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企業主導型保育事業のシステムが変わります(公金管理システム ピムスの稼働開始)

さて、企業主導型保育事業のシステムが新しく変わる予定でしたが、ようやく1月23日から、 公金管理システム(ピムス)が一部稼働 するようです。 細かなルールがたくさんあって変更も多い企業主導型保育事業ですが、今度はシステムが変わってしまうので、来週から相当な混乱が予想されます。 マニュアルなどざっと目を通しましたが、以下のような状況になると思います。 ① 現在使用している電子申請システムも引き続き使用する。 ② 児童、職員、共同利用企業情報等はピムスで登録・変更などを行ってマスタ管理する。 ③ ②の情報が①電子申請システムに反映される方式となる。 ④ 1つのIDで銀行口座を1つしか指定できなかったことについては、園ごとに口座指定できるように改善される(実際の登録をするには、まだしばらく時間がかかるようです) これらの変更が生じることと、2つのシステムを駆使しなければならないこと、またある程度のマスタデータは、電子申請システムからピムスへ自動移管してくれるようですが、完全ではないので、結局ピムスのマスタデータ登録という業務が発生すると予想されます(これは3月か)。 それから、②に関しては、普段から事務管理のコンサルティングをしている立場からすると非常にありがたいのですが、以下のような情報をあらかじめ登録する欄があり、どこまでの登録精度が求められるのかが気に係るところです。 ① 職員の入社退社管理 ② 職員の職名入力 ③ 処遇改善Ⅰ対象かどうかの選択 ④ 処遇改善Ⅱ対象かどうかの選択 ⑤ 共同利用企業の社会保険加入状況の選択(全企業「 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム 」で検索しないといけなくなるのではないか) 児童の登録はさほど苦労は変わらない気がしましたが、職員情報の登録については、追加項目が増えており、処遇改善加算制度のより厳格な適用が求められるように思います。 いずれにしましても、 ① ピムスで基本情報登録 ② 電子申請システムで登降園日数や加算等の請求管理 ということになると思われます。 連携推進員のみなさまには、お早めのマニュアル確認をお勧めしたいと思います。

国の行政機関の組織図と弊社のお仕事(内閣府、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、農林水産省等)

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さて、今まで仕事をしていくなかであまり意識をしたことが無かったのですが、弊社の業務フィールドは非常に多岐に渡ってきているため、改めて日本という国家の行政機関の組織図を見て考えてみました。 公表されている令和4年7月1日時点の「国の行政機関の組織図」を見ていると、11の省は内閣府よりは少し下位にあたるんでしょうかね。 弊社は医業経営コンサルタント会社なので、やはり厚生労働省管轄のお仕事が多いのですが、保育園関係ですと内閣府、補助金関係で農林水産省や経済産業省の管轄になるような仕事もありますし、法務省に問い合わせをしたこともあります。 また、居住支援法人の認可を受けているため、国土交通省のお仕事もしており、介護分野であってもサービス付き高齢者向け住宅は国土交通省管轄です。 居住支援法人の直接の管轄は国土交通省のどの部署なんだろうと探したのですが、かなり時間がかかりまして、ようやく この報道資料 によって分かった次第です。 国土交通省 住宅局 安心居住推進課 のようでして、課の人数は分かりませんが、住宅局には 232人 の職員の定員が設けられているようです。 企業主導型保育事業については、内閣府 の 子ども・子育て本部 の 企業主導型保育事業等担当室 が直接の管轄のようなのですが、指導監査官2人 と書いてあるだけなので、何人なのだろうと思いますが、子ども・子育て本部自体の職員の定員が 57人 であることを考えると、あまり多くは無さそうです。 結局は児童育成協会へ委託している訳なので、実務は児童育成協会といったところでしょうか。 ちなみに児童育成協会は公益財団法人ですので、ホームページでちゃんと 情報公開 をしています。 決算書と事業報告を見ていますと、900億円ほどの預金があり、正社員118名、契約社員169名の合計287名の法人のようです。 平成28年度から比較すると決算書の数値や社員数が飛躍的に伸びていますが、非常に大きな組織となっており、なかなか意識統一も大変なのだろうと推察されます。 国の行政機関の組織図から、将来どの省からどんな予算、仕事が出てくるだろうか、ということに思いを巡らせながら、今週を締めくくりたいと思います。

