令和2年4月民法改正による有料老人ホーム等の利用契約書の連帯保証人についての記載の注意点など

さて、令和2年4月より民法(債権法)が改正されることにより、住宅型有料老人ホーム等の利用契約書について、個人が連帯保証をする場合に極度額を定めて契約しないといけないようになります。

全国有料老人ホーム協会のウェブサイトでは、結構前に案内が出ていたのですが、ここにきてたまに問い合わせをいただくようになりました。

民法(債権法)の改正内容自体については、こちらの法務省のパンフレットに説明があるのですが、なるほど120年近くも改正されていなかったのですね。

このパンフレットの中で、個人的には9ページの職業別の短期消滅時効の例のところが気にかかった訳で、診療報酬債権が3年で時効だったものが原則5年になるだとか、ケースによっては最長10年と書かれているので、昔は3年経過したら貸倒処理をしていたものがそうできなくなるのかなと思った次第です。

さて、話を本題に戻しますと、有料老人ホームの利用契約書で個人に連帯保証人の署名・捺印を求めている施設は、令和2年4月以降は契約更新時に極度額を定めないといけなくなるようです。

令和2年4月以降の新規契約の場合は、最初から極度額の設定が必要でしょう。

更新時に極度額を定めないといけないのかなと思ったのは、こちらの資料の3ページにそのような表があるからです。

このあたり、滋賀県のウェブサイトが結構親切で、契約書様式や参考資料もまとめてくださっています。

では、実際に極度額をいくらに設定して合意すればよいのかという点もあるかと思いますが、これもお互い指標が分からない場合もあるかと思いますので、この国土交通省の参考資料が便利です。

居室の賃料に応じた平均値や中央値が公表されております。

法律はいろいろと改正をされ、そのたびに該当する事項についてはこのように対応が必要になってくる訳ですが、この有料老人ホーム等の利用契約書の件については、案外盲点なのでは、気が付いていない施設も相当数あるのではないかなと思います。

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