社会福祉法改正と情報公開について
本日は社会福祉法人さまから、情報公開をするにあたって何を参考にすれば良いかとのご相談がありました。
私は社会福祉法改正に関する情報については、厚生労働省のホームページもチェックはしているのですが、埼玉県のホームページにアップされている手引書や書籍「社会福祉法人制度改革の解説と実務(ぎょうせい)」を参考にしています。
社会福祉法改正によって情報公開が必要となった事項については、埼玉県の手引書48ページ(PDFだと51ページ)の「ウ 公表」が参考になります。
ちなみに「ウ 公表」のところに「省令第2条の41で定める事項」とありますが、これも同じ手引書の46ページ(PDFだと49ページ)に記載がありますので、確認してから取り組むと良いです。
社会福祉充実残額の算定の根拠なども該当するようなので、結局は現況報告書や社会福祉充実残額算定シートなどをアップすれば良いのかなという印象は受けますね。
特に役員報酬の支給基準に関しては地域によって違いがありそうですので、費用弁償しかしてこなかったような社会福祉法人にとっては判断に迷いそうな気がします。
今回の社会福祉法改正を機に、社会福祉法人も公益法人の基準等に近づいていくのではという声もありますが、役員報酬に関しては公表されることもあり、その法人に対する印象という意味では、あまり高額な報酬基準を策定して法人内で承認をしていると、ご利用者や保護者、関係者に対するイメージダウンにもつながりかねないのではないかと思います。
今後の動きには注目をしたいと思います。
私は社会福祉法改正に関する情報については、厚生労働省のホームページもチェックはしているのですが、埼玉県のホームページにアップされている手引書や書籍「社会福祉法人制度改革の解説と実務(ぎょうせい)」を参考にしています。
社会福祉法改正によって情報公開が必要となった事項については、埼玉県の手引書48ページ(PDFだと51ページ)の「ウ 公表」が参考になります。
ちなみに「ウ 公表」のところに「省令第2条の41で定める事項」とありますが、これも同じ手引書の46ページ(PDFだと49ページ)に記載がありますので、確認してから取り組むと良いです。
社会福祉充実残額の算定の根拠なども該当するようなので、結局は現況報告書や社会福祉充実残額算定シートなどをアップすれば良いのかなという印象は受けますね。
特に役員報酬の支給基準に関しては地域によって違いがありそうですので、費用弁償しかしてこなかったような社会福祉法人にとっては判断に迷いそうな気がします。
今回の社会福祉法改正を機に、社会福祉法人も公益法人の基準等に近づいていくのではという声もありますが、役員報酬に関しては公表されることもあり、その法人に対する印象という意味では、あまり高額な報酬基準を策定して法人内で承認をしていると、ご利用者や保護者、関係者に対するイメージダウンにもつながりかねないのではないかと思います。
今後の動きには注目をしたいと思います。
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