企業主導型保育事業における「助成決定額を超過する助成金の交付について」に関する解説

さて、2021年度企業主導型保育事業の運営費完了報告については、続々と承認され始めていますが、すべての園に必ず「審査終了にあたってのご案内」が届くようになりました。 また、該当する園のみ、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という通知文書も届いております。 昨年度まではこうした丁寧な案内文書は存在しませんでしたので、非常に改善していると思ったのですが、企業によっては、よく分からない文書が届いているので不安だといったご相談が増えております。 結局、企業主導型保育事業の予算は、民間企業の目標予算とは異なり、どちらかと言えば国家予算など、行政の立案する予算の感覚で考える必要があると思います。 つまり、まず年度当初に枠を確保すべく運営費助成金の申込を行い、この段階においては、できるだけ高い金額で申請をして、まずは予算枠を確保するということです。 こうして助成決定を得てからは、その予算額の範囲内で事業を行うことになります。 民間企業の目標予算の考え方ですと、年度当初に高い目標を掲げて、それを超えたら非常に業績も好調でよいことだと褒められる訳ですが、企業主導型保育事業の予算はこれとは正反対です。 当初の助成決定額が収入予算になるので、これを超えてしまうと褒められるどころか、超えた分は返還となるということです。 もっとややこしいのは、企業主導型保育事業は、年度当初の運営費申込において、助成決定が下りる金額は、年額の半額になります。 つまり半年分だけ助成決定されるようなイメージで、これを超えそうになったら、助成決定額変更申請を繰り返し行い、少しでも当初獲得した枠である年額の金額に近づけていくということになります。 これが非常にややこしくなっている原因です。 ただし、2021年度については、たとえ助成決定額を超過したとしても、基準を守ってきっちり運営している園については、超過分の返還は求めませんということで、そのことを説明した文書が、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という文書になります。 弊社としましては、2021年度は処遇改善臨時加算が創設される等、年度当初には予想し得なかった増収要因もありましたので、特例的に超過しても返還を求められないのだろうと勝手に解釈しております。 さらにややこしいのは、保育無償化対象の方の利用料相当額については、「施設利用給付費」として...

令和3年度 企業主導型保育事業完了報告の速報と検討委員会の状況

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さて、令和3年度完了報告が確定・承認される園が少しずつ出てきました。 弊社は今回、71園の完了報告をサポートいたしました。 明日が期限の処遇改善臨時加算や障害児保育加算の申請もすべてサポートし、残るは3社ということで、スムーズに進んでおります。 今回、完了報告をしてから処遇改善臨時加算等の申請をするにあたって、すべての園の収支状況をデータ集計いたしました。 当然、施設名称を明かすようなことはできませんが、統計数値として、参考になれば幸いです。 まずもって、今回弊社がご支援をした71園の運営費助成額確定金額(審査中の見込金額含む)の合計金額は 25億5,923万円ほどでした。 非常に大きな金額であるとともに、今まで同様、緊張感をもって取り組んでいきたいと思います。 71園のうち、黒字経営ができている園は36園でした。 積立金を積み立てている園は全体の約1/3にあたる24園であり、積立金額の合計金額は 2億5,491万円でした。 黒字である36園のうち、23園が定員12名の園になります。 積立金を積み立てている園についても、24園のうち18園が定員12名の園でございますので、企業主導型保育事業は定員12名が最も収支効率が良いことが分かります。 さらに、定員12名の園の職員数(調理員も含める)については、平均値が 12.31人、中央値が12人ということで、まさに大人と児童が同数であることも分かります。 非常に手厚く、なおかつ黒字が出る構造になっているので、毎年園児が確保できれば、非常に手堅く、なおかつサービスの質の向上に再投資することができます。 ※定員12名の園、35園の統計情報にすぎませんので、あしからずご了承ください。 次に定員19名の園については、14園中4園が黒字、3園が積立金を積み立てておりますが、定員12名の園より苦労が増える割には、収支は良くありません。 職員人数についても平均値が 12.57人、中央値が 12.50人 と、定員12名の園と大差がありません。 場合によっては、今年度1回チャンスがありましたが、定員の減員についても検討したほうが良いケースがあるかもしれません。 次に定員30名の園については、弊社には5園しかクライアントさまがありませんので、データの信憑性にかけるやもしれませんが、2園が黒字、2園が積立金を積み立てています。 職員数は平均値が ...

