平成29年度企業主導型保育の二次募集申請
企業主導型保育事業は平成28年度と平成29年度の二年間募集が行なわれ、この間に助成決定を受けた園はその後も毎年運営費の申請と完了報告をすることになるかと思います。
平成29年度の第二次募集は7月末か8月末までの申請になると発表されていたのですが、今のところまだ第二次募集期間は決定していないようですね。
児童育成協会のポータルサイトのお知らせにまだ準備中ということでお知らせがアップされています。
前回の第一次募集で相当数の応募があったのではないかと推測されますので、なかなか第二次募集が始められないのかもしれませんが、遅れれば遅れるほど応募されたい企業が増える状況にあるのではないかとも感じております。
ただ、既に複数の園の指導監査に立ち会いましたが、運営に関しては相当しっかりと取り組まないといけません。
特に食事と衛生面、午睡時の処遇など、取り組むことは盛りだくさんです。
大切な児童をお預かりするので当たり前なのですが、スタートしてからが大事だと思いますので、準備段階でしっかり研修をしておくべきだと感じます。
また、特に保育の会計に関しては、社会福祉法人等の実務が分かっていないと理解が難しいものもありますので、今後も会計事務所さまからのご相談が増えそうです。
部門別会計は必須であり、貸借対照表もしっかりと部門別に整理され、保育に関係のない支出はしてはいけないことなど、社会福祉法人なら当たり前のことなのですが、企業会計に急にこれを取り入れることは非常に大変です。
保育園の通帳は必ず分けていただくようにしているのですが、その方が良いですね。
でないと本業の会計と混ざってしまい、部門間の繰入・繰出、借入・貸付処理が後からではどうにもならなくなっていきます。
特に、繰入で処理してしまうと基本的には寄附したことと同義になってしまいますので、返ってこないですね。
貸付処理しておかないと。
当然、預金振替の根拠となる伺書や調書なども残しておき、出納職員、会計責任者の捺印も受領しておくべきだと思います。
そこまで言われないかもしれませんが、しっかり根拠を残しておかないと大変なことになるでしょうね。。
一部では、助成金の高さから黒字になる、利益が出るという考えを持った方もいらっしゃるようですが、助成金なので余ったら返還ですし、余った場合は将来への積立を行っていくようにしたほうが良いのではと思います。返還するぐらいでしたら。。。
ただ、目的をしっかりと決めて積立しないといけませんし、当然積立用の通帳も保育園の運転資金の通帳とは別に開設して、そこへ積立ですね。
社会福祉法人でしたら、積立に関しては理事会承認が必要でしょうし、株式会社等でも決議機関による承認は得た方がよいでしょうね。
ただ、決算期が3月でない場合は、臨時株主総会もしくは臨時取締役会になってしまうのでしょうか。。
認可保育所だと使途制限、弾力運用などがあり、高額累積金によって運営費の収入が減ったりと、いろいろルールがあるのですが、企業主導型保育事業の場合は弾力運用はなさそうですし、使途制限はかかっているのかな、高額累積金の考え方は今後出てくるのかな、処遇改善加算の取り扱いはまだ発表されないのかななど、気になる点はいっぱいあります。
余談がすぎましたが、とにかく今後も保育関係のご相談は増えそうだなあと感じる次第です。
平成29年度の第二次募集は7月末か8月末までの申請になると発表されていたのですが、今のところまだ第二次募集期間は決定していないようですね。
児童育成協会のポータルサイトのお知らせにまだ準備中ということでお知らせがアップされています。
前回の第一次募集で相当数の応募があったのではないかと推測されますので、なかなか第二次募集が始められないのかもしれませんが、遅れれば遅れるほど応募されたい企業が増える状況にあるのではないかとも感じております。
ただ、既に複数の園の指導監査に立ち会いましたが、運営に関しては相当しっかりと取り組まないといけません。
特に食事と衛生面、午睡時の処遇など、取り組むことは盛りだくさんです。
大切な児童をお預かりするので当たり前なのですが、スタートしてからが大事だと思いますので、準備段階でしっかり研修をしておくべきだと感じます。
また、特に保育の会計に関しては、社会福祉法人等の実務が分かっていないと理解が難しいものもありますので、今後も会計事務所さまからのご相談が増えそうです。
部門別会計は必須であり、貸借対照表もしっかりと部門別に整理され、保育に関係のない支出はしてはいけないことなど、社会福祉法人なら当たり前のことなのですが、企業会計に急にこれを取り入れることは非常に大変です。
保育園の通帳は必ず分けていただくようにしているのですが、その方が良いですね。
でないと本業の会計と混ざってしまい、部門間の繰入・繰出、借入・貸付処理が後からではどうにもならなくなっていきます。
特に、繰入で処理してしまうと基本的には寄附したことと同義になってしまいますので、返ってこないですね。
貸付処理しておかないと。
当然、預金振替の根拠となる伺書や調書なども残しておき、出納職員、会計責任者の捺印も受領しておくべきだと思います。
そこまで言われないかもしれませんが、しっかり根拠を残しておかないと大変なことになるでしょうね。。
一部では、助成金の高さから黒字になる、利益が出るという考えを持った方もいらっしゃるようですが、助成金なので余ったら返還ですし、余った場合は将来への積立を行っていくようにしたほうが良いのではと思います。返還するぐらいでしたら。。。
ただ、目的をしっかりと決めて積立しないといけませんし、当然積立用の通帳も保育園の運転資金の通帳とは別に開設して、そこへ積立ですね。
社会福祉法人でしたら、積立に関しては理事会承認が必要でしょうし、株式会社等でも決議機関による承認は得た方がよいでしょうね。
ただ、決算期が3月でない場合は、臨時株主総会もしくは臨時取締役会になってしまうのでしょうか。。
認可保育所だと使途制限、弾力運用などがあり、高額累積金によって運営費の収入が減ったりと、いろいろルールがあるのですが、企業主導型保育事業の場合は弾力運用はなさそうですし、使途制限はかかっているのかな、高額累積金の考え方は今後出てくるのかな、処遇改善加算の取り扱いはまだ発表されないのかななど、気になる点はいっぱいあります。
余談がすぎましたが、とにかく今後も保育関係のご相談は増えそうだなあと感じる次第です。
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