放課後等デイサービスの総量規制など(障害者部会資料)

平成29年6月26日の障害者部会資料が厚労省のホームページにアップされています。

障害福祉サービスの関係者は一通り読んでおいたほうがよいかと思いますが、たくさんある資料の中で、児童発達支援や放課後等デイサービスの総量規制について書かれている資料があります。

こちらの資料1の19ページ「障害児通所支援の指定(総量規制)についての検討事項というページが該当部分で、具体的内容のところにはっきりと児童発達支援及び放課後等デイサービスを総量規制すると書いてあります。

総量規制ということは、基本的には公募制になるという意味でよろしいかと思います。

公募制ということは、市町村が公募しない限りは指定申請ができないということです。

市町村が公募するケースは、市町村の障害福祉計画において不足しているサービスがあるので市町村として必要だと考えるという場合です。

つまり、平成30年4月以降は児童発達支援や放課後等デイサービスを開業したくても公募がないと開業できなくなるということです。

介護保険サービスですと、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設(老健)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、特定入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護(看護小規模多機能型居宅介護含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが主に公募事業とされます。
※地域密着型サービスは市町村公募、それ以外は都道府県単位の公募になります。

児童福祉サービスでいえば、認可保育所は公募事業でしょう。

特に特養は社会福祉法人しか開設できませんし、老健の管理者は医師でないといけません。

児童発達支援や放課後等デイサービスも、こうしたいわゆる参入ハードルが高いサービスになるかと考えます。

それと、就労継続支援A型事業に関しても、こちらの資料6の4ページに「障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等は、新規指定をしないことが可能」と書かれています。

総量規制という書き方がされておらず、必要な量に達している場合「等」という表現になっていて「等」の意味がなんとなく曖昧であるところ等気になる部分はありますが、このところ廃業する就労継続支援A型事業所も出てきていることから、行政も対応が難しいだろうと思います。

その他にも、自立生活援助や就労定着支援といった新しいサービスの内容についても情報が追加されているので、個人的には注目しています。

会員さまの中には、自立生活援助について早くも開業準備を進めているところもあります。

平成30年4月は報酬改定ですが、それまで厚労省の障害者部会資料は必ずチェックしたいと思います。

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