企業主導型保育事業実施者の財務健全性の把握と年度完了報告

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令和4年6月10日を期限としていた企業主導型保育事業の運営費年度完了報告ですが、弊社は66件ほどの支援を行いました。 その後、本日令和4年6月17日を期限として、財務健全性の把握をするために、3期分の決算報告書に提出を求められたため、年度完了報告を終えてから再び66件の決算報告書提出支援をいたしました。 こちらの文書が「財務健全性の把握について」書かれている文書で、主な目的としては、事業実施者の財務状況を確認し、事業の継続性、安定性を確認したいということのようです。 法人決算書3期分を提出しているため、企業主導型保育事業単体の採算性、財務状況というよりは、企業そのものの財務状況を把握するために行われていると思います。 昨今のコロナ感染症、ウクライナ情勢、円安の進行、物価高等の影響もあって確認をするのか、あるいは事業が継続できなくなる相談ケースが増えているのか、分からない部分もあります。 少なくとも、過大な積立金の把握ということではないのだろうなと思いますが、せっかくの機会なので、希望をされるクライアントさまについては、企業評価価値の簡易計算をしてお知らせしたりしています。 簿価純資産法とEBITDA法の2通りで企業価値を算出する訳ですが、定員12名で3年ほど黒字経営をしていれば、あくまでも私見にすぎませんが、1園あたり3,000万円ほどの価値になってくるのかなとは思います。 最近ではM&Aの話も少し聞こえてくるようになり、弊社では企業主導型保育事業のM&Aについても3件ほど関わってきていますが、こうした状況もあって内閣府が事業実施者である企業の財務状況を把握したいのかなとは思います。 企業主導型保育事業の事務は毎年新しいことが発生したり細かなルールができたりしますので難解ですが、平成28年度から支援を続けてきている弊社としましては、より健全な方向に進んでいると感じますし、こうした機会をチャンスと捉えて自社の評価をしてみるとか、中長期計画を立案してみるとよいと思います。 今後の保育情勢は、コロナによる出産子ども数の減少、少子化の進行等もあって、地域によってはすでに定員割れが起きていますが、そういった中でも選ばれる園になるために、うまく運営できている園の見学や、例えば沖縄県中城村や愛知県清須市など、定員が全く足りないほど子どもがいる地域の園の様子を学んだ...

