企業主導型保育事業における児童の健康診断項目(検尿は必要?)

企業主導型保育事業は認可外保育施設ですが、助成金がたくさん出ることもあり、認可保育所とほとんど同じ水準で運営をしなければなりません。

そのため、運営方法についても戸惑うことがあるかと思います。

今日は児童の健康診断について、法令などをもとにして考えたいと思います。

入園前の健康診断はもとより、年に2回の児童の健康診断についてもたくさん問い合わせやご相談が寄せられております。

そもそも医療機関との連携および嘱託医師との契約については、地域の医師会の方針にもよりますが、まずは医師会にあっせんをお願いするのが良いと思います。

園に身長測定や体重測定ができる測定器は備えておく必要がありますが、基本的には何とか医師に園に来ていただき、園内で健康診断が実施できると良いです。

その際、健康診断表の様式は園で用意することが多いと思いますが、診断項目は様式によってバラバラなのではないかと思います。

ちゃんとした様式なら、診断項目の中に「尿」の項目があるかと思います。

ということは、検尿はしないといけないのではないかという話になるかと思うので、そのあたりを考えたいと思います。

まず、認可外保育施設の指導監督基準を見ると、学校保健安全法に準じて実施するようにとの記載があります。

※ 13ページの 7 健康管理・安全確保  (3)乳幼児の健康診断を参照



そしてこの課長通知を読み込むと、学校保健安全法施行規則の第6条に検査項目に関する記載があることが分かります。

施行規則には検査項目が箇条書きされており、第一項の第十号に「尿」と書かれております。

第四項に、それぞれ検査を省略できる条件が書かれておりますが、学校保健安全法がそもそも保育所を対象にしていないのか、保育園児に関する記載は見当たりませんので、そのあたりから考えますと、やはり保育所の場合は検尿はしないといけないのかな?と思います。

学校保健安全法に「準じて」とのことではありますが、やはり児童の健康第一で考えますと実施すべきなのかなと思います。

ただ、この学校保健安全法施行規則の第7条の第7項には、検尿の方法まで書かれており、試験紙法で実施しなさいとあります。

また、幼稚園児は糖分は検査しなくて良いようなので、標準園で3歳以上の児童をお預かりしている園については、3歳以上の児童の検尿については蛋白のみの検査でも良いのかもしれませんね。

法令ばかりを重視する必要は無いかもしれませんが、とにかく検尿は実施した方が良いのではないかと思います。

※今のところ3歳以上の児童のみ実施すればよいようです(平成30年9月現在)

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