡」が注目されている理由としましては、ご利用者の在宅でのサービス利用が可能になるという点、就労移行支援については、年度内に更新を迎えるご利用者は最大1年間までの範囲で柔軟に更新できるという点(これは「第4報」の3ページに詳しく書かれています。)、こういったところかなと思います。
このうち、在宅でのサービス利用については、
①運営規程の変更が必要
②市町村が認めるケースのみ対象
つまるところこの2点が重要になってくるかと思います。
運営規程に在宅で実施する訓練および支援内容を明記して変更届を提出し、指定権者から求められた場合には、訓練・支援状況を提出する必要があるようです。
また、当然ですが、ご利用者が在宅でのサービス利用を希望しているケースに限られるかと思います。
さらに、在宅でのサービスによる支援効果が認められると市町村が判断した場合とあるので、担当相談員と会議をしたうえで、個別支援計画(案)を持って市町村に行く必要があるのかなとは感じます。
本来は通所して利用するサービスかとは思いますので、事業所都合で在宅での支援にしたいということは認められないとは思いますね。
コロナ真っただ中の5月ごろ、グループホームに住んでB型に通っているご利用者が在宅での訓練となったのですが、グループホーム側が日中支援もしないといけなくなったにも関わらず、報酬はB型が請求するというような事例がおきまして、なかなか大変だったケースもございました。
ただ、個人的に、今回このように運営規程に在宅での支援を位置付ける事業所が増えれば、いわゆるリモートワーク就労支援も広がりを見せる可能性も感じますし、多様な働き方、多様な訓練・支援が生まれるかもしれないということも思いました。
ちなみに運営規程のサービス内容の条項には、以下のように規定している事業所もあるようですね。
「ただし、在宅でのサービス利用を希望する利用者に対して、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した場合は、在宅における課題学習・生産活動等の提供や取り組み上の支援を行うことができるものとする。」
就労系事務連絡からそのまま文言を引っ張っている感じですね。
指定権者によっては、もっと具体的に規定せよと指示をされそうな気はしますが、運営規程に位置付けるということは、案外大きいことかなと思います。
あと、今回の通知について、就労継続支援A型事業所にとっては結構大きいことが書いてありまして、自立支援給付費を賃金に充てることが当分の間認められていたり、経営改善計画の策定も猶予されたりといったところも注目点ではあります。
もちろん、恒久的な取り扱いではありませんが、新型コロナウイルス感染症の流行という事象が、やむを得ない理由に該当するという考え方なんだと思います。
第三波が来ていて、この3連休も我慢の3連休と言われていますが、みなさまお気をつけてお過ごしください。
コメント
コメントを投稿