令和4年度の企業主導型保育事業の動向予測

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あっという間に令和4年度も4月が終わろうとしています。 平成28年度から始まった企業主導型保育事業は7年度目を迎えている訳ですが、今までたくさんの変化があったものの、そろそろ制度としても定着期に入ってきているのではないでしょうか。 少し前になりますが、令和4年3月25日に第12回企業主導型保育事業点検・評価委員会が開催され、令和3年度末の定員見込は、全国で 4,556施設 107,991人 とのデータが示されていました。 しかし直近の令和3年度新規募集は 約4,000人分 を募集するとのことだったのに 2,348人分 しか採択しなかったのですね。 申請が 12,871人分 だったということを考えますと、採択率はわずか 18% です。 現在、企業主導型保育事業は  5/16期限 で定員を減らす手続きができます が、定員を増やす手続きはできない状況です。 また、点検・評価委員会資料によれば、令和4年度は新規募集は行わないとはっきり明言されております。 こちらの資料をよく読むと、「令和4年度は新規募集はしないが定員調整はする。」と読み取れますので、減員だけでなく増員も行って定員調整をする年度になるのかなと考えております。 それから、せっかく慣れ親しんできているシステムについて、2023年1月からは新しいシステムに変えてしまうようなことも書かれていて、うーん、7年で慣れたものがどう変わってしまうんだろうなとは思います。 昔はすぐ落ちてしまうシステムだったので、こまめに保存しないと消えるという、子どもの頃のファミコンのような感覚でしたが、個人的にはスマホでも確認できるようなものだとありがたいです。 あと、加算については企業主導型保育事業にも障害児保育加算ができましたね。 令和4年度から公務員給与が下がる影響で基本単価は微減ですが、その分は処遇改善臨時加算の「単価改定対応部分」によって補填が入る予定です。 設置者としましては、基本単価なら事業費、事務費にも使えますが、処遇改善臨時加算になると人件費にしか用いることができなくなりますので、厳密にいえば予算を補正する必要が生じます。 試しに定員12名や19名の園のシミュレーションをしましたら、加算の取得状況にもよりますが、処遇改善臨時加算を算定している園の場合は月額3,000円から10,000円程度の減収となりました。 ※処遇改善臨...

処遇改善制度について(介護職員処遇改善支援補助金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、保育士等処遇改善臨時特例交付金、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業、保育士等処遇改善臨時加算)

さて、個人的には前から予想はしていたものの、処遇改善制度のせいで実務の現場や都道府県、市町村の担当部署が非常に疲弊しております。 私は届出、実績報告、労務等が好きなので苦にならないのですが、はっきり言ってこんなにたくさん事務を増やして、医療・福祉現場の職員たち、行政の職員たちの業務負担がとんでもなく重くなっているのではないかと思います。 まず制度が分かりづらい。 〇月支給分なのか、〇月労働分なのか、こんな単純なことでさえしっかりした統一ルールが示されず、事業の種類や地域によってバラバラになっていき、様式もバラバラになっていきます。 私にとってはいつものことなのですが、あまりに煩雑なのでもう加算は算定しないと仰った企業もありました。 職員の所得が増えるのは良いことですが、増えた分、社会保険負担や所得税、住民税負担が増えていて、実質の手取りの改善額として考えると、なかなか厳しい制度であると思います。 まあ普通に昇給しても同じように社会保険事務、源泉徴収事務は発生している訳で、そこの事務負担はあまり変わらないかもしれませんが、可処分所得で毎月9,000円増える方はどれぐらいいらっしゃるのかなと思います。 愚痴ばかりではいけませんが、タイトルに羅列しましたが、実は介護保険サービス、障害福祉サービス、認可保育所、学童保育、企業主導型保育事業等でそれぞれルールが微妙に異なります。 これらの事業を複数展開している企業にとっては、会社全体のバランスが取れないため、その点でも苦労しています。 また、今回の臨時の処遇改善は、月額9,000円という報道が独り歩きしてしまいましたので、全員が月額9,000円をもらえると思っていたり(実際は異なります)、いろいろ誤解も生まれています。 まず名称で考えると気が付くかもしれませんが、 ① 介護保険サービス   介護職員処遇改善支援補助金(ということは加算ではなく「補助金」) ② 障害福祉サービス   福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(ということは加算ではなく「交付金」) ③ 認可保育所(小規模認可保育所等含む)   保育士等処遇改善臨時特例交付金(ということはこれも「交付金」) ④ 学童保育   放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(これは「事業?」) ⑤ 企業主導型保育事業   保育士等処遇改善臨時加算(これは何と「加算」) ということで...