就労継続支援A型事業の問題を考える

このところ、全国各地で就労継続支援A型事業所の廃止や大量解雇が問題になってきておりますが、そもそもなぜこのようなことが起きるのか考えています。
制度設計の問題であるといえばそれまでなのですが、いろいろな機関の仕事の進め方にも原因があるように思います。
誰が悪いとかそういうお話ではなく、制度設計そのものの問題を考えたいと思います。

まず、就労継続支援A型事業所の指定許可を得ようとする場合、社会福祉法人なら社会福祉事業を展開する法人なので、定款の規定に特殊な制限は無く、該当する事業が規定されていれば理事会承認、評議員会承認を得て、管轄の指定許可を得られれば開業して良いのですが、株式会社などの営利法人である場合は、定款の事業目的に障害福祉サービス以外の事業を規定してはいけないという自治体があります。
というかほとんどそうかとは思います。
全国統一ルールなのかよく分からない点も問題ですが、営利法人にのみこの縛りがあるために、既存の事業を経営している母体法人とは別に新しく法人を設立しなければ就労継続支援A型事業所を開業できず、結果として就労継続支援A型事業所のみを運営する営利法人が次から次へとできてしまいました。
当然、新規法人は財務体質が強くないですので、就労収益を上げようと思っても設備投資が難しく、収入や収益を増やすことも難しくなると思います。
仮に母体の法人から仕事を受注するにしても、やはり仕事内容に見合った金額でしか契約できないのが本来の形ですので、簡単に母体法人の仕事を回す訳にもいきません。
利害関係者、特に株主がしっかりしている母体法人でしたら、到底無理ですね。
ただ、こうした母体の法人は、法定雇用率の確保で悩んでいるようなケースもあります。
グループ会社である就労継続支援A型事業所でたくさんの障害者を雇用したとしても、母体法人の法定雇用率にはカウントできませんので、母体法人の規模にもよりますが、一方で障害者雇用納付金を収め、就労継続支援A型事業所では訓練等給付費を受けるというなんだかよく分からない状態が生しまれます。
就労継続支援事業を開業するのではなく、直接雇用しなさいと言われればそれまでですが、直接雇用するにしても訓練や実習を受けてからでないとなかなか難しいでしょうし、障害者雇用についてもっと深く知るために就労継続支援A型事業を開業しているケースもあると思うので、一概に否定もできないと思います。
営利法人が就労継続支援A型事業所を開業するために定款の事業目的の縛りを設けた理由が知りたいのですが、この法定雇用率の問題なども起因しているのでしょうか?
確かに一般就労とA型で雇用契約を結んで就労訓練を受けることとは、支援の手があるという点で大きく異なりますが、一般就労も最低賃金だったりすることもありますし、A型の方が指導員や支援員が支えてくれるので働きやすく、苦労を買ってまでみんなが一般就労を目指すのかと考えると、複雑なところも感じます。

今回、こうした大量解雇が発生した原因は明白で、就労継続支援A型事業所に対して経営改善計画書を出すように文書が届いたからだと思います。
しっかりと就労会計を理解し、就労収益からご利用者の賃金が払えている事業所は改善計画は必要ないでしょうが、正直なところ大半の事業所が就労会計は赤字になっていると思います。
改善計画書もでたらめは書けませんので、これが作成できずにもうダメだとあきらめてしまったケースもあるのではないかと思います。

制度の趣旨は分かるのですが、指定許可を出してしまい、そこに障害者の雇用が生まれているのに強制的に廃止なんてして良いのか、まあまずは勧告かもしれませんが、この問題についてはどのように決着をつけていくのか、注視したいと思います。

とにかく、善良な事業所まで影響を受けるようなことは避けてほしいと思いますが、何を持って善良な事業所とするのか、これもはっきり言って非常に難しい事業ですね。
今の流れを見る限りでは、就労会計が赤字の事業所は全てダメだということになると思うので、就労会計で黒字を出しているA型事業所のみが善良な事業所だという考え方なのでしょうかね…
どんな事業も赤字は大敵で、利益がなければ長く安定した経営はできませんし、最終的にはご利用者にしわ寄せが行くと思うので、とにかく制度の改善なのか変更なのか、現状を見てほしい、制度のあり方自体をもう一度考え直して欲しいと思います。

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